オートマの民法過去問Uやってるんだけど、318ページの3問め、
昭和63年の18問目の肢2、婚姻中に懐胎した子は、
夫の死亡後300日を経過したあとに出生しても嫡出子である、って内容で、
答えは問題ないんですけど、解説で、このケースは嫡出の推定を受けないって
書いてるけど、推定を受けるんじゃない?772条の1項で。