>>34
注意事項に他管轄の一括申請の可否についての論点が書いてないなら、
他管轄の一括申請じゃなくて別々の申請だけどまとめて書く設問になる
「銀座商事について申請すべき登記」だから、吸収分割の効力発生日以前に役員変更が生じているなら、
これもその解答欄(問2)に記載しないと登記事由漏れになってしまうので