>>544
賃借権は登記してなくても当事者間では対抗できる
第三者間の対向関係で登記が必要なだけで

なので自己の賃借権に基づき契約上の利用権保全のために(非保全債権のために)
賃貸人の有する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使するって流れなんよ

賃借権を登記してたら第三者に直接対抗でき、債権者代位権使わなくてもいいってことになる