>>707
区分所有法では総会の定足数が決められてないから
たとえば住民(所有者)が100人の場合、区分所有法では住民の過半数の51人以上の賛成が必要
それに対し標準管理規約ではまず総会への出席者が半数の50人以上いることが前提
その上で総会出席者の過半数(出席者50人であれば26人以上)の賛成が必要
というわけで、708のいうとおり
・所有者数と出席者数の違い
・半数以上と過半数の違い
2重のひっかけが存在する
そして今回の改正案は区分所有法の議決規定を標準管理規約のそれに合わせていこうということ
(正確には住民数ではなく区分所有者数と議決権数とがあるが面倒になるので省いた)