>>405
これって

1 行政書士のみが作成できる
2 行政書士司法書士ともに作成できる
3 司法書士のみ作成できる

のうち、「登記のために作成される場合」は3になるって回答だけど、そもそもそんな「場合」なんてあるのかよって話なんだよな。
「以上の通り登記原因となる契約が成立したことを証するため本契約書を1通のみ作成し、これを法務局に提出する。」などと書いて、
実際依頼人には一切渡さないようにすればそういう「場合」になるかもしれないが。