質問なのですが、取締役会非設置会社が設立され、設立時取締役がABCD、設立時代表取締役がAであるとすると、設立から2年後の定時株主総会の日に取締役Bが重任した場合、Bは代表取締役に就任すると思うのですが合っているでしょうか?
合っている場合、その代表取締役就任における添付書面について、商業登記規則第61条6項の印鑑証明書は1.2.3号のうちどの規定に基づくものになるのでしょうか?