>>83
株主総会の決議によって代表取締役を定めた場合と取締役の互選によって代表取締役を定めた場合とで違うんでないの
Bの直接選定か間接選定かで1号か2号かどちらの規定に基づくものか変わってしまうから、前提の選定要件がわからんとどうにもならん

もっとも、直接選定で代表取締役Bを選定する場合なら、
代表取締役AからBへの改印届出と代表取締役Bの就任による変更登記が同時になされ、しかも株主総会議事録に改印後の届出印が押印されていれば、
61条6項柱書但書により選定議事録の印鑑証明書の添付自体を省略できるから添付しませんわな(登記研究347号77頁)