宅建業者Aが媒介を依頼した宅建業者Cの事務所で宅建業者でないBが買い受けの申し込みをし、売買契約を締結した場合、
Aからクーリングオフについて何も告げられていなければ、当該契約を締結した日から起算して8日経過していても
クーリングオフにより契約を解除することができる。
(2019年 38問)