>>775

> 「弁済日以後の法定利息を請求することはできない」という部分が〇なのはわかるんだけど、
> 「弁済した額を請求することができる」という部分が×の理由がわからない・・・。

それは保証がBの意思に反してないからだよ
委任によらない保証人による弁済でも
主債務者の意思に反しないものなら
Aが現実に受けた利益の限度において償還しなければならない

ってまんま民法462条に書いてるw


委任によらない保証人かつ主債務者の意思に反する弁済の場合
意思に反する弁済を勝手にされて事後通知されても困るでしょ
他にもっと適切な弁済方法あったのに
何勝手に弁済してるんだってならない?
(相殺債権とか)

ってこれもまんま民法462