>>201
今知った・・・。
これは総会答弁だから、正式見解なんだね。
事実証明文書はともかく、権利義務に関する書類作成については司法書士がやってもかまわない、という。
行政書士法1条の2第1項・19条1項による制限はない。
戦前の先例どおりってことからしら。

日行連からは反論ないみたいだけど、このままスルー?
法務省の通達だったり、日司連から直接申し入れされたわけじゃないから、
スルーというスタンスでいいのかな・・・。
今のところ会長声明などのコメントもないみたいだ。