46
Bが何もしてくれないってあるから、
Aが賃借権をたてにB貸主の地位から所有権に基づく妨害排除請求権を行使することになるので、
所有権に基づく〜、ではじまるのは微妙な気がする。

45
日常家事債務ではないから拒否できる、だと無権代理について触れないと結論だせないけど、日常家事債務の類推適用で表見代理が認められ拒否できないはそこで終了なのでありな気がする。