長文失礼します。

TACの市販模試をやっていて理解ができない点があります。
ご教示いただけますか?

・国民年金第1号被保険者期間のみを有していた者が離婚時みなし被保険者期間を有することにより老齢厚生年金の受給権者となり、その後に死亡した場合において、その者の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間と離婚時みなし被保険者期間とを合算した期間が25年以上であるときは、その死亡した者の一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

TACの問題なのですが、答えは支給されないとなっています。

・国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権(保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が25年以上あるものとする)を取得した後に死亡した場合は、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

こちらはH28年の問題なのですが、答えは支給されるとなっています。

何が違うのでしょうか?