司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【8スレ目】
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過去忌まわしい経緯は水に流して、5ちゃんねるから合格者を出すためのスレ。
【注※】
・話し合ったとおり、このスレが以降の司法書士試験に関する本スレになります。
・ワッチョイは導入致しません。
・誰でもウェルカムのスレであり、また、去るものは追いません。
では「これぞ5ちゃんねる!」という、議論や質疑応答を繰り広げていただければ幸いです。
↓前スレ
司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【7スレ目】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1654010032/ >>101
あなたの場合はインプットより
アウトプット重視にすべきとは思うがね
自分は最初はパーフェクト過去問使って
いたが、解説が丁寧だから合格ゾーンに変更
一応姫野の上級も海野の実践力も受講して
合格したが、レベルはかなり違うぞ
姫野上級は5段階評価で4か5(高難易度)
としたら海野はレベル2(初中級)程度
でもインプット内容は実践力で十分
物権法改正があるからその勉強は必要だが
あなたは過去問+答練を徹底的にやりなさい 別スレでゆうが自滅宣言した途端にメカジキ復活
やはりメカジキ=ゆう >>103
答練だけのパックでもいいかな?
TACの答練本科生だと割引効いて結構安いんだわ。
LECは仙台駅から結構離れちゃったし。
インプットがどうこうよりも、答練に通いやすい方が良い気がしてきた。
(*ゝω・)ノ アリガ㌧♪ あと一週間
自分を信じていられるかどうか
但し能力が高いことが前提 >>105
距離的には変わらない
歩く街並みの雰囲気的にはオサレだがやや創価臭 おまいは、Zone はやめておけ。
やった気になれるものだから。 >>105
たしか過去の書き込みで過年度の予備校の
答練捨てた、とか書き込みしていたけど
アホだぞ。自分は合格年に5年前の答練を
当たり前に使っていた。もったいない事すな
で、余裕があるならTACの答練本科生と
LECの海野・根元あたりの改正法対応
パックを取るのを推奨
過去の答練模試で手元に残ってるのは
全部使い倒しな 別に捨てても良いんでね?
だって使い倒せねえほど増えてんだろ?
1年分でさえやるの大変なんだし新しいのからやるべきであり余計なのは思い切ってバッサリ切る!
無論やれるならやるべきなんだけど要するに能力の問題。
人間キャパがあるんだからそれを超過することやってもさして身にならないね。 >>109
ありがとう。
今押入れから、2020年以降の答練、模試とか出したよ。
そうか、ゾーンはあまり良くないのかな?まぁ、自分の感触で決めてみるよ。
TACの答練本科生と、講義は小泉でもいいような気がしてきた。 >>94
ほんそれ。
試験あるあるですけど、特にこの試験はカバー範囲が広くて一周したころには最初の頃の情報を忘れている。
不登法の問題集やってますが、レアな先例覚えてると「やったぜ!」って思うのと同時に「また出ることはないだろうな・・
なぜ覚えているのだろうか」って気持ちになってくる。
かといって出そうな先例とかはカバーのしようがないし。
>>95
ワイは添付書類全然自信がないなぁ・・・
松本さんが言ってたかソースは忘れたけど、だいたい1個0.5点、足りないよりは多いほうがいい、だった気がします。 普通、ひな型覚えたり問題演習の復習したりする際に、添付書類も覚えたりしないの? 皆「重たいウェイトを背負って短距離で終わらそう」て考えるからそれが間違いの基。
河野玄斗やら山口真由ならのに動かされるのは勝手ですが、あのような重量を何kg背負っても大丈夫な人と自分を精神的に同化させようとするから後のダメージが大きくなる。
そうではなくて、そうではないと思い知ったのならば
「少ない荷で遥か遠い距離を歩いて行く」
「最悪その道中で野垂れ死にしても仕方がない」
こういう腹が無いとそもそもこの試験を受ける資格なんか無いんだよな。 普通のやつは、腹いっぱいになったら食べるのやめるじゃん?
でもデブなやつは、延々食い続けるじゃん?
それと同じで、
普通のやつは、「これは生きていく上で必要のない知識だな」と判断したら、それ以上記憶できないか、
記憶するのにものすごく苦痛を感じるようにできている
だが、たまにこのリミッターが壊れてて延々記憶し続けられるやつがいる
俺はそういうやつのことを、脳みそデブと呼んでいる >>113
やってて覚えられたら苦労しないw
あなたは多分、記憶力良い方です 「頭に入れる」のはさして労は無いだろうよ。
多くの場合この状態を「覚える」と錯覚してしまい、ココに時間の経過と共に「頭から抜け落ちる」ことが計算に入ってない。
真に「覚えた」とは本番が終わるその時間まで「頭の中に留まっている」状態を指す。
つまり、毎回3パー以外の人達は今まで勉強したことを結局「覚えられなかった」ということ…
もっとも御存知のように今や勉強してない部分からの出題が多発するし特に会社法などこっちがメインであるとさえ言っていい。
本番後に採点してみて過去問など勉強した部分の正解率の把握は必須。
ココが取れていれば後は自分の責任じゃねえ!!
そうやって居直れ!
つかそうせざるを得ないわけな… 午後択一は、1時間で終えて記述に移れ!
記述で時間余れば、択一に戻ればいい。
去年、商登は45分で済んだから15分余り、択一に戻った。
45分で解ける問題でも、残り1時間か45分かでは精神的に大違い。
残り45分しかなかったら、支配人の件に気付けず落ちてたかも。
午後は、択一の2問より時間の方が貴重。 残念ながら97%は午後が長文ラッシュなら即死!
まず身体が動かない…
いつまでも非現実的なことばっか言ってんなや… 教えて下さい。ケータイ司法書士
株式会社はその発行する全部の株式の内容として、当該株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得することを定めることができる。答え×
取得条項付株式じゃないんですか?○じゃない理由は何でしょうか 種類株式発行会社でない発行会社では、その発行する全ての株式につき、取得条項を付けることはできない、
だった気がする。。
取り急ぎレスしましたが、エロい人お願いします。 条文によると、株式会社は定款で定めることによって、内容の異なる2以上の
種類の株式を発行することができる(会社法108条1項)。会社法108条で規定
しているのは、「種類株式」のことである。
そして条文によると、当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の
決議によってその全部を取得することを内容として定めることができるとされ
ている(会社法108条1項7号)。いわゆる「全部取得条項付種類株式」のことである。
ここで注意して欲しいのは、全部取得条項付種類株式は会社法108条を根拠に
した「種類株式」であって、この株式を発行する会社は「内容の異なる2以上の種
類の株式」を発行することができる会社である。つまり発行する「全部の株式」の
内容として、全部取得条項を付することはできない。したがって、「全部の株式」
の内容として、全部取得条項を付すことができるとする本肢は誤り。
なお、株式会社は、その発行する「全部の」株式を、①譲渡制限株式、②取得請
求権付株式、③取得条項付株式にすることができるとされている(会社法107条参照)。
本問は会社法107条と108条の知識の正確な理解を問う問題である。 >>120
取得条項は「株主総会によって」はできない。全部取得条項だけ みなさんありがとうございます。
全部取得条項との錯誤を狙った問題だなぁと私も思ったんですが、実質的に別に定める日を株主総会で定めるんだから、株主総会の決議によってでも良いんじゃないかと思ったんです。
あと同じケータイ司法書士なんですが、新株予約権者は株主名簿閲覧謄写等において、
債務者に含まれないといっているんですが、姫野先生の講義では含まれると習いました。どちらが正しいのですか? >>125
書き間違えました。そうです債権者です。なんで森山先生が含まれないと言ってるか分かりません。。 予約権付き社債を含めないって意味で、債権者に含まないと言ってるのでは・・?
解釈の問題かもしれませんが、予約権自体も、(大抵は超格安で新株発行してもらえることが多いので)
会社に対する債権的な意味が強いという話も聞いたことがあります。 >>126
平成27年第28問肢オ。
新株予約権者は株主名簿閲覧謄写等の「債権者」には含まれないと解されている。 去年の午前は基本知識で全て解け、実際に満点者が続出。
民法は行政書士試験よりやさしく、会社法も難問と言っていいのは第28問ぐらいか。
それも、エが軸足になるのは一瞬だから、2択には簡単に追い込める。
易化した司法書士試験、松ちゃんはAランクだけでいける、といい、
小山講師は、念のためB、だが記憶の干渉を防ぐため、
手を広げるにしても、Bプラスまでに止めろ、と。 >>124
LECの基礎講座と伊藤塾の中級講座では、新株予約権者は債権者に含まれないとしていた
姫野だけ独自見解なの? >>130
パーフェクト過去問を開いてみると、90%近くがAランク問題ですw
だけど松本氏ほか講師は、過去問(近似類似の論点含めても)だけでは6割取れなくなってきてる、と言っています。 >>133
パーフェクト過去問の「A」ランクは重要知識かどうかのランクで、
松本講師や小山講師が講座でやっている「A」ランクというのは、過去問の出題頻度のランクだよ。
パーフェクト過去問の「A」ランクは、あくまでもその分野の知識としては重要という意味で、
再出題可能性があるかどうかの「A」ランクじゃないよ。
たとえば、講座でやっている再出題可能性がある不登法と商登法の「A」ランク肢は、2科目で500肢くらいしかない。
でも、パーフェクト過去問だとほとんどが「A」ランク扱いになってるので、齟齬がかなり生じている。 >>129
オ 誤り。株主名簿と新株予約権原簿の閲覧・謄写請求権者は、株主及び債権者(新株予約権者を含む。)並びに権利行使のため必要な場合に裁判所の許可を受けた親会社社員である(会社法125条2項乃至4項、252条)。
ネットで拾ったpdfだとこうなってるんですよ、平成27年第28問 司法書士とぐぐると一番最初に出てくるやつです。
>>131
もはや何がなんだか分からなくなってきましたよ。。 >>136
その解説にあるとおり、「新株予約原簿」の閲覧・謄写請求権者には、「債権者(新株予約権者を含む。)」だけど、
「株主名簿」の閲覧・謄写請求権者には、「債権者(新株予約権者を含まない。)」と解されているから、
その解説は株主名簿と新株予約権原簿をまとめて説明しているんだと思うよ。
合格ゾーンの過去問解説でも、上記のように新株予約権者が含まれる・含まれないで分けて解説しているし、
基本法コンメンタールでもそういう解説になっているので、見解が分かれている感じしないけどねえ。 >>134
なるほど・・・
>>136
見解が割れてるところはまあ、再びは出ないでしょう(そう思いましょう)
手持ちのパーフェクト過去問だと、
閲覧または謄写を請求することができる。予約権者は、会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることが
できる権利であるため、予約権者は債権者である。したがって〜中略〜請求できる
とあります。 >>136
条文上はすべての閲覧者に新株予約権者は記載されていない
しかし、立案担当者は新株予約権原簿については、新株予約権者は債権者に含まれるとしている
それ以外については、立案担当者の書籍でも言及しておらず、債権者には含まれないと解されている
もし、各条文の債権者に新株予約権者が含まれると解すると、株主名簿だけではなく、
計算書類等も新株予約権者にすぎない者が権利として閲覧できることになるので、
含まれないとされている
新基本法コンメンタール会社法Tより LECの基礎講座や合格ゾーンは新基本法コンメンタールTを根拠に、
株主名簿閲覧者の債権者には、新株予約権者は含まれないと解されている、という解説になっているから、
同じLECの森山のケータイ司法書士もそういう見解なんじゃねえかな?
姫野のテキストに含まれると書いてあるなら、その見解に従って覚えればいいかと >>133
平成のことを言われてもなw
去年の午前は基礎知識だけで取れたじゃん。
それには異論ないよな、現実なんだから。
で、基準点27問というのは、いかに受講生のレベルが下がったか、ということ。
前年までに実力者はみな合格してしまったから、だよ。 暑いよ…
この現実から頭皮したい…
本試験の日も暑いとおまえら大変だな >>103
先輩に質問
最終的にテキスト一元化はどのテキストでしました?
姫野の理論編はどの程度利用しました? >>145
テキストなんて中上級インプットで
1回だけ全論点を聞いた以外は
殆ど使わなかったよ
姫野も同じ。実戦編なんてそもそも1度も
聞いてないし
過去問・答練模試を徹底的にやろうな >>147
え?すこぶる評判の良い実践編すら使わなかったんだ >>148
正確には過去に2回姫野上級を
取ったことあるけど最初の1回目は
さすがに聞いたよ
でもこれはもう聞かなくていいな、と
判断して合格年は全てパス
自分で解法は確立させていたし
答案構成用紙もがっつり使う派だったから
姫野の記述の解き方も全てパス >>150
2回も上級とって結局姫野関係は役に立たなかったんだ
2回で50万くらい?お布施乙w 不登法の質問してもよろしいですか?
H26−21ーア
死因贈与を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記申請はできる。
しかし、遺言者の生存中は遺贈を登記原因とする所有権移転請求権保全の仮登記は認められない。
H29ー24−エ
死因贈与がされたときは、始期付所有権移転仮登記をすることができる
受贈者は、義務者(贈与者)の承諾を提供すれば、単独で請求することができる。
ちょっと混乱しているのですが、死因贈与って贈与者と受贈者との契約であるから、条件付き契約に基づく仮登記ができ、
遺贈は一方的な行為であって契約ではない上、本人が死ななければ効力が生じないから予約的な仮登記は認められない、ってことですかね?
H26の保全仮登記がちょっと引っかかるんですが、、、 >>151
80%割引で10万で購入
30万で知り合いに売却したから20万の儲け
(そもそも姫野上級2回で50万で買えるか馬鹿)
お前の頭じゃできないことを
やって悪いな
そもそも人を馬鹿にする暇あるなら
勉強しろよ。頭悪いんだろ?お前
だから落ちるんだぞ
ちゃんと分かってんのか? >「2022年7月4日 南海トラフ 逃げてくれ!」
>「2022年7月4日 南海トラフ 逃げてくれ!」 >>152
昭和59年第28問肢3、平成13年第21問肢5、平成14年第23問肢イをやるといいよ。 平成14年「第23問」肢イじゃなくて、平成14年「第12問」肢イでした。
ちなみに、民法の最判昭31.10.4参照です。 休まないと効率悪くなるから
さずかに夕方から休んだ、試験1週間前だけれど >>152
遺贈予約なんて何したら完結すんのよって話だし死亡の始期付き遺贈とか頭が痛くなったら頭痛がするみたいな日本語だし。 なんでこの時期に2023年度向け中上級講座売ってんだよ
バカにしてるのか バカにしてんのさw
実際おまえたちはバカだからなw
そもそも今手にしているアイテムはなんだ?
過去問、テキスト…
全て学校側がお送りする物品だろう。
ハッキリ言ってそれは講座誘導パンフレットなんだ。
独りで勉強してる以上はいつまでもパンフレットを勉強していることになりパンフレットの範疇から出れることは無い。
「御釈迦様の掌の上の猿」の状態よw
猿じゃねえってんならばいつまでも逃げてないでこの現実に気付くべきなんだ。
ま、そうやってまたおまえらは踊らされて2023年中上級者テキスト買うんだろうなw
よくよくこの試験の勉強は「皿回し」と呼ばれるが学校側にしてみればまさに「猿回し」のおまえらww
だからバカなんだよ!! >>160
合格者から見ればお前なんて
猿以前のウンコ扱いなの理解してるか?w >>124
>>131
俺も知らなかったわこれ。
本屋で確認したら確かにケータイ司法書士や合格ゾーンの過去問解説には新株予約権者は株主名簿を閲覧できる債権者には含まれないって書いてある。
一方で伊藤塾の全条解説っていう司法試験向けの条文解説本には新株予約権者も債権者に含まれるって書いてあった。
伊藤塾は司法試験班と司法書士班で知識の摺合せ、情報統一をしてないのかね。
オートマ、リアリ、その他市販本にはチラ読みした限りでは何も書いてなかったな。
ちなみに姫野は仰る通り、含まれる派。 おはよう元気か吉雄さん達?!
酒買って来たから飲もうぜw 他士業だが、その士業に合格出来なくて受験も諦めた行政書士が、業務の単価低いって非難してきた
こうなったら終わりだよなー
俺が司法書士試験に挫折して、司法書士を非難し出したら笑って欲しい >>165
お前も本当にシャロウやってんなら
そっちに本気だせよ、てかお前は
まともにレスポンスもできないし
まともに会話もできないんだから士業務まらんだろシャロウの資格取っただけのペーパー野郎なんだろ?ほんとは まともにレスポンスや会話ができないなら司法書士しかないぽ 「論点解説 新・会社法 千問の道標」
Q342
新株予約権者による新株予約権原簿の閲覧請求
新株予約権者は、新株予約権原簿の閲覧等を請求することはできるのか。
A
新株予約権は債権の一種であるから、新株予約権者は「債権者」に該当する。
したがって、新株予約権者は「債権者」として新株予約権原簿の閲覧等を請求することができる。 いつまで逃げてんだよ・・
現実から逃げたいなら朝から酒飲もうぜ! w 現実から逃げ続けて朝まで酒を飲みながらスレ荒らしをするカミパック‥ https://www.youtube.com/watch?v=dwoTUNbmae4
よし、記述の勉強は切り捨てて、択一に全集中や!
というか、事例であつかってる5群?択一基準突破、総合計合格点突破、記述基準点落ちっていうグループが信じられない。。
普通、午前午後で30超える知識がある人なら、記述で20点とかありえないと思うんだけど・・・・ twitterでフォローしている人に模試で2位や1位の人がいるんだが
たまに顔出ししたらフォロワーが凄い綺麗とかコメントするけど
どうみても三十路の太目でイケてない系なんだよ
入院しているとは思えないぐらい綺麗とか司法書士になろうとしている
奴がウソついたらダメだろ
もう痛すぎて落ちてほしいと思っているのは俺だけじゃないはず >>171
大事なのは、その択一のため、どんだけ時間を使ったか。
原則どおり、択一は1時間だったら、記述20点はありえない。
もし、記述のため2時間残していなかったら、ふつうにあり得る。 >>176
成績や環境でかなわないからって容姿くさすの見苦しいよ
たしかにあの人好かんし嫉妬するし
おべんちゃらも嫌いだけど
あの方はなんつーかノリがTwitter民というかインスタ民なんだと思うわ
心乱れるならミュートかフォロー外すかTwitter見ないようにする方が自分のメンタルにいいと思うよ ホント、特に午後は、択一に掛けた時間が大事。
自分の経験上、出たとこ勝負で択一1時間はまず無理ですね。模試で何度もシミュレートしてできたこと。 >>171
枠ズレ、演習不足で時間管理失敗とかあるよ >>178
本当そうだよね。嫌なら見なきゃいいだけだもんね。容貌くさすのはフェアじゃないよね。 第三者に対して他人に代理権を与えた旨の表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、第三者がその他人が代理権を与えられていないことを過失なく知らなかったことを証明した場合は、その責任を負う。
→誤りなのはなんで?
証明するまでもないってこと? 隙自語りするのでどうでもいい人はスルーして下さい
成績いい人の発信見て疲れるのって
時期が時期だしSNS疲れの一種だと思うわ
素直に尊敬や祝福できない自分嫌いとか
自己顕示欲強すぎるんだよゴラァってなるけど人間そんなもんだよ
本人も自信はかなりありながら、上位で受かって当たり前って言われるのキツい気持ちと両極端で不安すごいかもよ
自分も5月前半に心折れちゃって勉強から離れちゃって来年に切り替えた(今年受験はする)
自分の現在の立ち位置で自分ができることやるしかないよ
ちなみに勉強しだしてから5㌔太ったよ
意識して運動するようにしてもやっぱり出かけないからねえ
毎日毎日長時間座りっぱなしじゃ軽いジョグぐらいじゃ太めにもなるやろ >>181
失敗小僧の動画でも見るといいですよ。受かる人と容姿はたぶん・・あまり関係無いと思います。
>>180
けっこうな人数だったので驚きました。
午前午後択一で30超え取れる時点で、すごい知識量と未出問題への対処力があるとは思うので、
記述ですごい引っ掛けにハマっちゃったとか?って思ったのですが、
なんか腑に落ちずで・・・
択一問題って解く時間かけたとしても点数伸びるわけじゃないし、そこまで点数取れる知識量があれば、
記述の登記すべき事項、できない事項、添付書面等の知識は択一力で身についてると思ったので。
ほんとに択一勉強に全振りして勉強してたのか、
講師陣の記述採点の話を聞く限り、そこそこ書けてれば点数それなりに付くという話ですし。 単純な勘違いで地雷を踏んだというのが最も多いと思う
知識があることと記述で使えることは別なこと 記述の点数そこそこ良い俺からすると、記述不得意者やミスした奴らが増えてくことは、まさに相対評価資格試験における俺のためのボーナス勝機なので嬉しい(笑) >>182
証明責任の問題だな
この場合第三者の悪意、有過失の証明責任は授権表示した側にある
第三者側から自分は善意無過失ですって証明する必要はない
なので間違い >>182
設問の文章の切れ目と主語がかかる範囲が分かりづらいんだけど、立証責任を負うのは「第三者」ではなくその行為を否定する本人側、「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者」だからじゃない?
立証責任も意識して。裁判で立証責任は原則はその事実を否定したい側に証明責任を負わせる。
司法書士試験筆記試験は立証責任そのものはあまり問われないけど民訴等では重要。
民法109条の出番というのは、「代理権が無いのに、代理権があると表示した」とき。
代理人であるかのような見た目の人物には、本当は代理権はないので、この人がやったことは、無権代理行為。本来であれば、本人の追認がない限り、本人には効力が及ばない(民法113条)。
この無権代理行為が、表示された代理権の範囲内で行われたときは、民法109条1項で処理される。この無権代理行為が、表示された代理権の範囲外で行われたときは、民法109条2項の対象。
〇表示された代理権の範囲内の行為(109条1項)
代理人であるかのような見た目の人が、表示された代理権の範囲内の行為をしたときは、原則として、本人に効果が及ぶ。これは、有権代理になるという意味ではないが、それと同じような履行責任を負う。
※ 無権代理ではあるので、相手方は、無権代理を理由とする取消し(民法115条)や、無権代理人への責任追及(民法117条)が可能。
例外的に、代理行為の相手(第三者)が、①代理権が与えられていないことを知っていたとき、②過失によって知らなかったときは、本人は責任を負わないことになる。
裁判では、表見代理の成立を否定する側(つまり本人側)が、①・②の事実を立証する必要がある。あんた知ってただろ(悪意)、あんた知ってないとおかしいだろ(過失)、という事情を証明できない限り、民法109条1項の責任を負う。
〇表示された代理権の範囲外の行為(109条2項)
代理人であるかのような見た目の人が、表示された代理権の範囲外の行為をしたときも、本人に効果が及んでしまう可能性がある。
第三者(代理行為の相手)が、その行為について、代理権があると信じたことに正当な理由があるときには、本人が責任をとらないといけなくなる。
この民法109条2項は、今まで、民法109条と民法110条の重畳適用の守備範囲だと考えられていたゾーンを、条文に盛り込んだもの。
表示された嘘の代理権を、さらにオーバーする行為がされたケースなんだから、民法109条1項の場合と比べると、代理行為の相手が保護されるためのハードルは高くなる。
代理行為の相手(第三者)のほうで、代理権があると信じたことについて正当な理由があることを立証できない限り、本人には責任を問えない。ここでいう「正当な理由」というのは、代理行為の相手の無過失という意味だと解釈するのが一般的だが、本人側の事情もひっくるめて、正当な理由の有無を総合的に判断しようという考え方も有力。 >>188
かぶりました失礼
端的な説明かっこいい >>185
記述のあの別司の量だと情報整理もかなり訓練いるかなあと >>187
記述どんな勉強した?
段階ごとや使った問題集や雛形集とか教えて欲しい 取得時効が成立しちゃうよ貴方達・・
その前に酒飲まんかw 午後択一は1時間厳守、
いくら強調しても強調したりないぐらい、だ。 >>188
ありがとう
証明要らないのね
>>189
わかりにくい文章でしょ
模試の問題文がこうなってる >>197
でもさそれで択一足切りされるより記述を基準点ギリギリで出したほうがいいよね? 午後が長文連打で来たら即死な貴方達・・
酒飲んでそんな現実から逃げようぜw >>198
①「第三者に対して他人に代理権を与えた旨の表示した者は」、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、「第三者がその他人が代理権を与えられていないことを過失なく知らなかったこと」
を証明した場合は、その責任を負う。
なのか
②「第三者に対して他人に代理権を与えた旨の表示した者は」、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、【「第三者が」その他人が代理権を与えられていないことを過失なく知らなかったこと
を証明した」】場合は、その責任を負う。
なのか混乱しました
証明をしたのは表示した者?第三者?てなった
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