民訴の最判昭41.9.8って、弁論主義の第1原則に違反していないんですか?
第1テーゼ→当事者が主張しない事実は認定不可
判例→被告が援用しなくても事実を斟酌しなければならない

いつも択一で間違えてしまいます。解説をお願いしたいです。