Dに関してなんだけど、
そもそも登記は何らかの契約の結果を公示する制度に過ぎず、
国民が誰でも簡易に申請できる制度にしなければならない。
法務局は、登記申請は我が利権を確信しているようで、
登記制度自体が国民のための制度ではなく、
法務官僚と関係人の独占的権益だの違法な思想を有するので、ただちに改めるべきだ。
一部の官僚や省益や司法書士会なんかの邪悪で反国民的な利権確保を目的に、
法務局に登記申請書を設置することさえ怠っている。
このように、行政手続の一つに過ぎない登記申請業務を一般から遮断する行為は、
違法であるので、登記申請業務は全部行書に開放すべきだ、とワイは思うよ。