【マン管】マンション管理士238団地目
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マンション管理士試験およびマンション管理士資格について語り合うスレです。
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前スレ
【マン管】マンション管理士237団地目
http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1642505291/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured その点は、大学時代に受かった行政書士が活用できるかも知れないので喜んでいる
マン管や行政書士の次の、関連しそうな資格となると、司法書士とか建築士とかになるので、あまりにもハードルが高くなりすぎて、尻込みするわ 身の丈に合ったとこまでで良いと思ってるわ
俺はマン管の難易度で限界だ
1年近く勉強し続けるだけでもかなりしんどかった
これ以上の期間勉強しなきゃ取れない資格はもう俺のキャパを超えてる なるほど、行政書士ね
確かにマン管と抱き合わせで取れば
副業として小遣い稼ぎくらいにはなるのかもしれないな
参考になった、ありがとう かんぎょうと簿記持ってる人めっちゃ有利だなー
7点免除みたいなもんじゃん 私も今年マン管受かれば、来年は
行政書士にチャレンジしたいと思ってます
感覚的にどちらが難しいですか? 設備系を苦手にしている人って多いんかな?
自分はそれより適正化法の方が苦手だわ
細かい規定がややこしい >>858
苦手というか本試験だと初めて見るような専門用語とかも出てくるから得点しにくいって感じじゃないのか?
とりあえず過去問10年分の範囲に出てくる設備やらの数字はほぼ暗記出来た
俺も適正化法は苦手だわ
模試でも5問中1〜2問は間違えてた
免除組と比べて1,2点のハンデは結構でかい >>859
なるほど
普段設監の仕事をしているから技術系・設備系は自信があるんだが
それぞれの職歴で得手不得手が別れるのは当然だよな
不動産登記法なんて俺にはあたおかとしか思えんわ 模試で40オーバーとか過去問とかしっかり対策しても、本番でやらかす輩も多いし。
確かに直前期になると、こわいよね。 俺は本番やらかしたよ
残り5分で解答書き換えてあと1点で落ちた
みんなはそんな事ないように >>866
自分は逆に去年の管業で終了間際に解答書き換えてピッタリ合格した
ボーダー付近だと発表までのメンタルがきっついよな
できれば40オーバーして余裕で発表を待ちたい >>857
行書持ちのマン管受験者だが、民法だけで言うと、
宅建民法が星1クラスだとすると、マン管星3、行書星5くらいな感じ。
ただ宅建やマン管と違って、行書は
6割180点取れればいいんで、そう言う意味では気が楽だけど >>868
過去問初見ですが、民法だけしか見てないですけど、5、6割は取れてます。勿論記述式もあると思いますが、感覚的にですが、民法で何割取れてればいけそうですかね。 >>868
え、宅建マン管の民法は同レベルじゃないか?
管業が星1で宅建マン管が星2~3って感じ
行書は知らんので割愛 >>871
宅建は今年も試験監督やりながら問題見た程度だけど、
引っかけも少なめでとっても素直な感じ。
変な出題は管業のほうが多くないか?
平成23年の第4問とか、そこ意地が悪すぎるw
マン管は難度はそれよりちょい上くらいだけど
やや、ややこしい問題や引っかけも多くないか?
行書はひねった感じでそれこそ意地が悪い感じw 民法だけを観ると、マン管は宅建と比べて遥かに簡単だろ >>872
その問題の肢3は
3 本件契約に別段の定めがない限り、本件管理事務室の通常の必要費については、管理組合が負担する。
…なんだが、これは「使用貸借においては、借主が借用物の通常の必要費を負担するので、管理会社負担することになる。」で、×らしいんだが、この場合は「組合と管理会社が協議して決める」というのが鉄板常識のはず。
一体、どう解釈すりゃあ良いの?? >>875
標準管理委託契約書の話じゃなくて民法の問題だろ?
契約に別段の定めがないって書いてあるから協議も何もしてないってことじゃない?
取り決めが無い場合は民法の規定に従うことになるから使用貸借の原則に則って借りてる側が出すってことだと思う この正誤問題って難しい?
この正誤問題って難しい? 管理組合の管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理するが、
管理組合法人の理事は、その管理組合法人の職務を執行するものの、区分所有者を代理しない。 >>876
なるほどね。
ただ、問題文主文は、、
「マンションの管理組合A(以下本問において「A」という。)とマンション管理業者B(以下本問において「B」という。)との間で管理委託契約(以下本問において「本件契約」という。)が締結されたが、同契約において、Bに管理事務を行わせるためAに帰属する管理事務室(以下本問において「本件管理事務室」という。)を無償で使用させる旨が定められている場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。」
…で、管理委託契約締結してるんだよね。
で有れば、雛形コメントの「両者協議推奨」のはずなのに、
「民法の規定によれば「とは、実務無視の妄想モード悪問じゃね?
しかし、所詮ただの契約雛形が民法無視、というのも
気になる。区分所有法とか、何か拠り所が無いと、
「両者協議」と推奨出来ない筈で、どうにも引っ掛かる
問題 >>878
管理組合法人の場合、区分所有者を代理するのは「管理組合法人」であって「理事」ではないってやつだよな?
過去問とか予想模試でもよくある引っ掛けだからそれなりに問題解いてるやつなら簡単だと思う >>880-881
俺も同じ間違いをしてマルにしたんだけど
正解はバツ
もう覚えたし、クソ問題だから気にしてないけどな >>882
まじ?どこがバツなのか教えてくれないか >>883
うん
ただマジでクソ問題だから神経質になる必要ないと思うよ
管理組合法人の理事は、当該法人の「事務」を執行するのであり、「職務」ではない。
だと。 あと、似たようなクソ問題でこんなのもあった
管理組合の管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理するが、
管理組合法人の理事は、その管理組合法人の事務を執行するものの、管理組合法人を代理しない。
マルかバツか? 自分で問題を転記していて思うが
こういうのは難問じゃなくて奇問だよな 区分所有法26条2項と47条6項か
これはひっかけクソ問題だけど普通は代理できるかどうかの点で肢になるとこよね >>878
いつどこでこんな問題あった?
予想模試か? >>889
過去問や予想模試から自分のできなかった問題と解説をワードにまとめているんだが
出所までは書き留めていなかったから色々見直してみたんだけど
どこにも見当たらなくてわからんかった、すまん
ちなみに>>885も同じ構成の問題だから
どこかの模試か一問一答的なやつだったかもしれん いずれにしろここに書き込んでみて
単なる引っ掛け問題だって確信持てたから良かったわ >>890
少なくとも過去問ではないな
21年分完璧に仕上げてる俺が見た事ないから間違いない
多分予想模試だろうけど、こーいう狙いすぎなわけわからん問題出るから模試は嫌いなんだよなー 他の肢と比較で精査できるならまだいいがそれで個数ならクソクソのクソ問題だろさっきのは
そんなクソ予想して問題作るなよと言いたいね 勉強しなけりゃいけないのに気になって再度出所を調べてみたんだが
もしかしたら管業の予想問題か何かで出題されていたのかもしれない
(管業も今年受けるんで併せて勉強していた)
というのも>>885に関して
平成24、25年度の第一問に同じような選択肢があったから
お騒がせしてしまってすまなかったが
まあ知っていて損することじゃないから覚えてしまってくれ お詫びに、今度はホントにマン管の問題を一つ
敷地権付き区分建物になされた賃借権に係る登記は、
敷地権登記をする前にその賃借権の原因が生じた場合、
当該敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてなされた登記としての効力を有しない。
マルかバツか あ、ちなみに>>885はマル
うわ、マジで勉強しないとあかん >>885
区分所有者を代理するのが管理組合法人であり、
管理組合法人を代表するのが理事であるとされています >>878みたいな問題をやると深読みし過ぎて本来落とすはずのない問題を落としそうで怖いな
「ん?これ事務じゃなくて職務じゃなかったか?」とか細かい所で疑心暗鬼になって問題の本質を見失いそう 飽きっぽいからどんどん新しい問題解きたくて2021年版の予想模試も買っちまった
裏目に出なきゃ良いが >>902
どうすれば裏目に出るんだよww
過去問ならぬ未来問を解くのは、
この時期最も効果的。思わぬ気づきがある。
但し徹底的に復習しなきや無意味 >>837
全ての年度の一問一答集みたいな問題集あるの?セレクト1000なら持ってるけど >>904
837だけど、TACのやつでしょ?
それのことだよ。
最初のページに「21年分のすべての過去問から最新の出題傾向に基づいて重要問題を厳選し」って書いてあるので先のように書いた次第。 理事会をもたなくなり第三者管理にいこうしそうな勢いだから未来がある資格だ。 >>898
すごいね
区分建物に関する不動産登記法は
司法書士を勉強している人でも苦手にしている人が多いのに
即答だね >>908
今年初受験?
勉強に費やした時間はどのくらい? >>909
初受験よ〜
だいたい400時間くらいかな >>907
ここは難しいですね
未だに正誤判断に時間がかかります
解答も、正直100%の自信で答えられることはありません
ほぼ図で暗記して、問題の条件がマトリクスのどこに落ち着くかで答えてます >>910
400時間やってボロボロなのか…
自分も大体同じくらいだから油断せず勉強続けるわ
ありがとう 標準管理規約において
被保佐人は組合の役員にはなれないってなってるけど、
TACの予想模試では、被保佐人でも必要な知識や判断が出来れば役員にはなれるってなってる。
どこにもそんなこと書いてないけど、ホントなのかな。 >>913
見てる標準管理規約が古いんじゃないか?
改正されて保佐人とかの制限行為能力者ってだけじゃ欠格要件にならないってなったはず
(1)精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ないもの
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなく
なった日から5年を経過しない者
(3) 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。) >>914
確かに見てるテキストは2021年度版
改正されてるんですね。
今年の試験から反映ってことか。
今、ネットで調べたら確かに成年被後見人や被保佐人って言葉が消えてる。
教えてくれてありがとです。 >>885
>>899
アンタらすごいな
今LECの管業の模試を受けてきたんだが
管理組合法人の代理が間違いってやつ、モロに選択肢に入っていたわ
願わくばマン管の本番でも同じことが起こってくれればな 前にもレスしました。
0568 名無し検定1級さん (ワッチョイ 3fdf-TD1Q [59.140.197.130]) 2022/10/04(火) 21:19:39.76
標準管理規約は、去年の6月に大改正ではないですが、アレコレ改正されてます。 過去問ではカバーされてません。 市販のテキストがどこまでフォローしてるか心配です。 マンション管理基本六法で標準規約だけは、改正点を重点的に一読してください 管業には受かったけど・・・マン管にも受かりたいんだよね >>908
私もボロボロでしたortお互いに頑張りましょう >>912
>>920
最後の追い込み頑張りましょう! 復旧 買取請求権
建替え 売渡請求権
復旧に売渡請求権がなく建替に買取請求権がない理由がわかる人いますか?教えていただきたい 建替ってのは民法上共有物の処分にあたるから全員の同意が無いと建て替えられない
建替決議を経たとしても反対者が区分所有権を持ったままだと民法的には建替出来ないから出ていってもらわないと困る
だから売渡請求を行使して強制的に追い出せるようになってる
大規模滅失の復旧に関しては全員の同意は要らないし、仮に反対の区分所有者がマンションに居座ってたとしても復旧は可能
だから売渡請求は使えないけど反対者の権利として賛成の区分所有者に買取り請求出来る
って感じじゃないかざっくり言うと 建替決議と権利変換の決議って別なんだよな?
建替→売渡請求のみ
権利変換計画→売渡請求も買取請求も可能
この辺は確かによくわからない
建替決議の時点でも買取請求出来ても良さそうだけどな マンション管理組合としたら買取請求の方が売渡請求より不利? >>925
わかりやすかったありがとう
そう、なぜか権利変換だけお互いに権利持ってるんだよね 買取請求は区分関係から脱したい人の保護が目的で、
売渡請求は建替えの推進が目的なのかなと。
脱したい人 < 建替えの推進 かなと思ってる >>930
交通機関について確認しておきたいから、
試験会場は気になるよね >>931
北陸から東京行くからとりあえず上野駅近くのホテルは取っておいた。あとは週末パスと新幹線のチケット買えば、週末パスで都内の試験会場行けるけどできるなら試験会場最寄りのホテル取りたい。 >>932
何でわざわざ東京?地元で受けられない理由あるんか 札幌、仙台、東京、名古屋
大阪、広島、福岡、那覇、その周辺が
試験地になるからじゃない? あの受験人数だから47都道府県は厳しいにしろもう少し会場増やしてほしいところだよな
北陸・四国・南九州あたり? 日本海側ら雨が振りすぎて、鉄筋コンクリートが打設できんからマンション無いやろ(偏見) 沖縄のマンションって
外見に特徴があるよね
空洞が多いイメージ 先輩方、民法改正で贈与の担保責任が変わりましたが、瑕疵を知ってて引き渡しても責任を負わないという解釈でよろしいのでしょうか? 負担付贈与とかじゃない限り、改正では特定した状態で引渡せばよいってことだけになってるよ
ただし、瑕疵を知りながら受贈者に告げなかったときは責任を負う←この部分丸々カットね
ここで聞いても自称先生が嘘ばっかこくから自分で調べた方がいいぞw ありがとうございます
民法の勉強は過去問とテキストだけで大丈夫なんでしょうか?沼にハマってしまい 宅建の民法とかにも手を出してしまってます。。 過去問とテキストだけで充分だと思う。
どうしても心配なら、
マン管の問題集に手を出しみたら。 マン管は、
民法
判例
区分所有法
標準管理規約(単棟型)
標準管理規約コメント(単棟型)他
が、複雑に絡み合ってるいるから、宅建とは違う切り込み方で出題されている。
マン管に特化した問題集を薦める。 そういえばそうか
いよいよって感じがするからなんか届くの楽しみだな レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。