司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【7スレ目】
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過去忌まわしい経緯は水に流して、5ちゃんねるから合格者を出すためのスレ。
【注※】
・話し合ったとおり、このスレが以降の司法書士試験に関する本スレになります。
・ワッチョイは導入致しません。
・誰でもウェルカムのスレであり、また、去るものは追いません。
では「これぞ5ちゃんねる!」という、議論や質疑応答を繰り広げていただければ幸いです。
↓前スレ
司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【6スレ目】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1652241941/ 急 募
勤務時間
09:00〜17:30
給 料
月給250,000円
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社会保険料完備(雇用/労災/健康/厚生年金)
昇給年1回 賞与年2回
司法書士会会費支給 司法試験短答の民法に目を通した。
肢単位で見ると異様に簡単だね。 いまや、行政書士の民法の方が司法書士試験より難しい。
もっとも、行政書士は、民法の得点は半分以下でも試験じたいには受かるそうだ。
設問の難易度と合格の難易度は関係ない。 民法に関しては行政書士受験生のほうがよく勉強しているし、法律実務家としては認知度も行政書士が上だし、もう肩を並べられる、いや越されちゃいそうな勢いを感じます。 今もいるのか知らんけど昔行政書士スレでひたすら社労士ageまくってた奴と同じ匂いがしますね 会社法は司法書士のほうが難しいけど、民法は確かに行政書士のほうが難しい。
司法書士より行政書士が街の法律家という感じだし。
クヤシー!! 地方某県でさえ、司法書士試験合格者(認定なし)の月給が今28万円からになっているのに
月給25万円なんて誰も行かないだろう
都内や首都圏は基本給25万円+固定残業代6万円が最低限だから、
月給31万円くらいが最低給与価格帯じゃないのか
これに最低賞与2.5か月分を加えて年収440万円くらい行くぞ >>8
行書は、何ていうか各科目の専門性低いから、、
7割合格だし、問題数もけっこう多いので幅広く勉強しておけばリカバリー効く。
司法書士はそうはいかない。って感触です。
肢がイチイチ凝りすぎてる。組み合わせが多いのが本当に救い。
これで単純正誤だったらもっときつかった。 とりあえず行政書士はどうでもいいんで。許認可業務頑張ってください。
車庫証明とか。で、こっち入ってくんな。
でさ、ちょいと質問てか疑問。17条関係なんだけど、いわゆる代理権の不消滅。
田中太郎さんが所有者、山田花子さんに当該不動産売却。
司法書士法務花子が、両者から依頼を受けて、委任状受理。印鑑証明書も受理。
で、田中太郎さん死んじゃった。相続人は田中一郎。この事実を知ってる司法書士法務花子は、
登記申請において、申請情報の義務者の振り、どう書くべき? >>14
亡田中太郎相続人田中一郎
(添付書類)
田中太郎の委任状
田中太郎の印鑑証明書
相続証明情報 相続や離婚関係をやりたくて行政処分を目指すとか、結構ふんわりしてるんだよな。
>>15
これが正解だけど、死んだことに触れずに登記もやろうと思えばできちゃいますよね?
売主が死んでるから一般承継人による登記というのは分かるんですが。 正解じゃないしw
聞いてる事も無茶苦茶www
だいたいこんなところで質問するなよ >>16
登記申請は受理されて登記自体は完了するが、代理人司法書士が懲戒処分になってる。
代理人司法書士の不注意ということになるから、あとで関係人が懲戒請求してきたときに問題になることは確か。 >>15
多分それが正解なんだよね。司法書士としては。過去問もあるよね、確か。
オートマにも、先例含めてそう書いてるけど。
>>16
実務やってる司法書士は、そのまま
義務者田中太郎、の振りで申請するってさ。だって何が問題あるのって話で。
17条、代理権の不消滅ってそういう意図でしょ、って話で。
委任状もらってるし、印鑑証明書もあるなら、そのまま登記するって。
多分、実務ではこれが正解だよね。 >>19
平成12年と平成21年に過去問があって、LECの記述講座でもこの記載例と添付書類例になっている。
知識としてはこれでいいかと。 その添付書面で登記申請したら
担当官から直ぐに電話が入って
先生は本当に書士さん?仕事辞めちゃなよ
まである 懲戒処分受けちゃう案件とは。
必要書類そろってればバレなさそうだけど、バレたらややこしいことになるんですね~。 >>22
懲戒処分受けたのは、義務者田中一郎で申請しているのに、委任状の死亡年月日との関係で本人確認不十分だから、
関係者が不信に思って法務局に相談に行って、法務局から法務局長へ報告上がって調査開始になった。
戒告だから軽いみたいだけど。 >>19
相続に詳しい、行政書士の先生方にも意見聞きたいニャー。
行政書士の先生方は、登記申請の代理権はないけど、なんやかんやで相談業務はOKなんでしたけ?
本人申請、法務局の窓口で、ウダウダ揉めてるの、行政書士案件じゃねえの? >>25
某県会のハナシだけど、すごいグレーにやってるよ。
全部書類も作ってあげて(作成者印を押さず)
法務局持っていく状態にして、本人が全部作った体にして本人に提出に行かせるの。
または代理で持っていくにしても行政書士じゃない個人として代理して持ってくのよ。
連絡先とかは本人のを全部書く。法務局の窓口の人が何か補正なり何なり質問すると、
窓口来てる本人は「先生に聞いてみます。」っていう。
もっと知らない人だと「行政書士の先生に聞いてみます」ってポロっちゃう。
領収書は適当に切る。
厳密に解釈すると「各種許認可届け出」を前提にする相談以外は金取っちゃいけないことになってる。 >>26
>または代理で持っていくにしても行政書士じゃない個人として代理して持ってくのよ。
これは「使者」じゃないのか? 厳密には使者かもね。
「本人が忙しくて〜、自分は友達なんですけど〜」とか何とでも理由つけるのよ。
もちろんタテマエ上は無償ってことにする。 司法書士が相続放棄書類を裁判所に提出してるのもあれほんとはダメか ここで行政書士ああだこうだ話題にしてる人は近年(昔の司法書士のことは知らないのでここいう形容つけた)の司法書士取得者が行政書士資格持ちが多いということを知らないのかな。 司法書士の先生で、行政書士試験合格してるけど、登録してないパターンは、結構あるけど。
行政書士の先生で、司法書士試合格してて、登録してないパターンは見たことないなあ。 司法書士辞めて行政書士だけやってらっしゃる先生も2人だけお会いしたことがある。
行政書士の先生で、司法試験に合格しているのに登録しない先生はたまにいらっしゃる。
こちらは珍しくない。 許認可関係で、めちゃくちゃ凄い行政書士の先生知ってるけど、当然メチャクチャ稼いでるけど、
自分の射程距離は守ってて、そこからは絶対踏み出さないけどね、その先生。
相続に強い行政書士です!!!会社設立に強い行政書士です!!!
なんの冗談だよw そりゃ射程圏内で十分稼げるのに敢えて危ない橋を渡る必要もないわけで 行政書士を貶める器はないんだけど、端的にいって資格持ってる人間が多すぎるんだよ。宅建もそうだな。 会社法記述の回答例で1通2通じゃなくて何通って書いてるのあるけどどういう意味? >>37
例えば、債権者保護手続きにおいて、異議を述べた債権者が3名おり、そのいずれに対しても弁済をした場合、
異議を述べた債権者に対して弁済をしたことを証する書面6通((異議書1通+受領書等1通)×3)となる
テキスト等で具体的な人数が示されていない場合に、ひな形的に「何通」と表記してるだけ >>1
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ありがとう!
15年前予備校行ってたのにエイリアンに記憶抜き取られたんかなってくらい残ってないわ テキスト回して充実感があったのに、1ヶ月後なんにも残ってなくて絶望した。
日本、しね! >>43
横レスですが、テキスト回しも試験勉強の一環なんだから、試験の出来にプラスにならなければ意味がないことになる。
>>44
自分の問題を日本全体の問題にしたらあきませんわ。 テキスト回しは勿論意味ある。
テキストからも出題されるからだ。
テキスト回しが意味無いと思えてしまうのは結局過去問にもテキストにも載ってない所謂未出問題の存在。
何年前か忘れたけど特に会社法など過去問から1問なんてエグ過ぎる年もあってそういう場合にテキストじゃ太刀打ち出来ないから。
無論未出対策を追い出せば結局試験範囲全部を勉強しなくては行けなくなり溺死してしまう。
どうしたってジレンマは生じる。 不登法の点数が伸びた感覚って、どういうときになりましたか?
商等法はなんか、会社法何度か回したら点数伸びた感じがあったのですが、
不登法は(そんな言うほど回転できていませんが)全然点数が伸びません。
結局最後は過去問丸暗記、ってどこかで読みましたが、覚えるまでやるしかないのかな。。
海野だったか、なんかの瞬間、闇がパッと明るくなる瞬間がある、
とか言ってたけど、不登法がこの時期になっても全然暗い。
自分なりに考えてみたけど、肢の事例がいちいち凝りすぎてるんかな?とか
テキストの参照箇所戻るのがすごい探すのが面倒で時間かかるからかな?とか テキストは頭に負荷がかからず、何時間でも続けて読めるから、
こんなに勉強したぞ、という達成感が得られる。
でも、中身は残らない。
一方、アウトプットの連続である過去問学習は、六法との往復でページ進まず、
頭使うから疲れて息抜き必要、そして忘れていることが多く自己嫌悪に苛まれる。
でも、それらを我慢して継続すれば、余裕で逃げ切り点越えの実力がつく。 過去問学習極めた上でのこの時期のテキスト回しだから意味があるんじゃね
二者択一ではない >>47
単純で苦痛かもしれませんが、自分の場合はやはりこなした回数が増えてからですね。
そうすれば、テキストの参照箇所戻るのも自然と短くなりますし。 結局そういう部分まで自分でなんとかしようと頑張ってなんとか出来なくておかしくなるんだわ。
膨らみに膨らんだ借金による多重債務の場合自分独りでなんとか出来る人は極めて稀で、弁護士に任せるのが一般。
「困ったら独りで悩まずにまずは御相談下さい」ってアディーレ法律事務所のCMにもあるように然るべき所に先ずは駆け込むのが大事。
お金に借金があるのと同様に勉強にも借金のごときものがあり、返せなくなって自己破産するようにどうにも手が頭も回らなくなり勉強破産だってある。
所詮トーシロには限界が在り、その限界に到ったと思ったらプロの出番。 >>50
やっぱり過去問回転ですよねぇ・・・・
不登法は理解するより覚えろって感じがします。
テキスト読んでるのに点が取れない=載ってない先例や質疑応答や登記研究が出典元=覚えるしか無い
じゃあまたほぼ同じところが出るのか?ってなりますが・・・
民法の判例に近いけど、民法の判例は「まあそうなるやろ」って思えるのに
不登法のは「なぜそうなる?」みたいのが多すぎる・・ 先例なんかは、どっちもどっちだからこそ先例になってるから割り切り必要。 覚えても他にやるべきことが膨大にあるからそこだけにかかっていられない。
先に進んでもまた短いスパンで戻って来れないと覚えたことも容赦無く忘却してしまう…
よく言われる「皿回し」というやつ。
それをやるために想像以上に膨大なエネルギーが要され多くはスタミナ切れを起こして終了… ただその先例も、何か基礎となる統一された理論や価値観があればいいんだけど、
なんかもう、行き当たりばったりで回答してない?ってのが多いし。
例えば農地法の許可。買戻を原因とする所有権移転って民法上法定解除じゃん。
でも、農地法の許可いるよね。
真正な登記名義人の回復を原因として、従前の所有権登記名義人に所有権移転する場合、
農地法の許可いらないよね。
この二つ、何が違うの? 自分は彼に「不動産登記法は論理整合性に拘っては駄目だ」と釘を刺されたよ もうそれは機械的に「必要」「不要」と無意識で答えるに限る。
譲渡担保なんてビミョーだよ。
形式を重視すれば不要だけど、答えは必要。
遺産分割だって、合意による分割を重視すれば必要とも思えるけど、不要。
会社分割だって、移転する権利義務を選んでいるから必要とも思えるけど、合併と同様に不要。
区分地上権だって農地の地下なら制度趣旨から不要に思えるけど、必要。
単純暗記につきる。 ・見込みのある人
謙虚な人(自己批判の出来る人)
他者に敬意を払える人
・駄目な人
エゴが強い人
自身の不足を省みることが出来ず、原因・責任を他者に求める人 理論的じゃないとこ、たくさんあるのに分かりやすいとこだけを、さも理路整然と解説して、グレーなところは触れずにシレッと飛ばしているテキストはマジ腹立つ。
リアリスティックなんかはその点、正直(これはよく分かりませんとか書いてある)だから好感がもてる。 >譲渡担保なんてビミョーだよ。
>形式を重視すれば不要だけど、答えは必要。
まあ一応判例は所有権的構成に立ってるって言われてますし…
そもそも農地を譲渡担保するなよ、って話で。 >遺産分割だって、合意による分割を重視すれば必要とも思えるけど、不要。
まあ、受け手が相続人なら、知事の許可の射程外でも納得できるかな。
>会社分割だって、移転する権利義務を選んでいるから必要とも思えるけど、合併と同様に不要
まあ、会社分割も包括承継ですし。
ただ、所有権保存で、法74条1項1号の射程外なんだよね、会社分割。
包括受遺者ってどうだったっけ?ド忘れしてるなあ。 >>54
そう。過去問をそんなに沢山覚えていられない・・・
テキスト読みこんでも点数が上がらんし、過去問の暗記をするしか無いんや・・
しかし問題文の肢の長さと状況のくどさよ・・
解説読んでてムカつくときも多いしねw(先例 X年X月X日 X号)とか
ああはいそうですか、って感じで書いてある。
他の肢で切れればいいんだけど、未出ばっかりが出たらどうするんじゃ?と
>>59
自分は合格ゾ○ン使ってますが、あれだけ分厚い2冊組のテキストだけど、
あれを読んだだけでは点数取れないと思います。
じゃあ買うだけ無駄か?っていうとそうじゃないんだけど・・ >区分地上権だって農地の地下なら制度趣旨から不要に思えるけど、必要。
まあ、使用収益する権利ってことで、何も考えずに回答してるんじゃないっすかねえ。
あれ?農地に地役権設定するのって、許可必要でしたっけ?ド忘れしてるなあ。俺 >>63
地役権は必要だよ。
電気事業者の電気路なら不要だけどw >>62
>合格ゾ○ン
メイン科目で使うのは止めた方がいいような。
ちらりと読んだけど、読みやすいですよね、
でも読みやすいって事は内容が薄いってことだと思いますよ。
マイナー科目で使うなら、必ず過去問の問題集を併用するって前提で、いいテキストだと思いますよ。
本当、読みやすいテキストなんで。 地役権設定につき許可書の必要・不要だけに囚われて、
承役地に要役地権者が地上権を設定しているときは、
要役地権者は承役地に電線路敷設のための地役権を設定することはできない、
という基本知識で間違ってしまう自分がアホすぎて泣く >>55
買戻しは法律行為だけど真名回は法律行為ではない
農地法上の許可は講学上の認可にあたり、認可は性質上法律行為でないものを対象にはできない
と理由を付けてみた
合ってるかは知らん 合格ゾーンは
テキスト(内容薄いけどわかりやすくはある)と
単年度過去問と
複数年度、業界最大ボリュームの分厚い過去問集があるから区別して表記してくれ >>68
合格ゾーンのテキストって、根本先生のイラストが可愛いよね 有限会社で、取締役ABCの3人がいて、Aのみが代表取締役
取締役の互選で、Bを代表取締役にしても、Aは代表取締役のままなの?
オートマ記述の問題16の話なんだけど
その後、Cが退任したら、会社を代表しない取締役の不存在により、
代表取締役A及びBの氏名抹消とかいう流れだった
なんかいまだに基本がすっぽ抜けてる感じなんだよなー 俺 >>71
取締役全員が代表権を有する会社が、代表取締役を(取締役の互選等により)別に定めた場合
→代表取締役と定められた者以外の代表取締役は退任する(代表権の?奪)
※特例有限会社においては、代表取締役の就任登記
既に代表取締役を別に定めている会社が、新たに代表取締役を定めた場合
→新たに定められた者のみを代表者とする旨の意志表示が含まれていない場合は、
その者が新たに代表取締役に就任し、従前の代表取締役の地位に変動は生じない(代表者の追加) >>71
整備法43条1項の超基本雛型では?
全員代表取締役による氏名抹消の雛型のやつ >>73
さんきゅ
なるほどなー
意外と深い論点だったのかな?
最後に基本書読んだのが4年前だから忘れてるだけかもしれんけどw >>74
超基本なのかw
やべーなw
基本書読み直すわw >>76
問題16はCの退任なんだけど、オートマ記述講座だとCの死亡についてもやるよ
「取締役3名以上あるときは、取締役の互選により代表取締役2名を定める」旨の定款があるときは、
Cが死亡するとAB氏名抹消登記が必要
「取締役を3名置き、取締役の互選により代表取締役2名を定める」旨の定款があるときは、
Cが死亡するとAB氏名抹消登記は不要
Bの死亡退任登記のみで足りる
問題16の基礎論点に加えて、このあたりまで応用記述論点やってたよ 超基本なのかw
って、なんのことはない。
1回覚えたことを忘れただけのことだ。 Bの死亡退任登記のみで足りる
↓
「C」の死亡退任登記のみで足りる
に訂正 >>62
心得違いしてるぞ。
過去問はそれ自体を覚えるのは目的ではない。
重要条文を深く理解するのが目的、同じ条文がいろいろな角度から聞かれるだろ。
即時取得の「取引行為」。
おじさんから時計を贈与されたが、実際はおじさんのものじゃなかった、とか。
そんなのを瞬殺するために、過去問を回す。 >>81
おっしゃるとおりなんだけど、もちろんそういう意識でやってるんだけど不登法は特に苦行。 >>82
自分もそうでしたが、不登法はわからないから苦行と感じることも多いかと思います。
もう少し時間のある時であれば、コンメンタールや先例集を読むことも有効と言えたでしょうが、今はそれどころではないでしょうからね… 今日、予備試験の短答の結果がでたが、
願書出した16000人のうち3000人が当日欠席。
司法書士試験の当日欠席者数と似たようなもの。
カネ払って欠席するって、イミフ。 絶対ダメだろう、の典型が、強迫や背信的悪意者。
でも、そんな悪者でも、成立しちゃうのあるよね。
何度も何度もつまずいて覚える、それが過去問学習。
自己嫌悪に耐えられる、ある意味鈍感力が必要かもね。 俺は分かるわ
願書提出する時点ではなんとか本番までに間に合わせたいって気持ちでいるんだけど
結局そこから本試験当日までの追込みの成果も実らず
いざ本番を目前にこの状態じゃ受けても絶対に合格できないって自覚するとそこで心が挫けるんだよ >>86
そうか。
まさに、自己嫌悪耐久力が大事なんだな。
プライド高い人は資格試験に向いていない。 民法のLEC択一六法素読み3周したがほとんど効果なし。
リアリスティックテキストで良いのかな?
過去問はある程度回してる。 努力の方向性というものを考えずに、今日は何時間勉強したとか言っちゃってるkawaii受験生が多くて萌えちゃうな。 >>88
LECのカンタクは司法書士試験向きじゃない
債権はボリューム満点で余計な情報が多い一方で親族相続法は情報量が足りない
気になった条文やその趣旨を確認するためのアイテムとしてはいいけど全文読破はオススメしない
やるならカンタクを下地として司法書士試験向けにチューンナップしたパーローテキストを転売か何かで入手して読んだ方がはるかにいいよ 条文を写経して合格した人の話は聞いたことあるけどな… すごい努力積み重ねてる人でも見かけ謙虚なままな人と
自分より努力してない人を怠け者と決めつけて非難する人がいるね
努力は尊敬するが
たまたま自分が運良く環境に恵まれてる要素も多分にあるのに自己肯定感高そうで傲慢で結構なことだ
家事時間一日1時間とかじゃうちは到底回らない
どんなに頑張っても平日は一日7時間が限度
だわ
闇オチしそうになったのでしばらくSNS触らないことにした
あと一ヶ月か >>89
でもやっぱり平日2~3時間じゃ追いつかないから最低ラインてのはあるだろうな >>84
ある意味受験料やその程度の金は惜しまないでいい恵まれた人なんじゃね
実家や配偶者が太いとか兼業とか
靴一足買うにも無職だったら一喜一憂するじゃん
地方遠征組だったら宿泊料考えたら逃亡キャンセルも躊躇するよな >>94
合格する人は今の時期は追い込みで専業は一日16時間やってる
フルタイム兼業の人は追い込みで平日4時間、休日12〜16時間やってる どの資格試験でも25%前後が欠席する
会場に来る人の半分はほとんど準備ができてない
そうすると本気で挑もうとするのは全体の3割程度なんだよ
100人いたら30人
29人倒せばいいだけだ >>96
専業は勝負にならないが
フルタイム兼業週36か
時間だけでかわゆく考えたら平日7時間土日最低10時間の俺の勝ちじゃん
受かる気全くしないけど それは危険だな。
毎日10時間なんて体力勝負してれば息切れは自明のごとし。
結局自分の身の丈に合った分量でしか続かない。
まあ10時間が合っているなら言うこと無いが。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています