Aは宅建業者Bより土地を購入する契約を結び、手付金を支払った後に中間金も続けて支払った
BはAのことが人間として信じられなくなってきたので契約を解除したいと思い、支払われた手付金の倍額の現金を用意してAに契約の解除を申し出た
Bは土地売買の契約を解除することができる

これは正しいか否か