>>902
もし可能なら養子から見て子が親になることになる。
ボワソナード以来、年長者が子になることは家族関係として不自然であるとされている。
739条がそういった不自然さや混乱を避けるために作られたこと、736条が配偶者まで言及してることを勘案すると736条の「直系卑属」には養子縁組前後の子を包含する趣旨の条文だと考える。

でも過去問にないものをこの時期に考えることは無駄だよね。
長文書きながらってのは自分でも思うw