先からワイがくどいほど解説しているように、
司法書士の独占業務は、登記供託申請の代理権を独占してるだけで、
その他業務は、誰でもできる業務ですよ。

登記申請代理権は、依頼人との登記申請申請に係わる契約を履行するという、
司法書士からすれば債務履行を意味する。
その範囲において業務独占権を有するのが司法書士という理解です。

一方、権利義務事実証明の書類作成代理権は全部行書独占となるので、
弁護士の独占する地裁以上の訴訟代理行為以外は、行書が独占する、という意味ですよ。

あ、ワイ、朝から客先にアポがあるので失礼するよ、行書業が忙しいのでね。