>>280
読んでみたけど、どうもこの記事を書いた人が勘違いしている気がする・・・。

まず、出典の「新注釈民法(1)相続(1)」は、おそらく「新注釈民法(1)総則(1)」の誤り。
該当箇所(p619)は以下の記述。

>例えば、失踪者Aの相続人Bが、相続財産をCに売却後、Aの生存が判明し宣告が取り消されたような場合、
>Cが善意[無過失]のときは(Bの善意までは不要であろう[ただし大判昭13.2.7民集17巻59頁は契約当事者双方の善意を要求する])、
>BC間の売買契約は有効性を維持し、Cは相続財産をAに返還する必要がない。

この記述は河上先生の説であって、通説ではない。
さらに、Cが善意・無過失のときはBの善意までは不要という見解だった。

参考までに、新版注釈民法(1)p483や新判例コンメンタールp77は、
「判例・通説は双方善意であることを要件とする」として、大判昭13.2.7を記述しており、
また、Cが「無過失」であることを要求していなかった。

設問も「民法の規定及び判例によれば、~正しいものはどれか。」と記載されており、
少なくとも河上先生のような善意・無過失まで要求する見解は判例にはないと思うよ。
もちろん通説でもない。
設問に従えば、「判例」のとおり「双方善意」だけが要求されていると思うよ。

宅建受験生が学者本の出典を確認しないと思っているのか、あまりにも個人的見解に偏りすぎた記事のような・・・。