以下の問題は宅建業法的に正しいかどうか

宅建業者Aは宅建業者ではないBから「何としても今日中に契約したい」と頼まれた。
しかし宅建業者Aには当日出勤している宅建士が誰もおらず、重要説明を行えないため一度は断ったが顧客がどうしてもと譲らないため
仕方なしに有給休暇を取得し休んでいたはずの宅建士Cを会社に呼び出し、
重要説明と35条書面及び37条書面への記名捺印をさせAの所有しているマンションの賃貸借契約を締結した。


こういう問題酷いと思うの