択一余裕あるなら指摘されてるの全部没問になれば46とか47になって救済されるんだろうから没問の審査請求のがまし。明確な根拠あればひっくり返る可能性あるし
社労士法13条の2で認められてる
合格基準の開示請求は今までのこと考えても結果はひっくり返らんでしょ
今言われてるのは43とか44ならそれで合格者確保出来るから特例されないんじゃないかってことなわけだし