司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【8スレ目】
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過去忌まわしい経緯は水に流して、5ちゃんねるから合格者を出すためのスレ。
【注※】
・話し合ったとおり、このスレが以降の司法書士試験に関する本スレになります。
・ワッチョイは導入致しません。
・誰でもウェルカムのスレであり、また、去るものは追いません。
では「これぞ5ちゃんねる!」という、議論や質疑応答を繰り広げていただければ幸いです。
↓前スレ
司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【7スレ目】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1654010032/ >>2
ドラゴンボール7個集めてください。
話はそれからです。 ttps://www.youtube.com/watch?v=MkD-xt4GSWs
「けっきょく択一式試験なんですよ、この試験は」とのこと。
択一、点が上がらないぉ・・・
記述も細かい雛形の間違いとかは置いといても、大筋読み間違うのが怖すぎる。 本番だとテンパっちゃって問題文が頭に入らないんだけどどうしたらいい? >>4
姫野、ここ数年でルックス変わりすぎじゃね? >>5
そういう試験だと認識することだな。
嗅覚に優れた人はその時点で察知するし早ければ撤退とか賢明な判断を取れる。
「取る」じゃなくて「取れる」でありこれもまた能力。
能力がない奴はいつまでもダラダラと騙され喰い者にされ続ける。
合格率で考えればそういう能力が無い人口のほうが圧倒的な大差で多い。 質問
債権の準共有者の一人が他の債権者の分も含めた保存行為として設定者と抵当権設定することはできますか? 超イケメン書士
i.imgur.com/GDx67C3.jpg ttps://www.youtube.com/watch?v=lt2mfjGjH-Q
あと約10日、竹下先生の動画を見て気合を入れます。 本番の緊張感の軽減ってそれこそ現地で模試とか受けまくるしかないのでは?
もうどうしようもないけど >>14
本番のオーラって模試と全然違くない?
みんなの気合で空気が蜃気楼みたいに歪んでる >>15
そう、でも何も対策しないよりマシ
本番の緊張を消し去るのは誰もが無理さ 竹下も最後は運だと認めてるんだよな。
山本も「神頼みをしろ」を最後の力技としている。
「「諦観」せよ」とも言ってたな。
つまり「あきらめる」ことであり同時にそれは「明(あか)らめる」ことでもあると。
「あきらめた」のの中に「明かり」を見よという意味?
知らんけど。 金口敦喜さんと無職中高年書士ヴェテコドオジどっちがやばい? 俺は無職といってもモータープールの収入があるからな
勉強する時間はいくらでもあるんよ 結局のところは、周囲を気にしないで黙々と問題を解くに尽きるのではないでしょうか。
ある意味、緊張なんてしてるヒマは無い。 俺は自分が集中できないか、より
周囲に変なのがいないか、が一番の問題だわ
去年は隣の奴が試験中ずっと貧乏揺すりし続けるキチガイで
足先が視野の片隅でチラチラ揺れ続けてそのせいでかなり集中を削がれたからな
午前の試験終了後に本人及び試験委員にクレーム入れなかったのを後悔してる
そういうのが居たら今年は絶対に言うことに決めてる おまえ何十年同じ書込みしてんだよw
まわりが悪いんじゃなくて
悪いのはおまえの脳みそだよ オートマの記述、基本編でもボロボロなんだけど本番もこんなん出るの? 数回に分けて手に入れた持分、なんかの権利ついてたら
移転する時は分けて移転しないといけないやつ
あれって権利全部消えたり、逆に及ぼす変更とかで全体に権利ついた後はは
持分全部移転で移転してもいい? >>25
オートマ記述は合格者で記述の奇問を解きたい人がやる参考書
受験生が使うものではない >>25
デカイことは言えませんが、あれはちょっとヒネてる出題すぎると思います。
オートマテキスト→出るとこ→雛形集→(プレミア)→記述問題集と来たとしましょう。
1問目ですらものすごい手こずると思います(自分がほぼほぼそうだった)しかも解説は正直全然足りない。
不登法・商登法(会社法も)をかなりやりこんでからでないと、
「登記事項が発生」したかどうかや「登記できない事項」の判断が厳しい。そこがわかるようになってきたら、
では「どう申請書を書くんだろう?」ってことで雛形集を使う。
本試験では「何を登記すべきか」を資料から読み取って「登記すべき事項」がだいたい書けてればある程度点が取れる。
添付書類とか登記申請例(雛形)との表現や文言の違いは細かい減点対象になるけど、大きな問題にならない。
ここまで来ると、「あまりメジャーじゃない雛形や、情報量の多い雛形の書き方や添付書類」があやふやなのが問題化してくる。
そして、だいたい答案を組み立てられるようになってくるくらいのレベルで、時間が足らないことに直面する。
でも、短期で受かってる人はこのくらいのレベルじゃないかと思います。(講師の話だともっと書けてない人や、
大勘違いしてる答案でも受かってる人いるらしい)
2年以上とかやってる人はもっと記述上手だと思います。思いもよらぬ勘違いや見落とし、
まさか出ないだろうという雛形使う申請とかが無ければ、よほど手の遅い人でなければ高得点取れるはず。 >>23
周りに動いているものがあると集中力は
間違いなく削がれると思う どこの会場も、前後の席は空いてなく、横も手が届く距離に他の受験生がいるの?
去年の横浜は、そんなギッシギシだった。
横の空席には荷物置くな、受講生同士で空席の取り合いが起きないよう、
との試験監督官からの注意があったぐらいだ。 >>28
>>30
ありがとう
あれやってとても今年間に合わんわとモチベ下がったけど、気を取り直して雛形入れ直すわ
ブログとか見てると、不登法か商登全振りで、もう片方書いてないのに受かってる人いるよね >>32
横浜で受けるんだけど去年そんなんだったの?
左利きなんだけど大丈夫かな >>33
え。そうなの?
商業登記法全然出来ないから残り10日間不動産登記法だけやるのもありですか? >>34
隣の席は空いてるから、さすがに肘はぶつからないさw
ただ、手を伸ばせば君がいる、状態。 分割会社の添付書面、委任状の他に印鑑証明いらなくなった?
古い版のひな形や問題集だと、印鑑証明ついてるんだけど、
新しい版のでるトコだとついてない >>38
根拠は今すぐ示せないが、いらなかった気がします。
不登法はある程度はっきりしてるけど、商登はなんかマチマチで印鑑証明のところ出されると非常に困る・・・
>>33>>35
ほぼ白紙(さすがに多少ハナシを持ってると思うけど)で受かった人もいるらしい。
やっぱり択一がメインの試験なんだよ(某講師)午前午後25超えて当然(某講師)
そこから30超えまでの間が勝負。なみの勉強量では25超えてから30まで行けない。
ただし、人によっては択一の25超えから30まで伸ばす勉強より、
記述で30から40〜50まで持ってくほうが得意で向いてる人もいると思うのでその辺は人による。
そこは戦略というか向き不向きというか・・
択一にしろ記述にしろ、過去問・テキストで把握しづらい部分が出る可能性は大いにありますし。 全欄埋めても、名変、債務者変更もらしただけで、一桁点数になるから、
不登ほぼ白紙でも、商登良ければ、受かることはあるよ。 >>39
サンキュ
片方だけで合格できたっていうのは、
片方に難問奇問が出題されて、受験者ほぼ全員が
片方壊滅解答になったような年の話じゃないかな? >>40
商登で、登記すべきでない事項を見誤るのと不登法の名変見逃すのどっちがダメージでかいんだろう >>40
不登法怖いですよねぇ・・・
最近の主流は2回登記形式で、1回目の読み取り間違いを2回目でさらに差をつける出題が続いていますので、
時間をかけて読み取り、ミスチェックをすべきな気がします。
また、商登・不登で35・35の配分になってない可能性もあるらしく、配点採点に関してはやはり読めない
ところも大きいようです。
>>41
>片方に難問奇問が出題されて、受験者ほぼ全員が
>片方壊滅解答になったような年の話じゃないかな?
たぶんそうでしょうねぇ・・さすがにほぼ白紙ってのは・・・
平均がよほど下がった年でしょうね。
>>42
どちらかといえば二段階の構成になっていることが多い不登法のほうが点差が激しいと思います。
商登は、松本さんだったか誰だったか、登記すべきでない事項は確率的に少なく、ダメでも書いてしまったほうが得点がついた、という話をしていました。 >>43
平成20年だろう
不登法の記述は合格者でも白紙同然が多かったと聞く 書くか書かないかで迷ったら書けっつってたな
迷う部分で全部書いたとしても落ちないらしいし >>24
なんで何十年同じこと書き込んでるってわかるんですか
あ・・・ 平成20年はいきなり記述の問題が別紙形式に変更になったのよ。 進撃ってコテハンほんと気持ち悪いな氏ねばいいのにてか心で欲しい進撃 オメーらいつまでも自分の人生から逃げてんじゃねえよ!! 分割前の根抵当権に関する共同担保目録(あ)第×号
↑
本試験で、共同根抵当権の分割譲渡でこれ書く必要ある? キャラ、ジョークとかって余りにアホな発言されたらこの時期イラッとするのは分かる >>51
法的要件なので(不登令7TE・別表60申請情報欄、不登規169T)、自分は書く必要があると思います。 >>52
お前なんでその人に粘着してんの?
書士ヴェテのゴミカスってほんとに気持ち悪いな、その人10万人弱も登録者おんのに粘着してんなやゴミ野郎 >>54
りょーかい
本試験の緊張の中、書ける自信まったくないわw 甲区◯番仮登記所有権の抵当権設定請求権仮登記
この登記の目的、何で「甲区」付くの?
所有権を対象としてる時点で甲区なのは明らかなのに
乙区○番仮登記所有権、なんてないんだからさ >>56
共同根抵当の分割はかなりマニアックですねw
試験問題では、おそらく登記記録上で示されると思いますが・・
最後に担保不動産の表示書くの、忘れちゃいそうだなぁ・・ おいオメーら!
朝から酒買ってきてやったが、飲むか? w なんか間に合わないのがわかって心が落ち着いてきた
当日は力試し兼商店街のくじ引く心持ちで行くで 今年書かせるのはおそらく抵当権と相続登記だな
配偶者居住権も書かせたりするかな 今年受ける人は相当ラッキーだぞ
(去年も同様だが)
実力者はもう一掃されてベテランで
実力者は残っていない
合格する絶好のチャンスだから頑張れよ 今年受ける奴も97パーは後に一掃される。
勘と見切り。
この2つが無いと喰い者にされ続けて終了。
司法書士試験のみならず人生までも… 相続登記義務化で、司法書士増やさないと、他の士業からの開放要求をかわせられない。
令和2年に急落した難易度は今後も下がっていく。
令和3年に限らない。
毎年受けてりゃ、試験のほうから近づいてくる。 専念受験生で検索すると会計士が出てきて
専業受験生で検索すると司法書士が出てくるな
気持ち悪いわ無職の親父が専業受験生とかほんと芯だほうがマシかもしれんバイトでもいいから何かしろやゴミ親父80歳の母ちゃん悲しませるなや >>57
俺もそれ気になって、去年ここで聞いたんだけど、
過去の遺物で今はまず出題されないから気にすんなって感じのこと言われたような
記憶があるようなないような(´・ω・`) ttps://youtu.be/HggsQzgVN6o?t=1154
竹下はほとんど過去問、過去問さえやってれば8割は取れるといい、
先日の松本、姫野、森山の生放送では、過去問だけでとれる問題は6割以下になってきてると言う。
どっちなんや・・・? そら後者でしょ。
今ヤバそうな小玉だって過去問過去問だったけど辰巳の最後のほうでテキストもやれと言い出した。
更にガイダンスなどでは「年内に会社法の条文全部読め」とも…
まあいかに会社法は条文とはいえ無茶が過ぎる発言w
これなどまさに「過去問過去問と強調していたこれまでが効かなくなりました」と言っているようなもの。
ま、小玉だって組織再編の所だけは条文やらなかったと言ってるんだけどね。
つかあんな条文読むだけで入るワケ無えじゃんなw
こういうのこそ騙される人達w >>70
条文嫁はちょっと無茶振りですよねぇ・・・
会社法が筆頭で挙げられます(あと憲法)が、不登法の傾向もかなり変わってきてるとのことで。 >>69
竹下の過去問やれ、は関連条文・関連項目
など周辺知識も全部やれ、の意味だから
前提条件がまるで違う やっちまったよ…orz
吸収分割会社分の印鑑証明書添付…
疲れてくるとなぜか改正前の記憶が発現する… >>74
管轄外本店移転の登記申請をする場合における新本店所在地への印鑑提出は、経由申請しなきゃいけないからな
手持ちの出るトコも修正しておけ 新庄市の農地嘱託登記事件
農業経営基盤強化促進法に限らず、不動産登記法でも官公署嘱託登記が非課税なのは受験知識で当たり前だが、
長年気づかなかったとはな
登記申請書作成費用3万円は市民にはでかいよな >過去問やれ、は関連条文・関連項目 など周辺知識も全部やれ、の意味だから
そこに具体性をもって示してやるのが連中の仕事じゃないか。
単に「関連条文・関連項目 など周辺知識も全部やれ」と言ってるだけではあまりにも漠然とし過ぎていてこの膨大な分量どこまでやれば良いのか皆目見当もってなってしまう。
小玉の「会社法の条文全部読め」と同じ。
やれってばっか言ってないでむしろ受験者のやる量を減らしてやるこそこそ連中の最大の仕事であるはずなのにそれをやらずに金ばっかり取る。
これじゃ独学と変わらない。
そら講座も失くなるわな。 サムポローニア2022年3月期
売上高844百万円
営業利益1百万円
EAJの譲受価格166百万円
EAJ100%出資の新設子会社「株式会社サムポローニア」
資本金10百万円
設立年月日2022年6月17日
最終締結日2022年6月24日
事業譲受日2022年10月1日 (予定)
事業開始日2022年10月1日(予定) >相続登記義務化で、司法書士増やさないと
>他の士業からの開放要求をかわせられない
法務局に行ってごらん
無料相談に長蛇の列だから(※予約制 仮処分に遅れる登記の(単独申請での)抹消の際、仮処分の目的となっている権利が所有権ではない場合、
「使用収益しない定めのある質権」が抹消できなかった気がするのですが、
合ってます?
過去問を忘れてしまって・・ >>80
後れる権利の登記が不動産質権につき平成11年第24問4と平成18年第17問ウ
保全請求権が抵当権設定登記請求権(不動産の使用または収益を目的とする権利についてのものではない権利)につき平成16年第14問ア そもそも仮処分の対象となっている権利が所有権以外の抵当権などの場合は順位保全できた時点で目的は達成できているので後ろの登記は本登記と同時にやる場合でも仮処分による失効で消せない
地上権の処分禁止仮処分の場合は後ろの抵当権も質権も抵触しないから消せない
使用収益しない旨の定めがある質権だとしても質権の本質は担保権であるから関係ない 単なる暗記だと時間が経てば忘れる
>>82のように理由付けと絡めて覚えておけば忘れない
普段の勉強の中で何故そうなるのか?という意識を持つことが大切 >>81-83
ありがとう!
まだまだ理由を誰かに話せるほどには理解できていないようです。あと少しの期間ですが精進します・・ >>84
最近まったく出題されなくなった知識でB-ランクだから、捨てても試験に出ないだろうな なんか意味不明に信託マスターしちまったから、信託来てくんねーかな
たぶん他のやつは、あまり力入れて対策してなさげだし ここ1カ月間がむしゃらに勉強してたけど、
ふと立ち止まって冷静に見てみたら、
オートマのひな形は信託のこと1ミリも触れてなくて、
オートマ記述でもまったく出題されてないっぽい?
かろうじて田端の記述で1問出題されてるだけで、
いったい俺は何をやってたんだろう感はんぱない >>87
勝手な想像ですけど信託は記述じゃ出ない気がしますねぇ・・・・
だけど出たらすごい差がつけられると思います。
択一で1問出そうな気もします。 信託は目的さえ書ければあとなんとかなる気がするな
信託の登録免許税はわりと簡単 >>90
>平成26年記述
これはかの有名な・・・ほとんどの人が書かず(書けず)に飛ばしたらしいという・・・ >>92
登記目的で信託抹消が書けているだけでも高得点採点答案だらけだった >>86
たぶん他にも多大にやることがあるんだから他をやったらそのマスターした状態保てなくなるよ。 平均的な受検者の記述のレベルってどれくらいなんだろう・・・
自分は商業登記法は、登記事由、登記すべき事項はだいたい合ってるけど、添付書類
が高確率で間違えてる。
採点方法がわからないんだけど添付書類って1つでも間違えたらその項目全部0点になる? クソ細かい計算の持ち分移転の登録免許税と変更1000円の欄って点数同じなんかね
同じだと虚しいような気もするけど違うと算数じゃねえんだぞって思う
あと登記しない理由とか模範回答見ると長々書いてるけどあれ書いてるなら登記そのもの書いたほうがいいんかな 年度変わるので旧版を買わないようにね。
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まぁ、色々出てくるけど予想の範疇で今は乗り切ってる。
ところで・・・実践力パワーアップの答練と抱き合わせのコースってどう?
LECは15か月春性しか実質分らん。
それとも特別再受講割引があるから、ヒーメソ中上級にするべき? 過去問は今までTACのを使てたけど、一新するために合格ゾーンの方がいいの?
教えて、偉いひと。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています