0416名無し検定1級さん
2022/05/31(火) 16:44:35.97ID:p5/1XB1qバカはお前w
388と407のtwitterの内容を比較してみろよw
いずれにしろ、現在は法改正で行政書士には契約作成の代理権も認められているから、行政書士が「不動産売渡証書」「不動産抵当権設定証書」も代理人として作成できるのは当然でしょうね
根拠として市民法務塾FBにもあった国土交通省の書類のリンクを貼っておくよw
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001390460.pdf