「弁護士法第72条に抵触する契約であることが合理的に推認される」
ことをもって、公序良俗違反とすることにワイは疑問があるね。

どのような範囲をもって公序良俗違反とすべきかについて論じてられてないからだ。
もっと、公序良俗違反たる適用範囲につき主張が必要だとワイは思うよ。