>>114
そんな感じでいいんじゃないかな。

リアリスティック会社法・商法・商業登記法Ⅱのp292の一番下からp293にかけて、
消滅会社・分割会社・完全子会社側の新株予約権者が比較図表になっているから、
そこに存続会社側の新株予約権交付または金銭交付ができるかどうか、
わかりやすく理由付きで書いてあるので、一度本屋で確認されるといいと思うよ。