0012名無し検定1級さん (ワッチョイ 11b0-Ox9z)
2022/08/30(火) 22:51:57.33ID:CmxjHPq10ではこれは? R3.10問23。 正解選択肢は1(正)。
1.譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうち、まず、資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得で政令で定めるものに該当しないものに係る部分の金額から控除し
、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、それ以外の譲渡による所得に係る部分の金額から控除する。
「譲渡年の1月1日における所有期間」という条件がスッポリ抜けている。
資産の取得の日以後5年超でも、1月1日時点で5年超でなければ短期になるので、長期に先んじて控除対象になる(従い厳密には「誤」)と思うのだが、何か勘違いしてる?