>>912
問題よく読め。
ピンク見たが問題に「当該マンションの所有者が負担しなければならない通常の管理費の額」って書いてあるだろ。
所有者が負担しなければならないものだから当然貸借は対象外ってらこと。
ちな、ただの「管理費」じゃなくて「通常の管理費」て書いてあって、これも宅建業法第35条1項六号・同法規第16条の2七号に規定されている「区分所有者に重説すべき内容」で賃貸借は関係ないことになる。
ただ貸借の重説書の雛形の中には「管理費(共益費)」などと書いてあるものもあるから紛らわしいことは確かだな。