①B市長を被告とし②重大な損害を生じるおそれがあるとして③義務付けの訴えを提起する。

Aは拒むことができ、本人の地位で無権代理行為を拒否する事は信義則に反しないからである。

Bの有する妨害排除請求権を代位行使し、妨害の停止及び損害賠償を請求する。

何点かな?
市長にしてしまったのが悔やまれる…