【祝】行政書士本職スレ 別記様式第128号【10周年】
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某行発第128号
令和4年3月18日
行政書士本職 各位
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮をされるとともに、
非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底についてご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは下記のとおりであること。
【祝】行政書士本職スレ 別記様式第126号【10周年】(実質第127号)
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1639307591/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わないこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured >>899
その行政書士先生は、相当司法書士会の非司調査が許せなかったらしく、
その後も反論をいろいろとされていた。
一度他士業の委員会に目を付けられると、面倒だからねえ。 今HPを見たら、完全に登記関係の声は消えていた。
弁護士会と違って、司法書士会は警告書じゃなくて通知書として送付されるのね。
司法書士会へ情報提供があったことが端緒だったそうな。 登記も手掛ける優秀な行政書士
ビザ衛門 松戸法務局へ(9/16)
13時に松戸で待ち合わせ。LLCの登記申請。以前は松戸市に住んでいて常磐線に乗るのは久しぶり。
この沿線はつくばエクスプレスに客足を奪われている。法務局に着き、書類の確認をした。追加訂正があった。
二人代表社員の要望。印鑑は二人分届けた。クライアントの業界を知らないと出来ない内容だった。
「お時間ありますか?」喫茶店に入る。「他の方では無理でしたね」 「お友達紹介しますね」
一仕事終えたのでビールを注文した。 昼の3時前からビールが飲めるのがウレシイ!
法務局から電話が入った。「補正だ!」 千鳥足で法務局に向かった。 ひろしまの一人女性行政書士法人の代表(鼎談YouTubeで一躍有名になった方)ツイッターの空振りが多いね。
彼女の発信を見ていると、鼎談動画での発言はハプニングではなくて彼女の人柄というか、狭い見識や価値観がそのまま露呈されただけだと思う。
スタバに2時間以上いる人なんているか?みたいなツイートもしてたけど、地味に傷ついた(1時間目安で追加オーダーするけど、長居して勉強や仕事にスタバ利用したことがある)。 商業登記は、有償開放で動いたらゲットできたのかもなー
ちょっと勇み足だった。昔の話だけど 行政書士が相続ね。ホントのとこ、あまり意味なくない。 >>906
金は出すから忙しいし、めんどくさい(相続関係だ)から相続人調査してくれ、は普通にあるだろ 遺産分割協議に関わるのは行政書士に限らず税理士や司法書士もそうなんだろうけど、こういったのがほぼ非弁になってしまうのはどうかなとも思うよ >>908
え?お前のとこ「こういう形で話し合いが決まったので相続登記用に遺産分割協議書作ってもらってもいいですか?登記はお金かかるし自分たちでやります」みたいな依頼来ないの?
旦那さん亡くして、子どもたちが父の所有不動産を母親の名義にしたいから母親にすべて譲るという形とかのまったく紛争性のない遺産分割協議とかザラにあるけど。 >>908
確かに税理士は、、、アウトだよな。分割協議書作るの。 >>908
あと、エセ司法書士と間違ってちょっと強めにレスしてしまった、ごめん。 でも一般人は相続財産て自宅位が大半だろ。相続税かかるのはごくわずかだし。
揉めてたらお手上げだし大体司法書士で完結だろ。預金も銀行毎に書式違うしね。 >>912
うちにくるのが特殊なのかはわからないけど、基本的に司法書士が登記やってるなんてことを知らないw
ネットで調べてるのによくわかってないのが多い。
それくらい弁護士と税理士以外の仕事は認識薄いよ、世間てきには。仕事が金融関係とか不動産関係ならもちろん司法書士の職域わかってるけど。
安くやりたいからネットで調べて相続関係は行政書士が安いから、みたいな感じでくる。
なので、揉めそうだったら弁護士先生紹介するし、不動産あったら司法書士先生を紹介する。
でも、やっぱり安くやりたいし、ネットで相続登記は自分でできるみたいな情報もあるから分割協議書だけ書いてみたいのが多い。 司法書士も行政書士もどっちもどっちだねぇ
業際で熱くなってる奴には近づかないのが賢明
Tsuyoshi Taniguchi
@Hamuuuuuuuuuuu
https://twitter.com/Hamuuuuuuuuuuu/status/1524013442062946304
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 商業登記は無理筋だったろう。直前に福島訴訟があって行政書士登記はまかりならぬと言う判決あったし。司法書士会の反発物凄かったし、法務省も予想以上に大反対だった。 不動産登記はまだしも、商業登記は行書に開放すべきだね・・
いくら職域確保が何たらってね、会社設立なんて誰も関与しなくなっちゃう。
ごちゃごちゃ言われるのが嫌だなって思うと、何でもかんでも断っちゃうことになる。
結局、国民の利便性が損なわれる結果になる。
・・とワイは思うよ。 まあ、だけど、福島訴訟だの判決を見ても、
制限されるのは申請を「代理」する場合に限られる、となってる。
そうすると、本人に申請してもらったらOKってことだからね。
商業登記は定型の書類の作成に過ぎないので、本人の意思表示を代理するまでもなく、
本人を意思表示を伝えたらいいだけだからね・・
だから、判決を読む限り、商業登記等登記申請は当然に行書も関与ができる、と解釈できる、
・・とワイは考えるよ。 能力的に無理
能力が足りてたら司法書士試験に合格してるだろう
忙しいんだからろんめる先生グダグダ言わないで。。w
司法書士実務はめっちゃ大変だよ! 先の積水の地面師事件で、登記申請に関与した司法書士に巨額な賠償金の支払義務が発生したのだけど、
要するに、本人を代理して登記申請した場合に、代理して作成した登記申請書自体の瑕疵もさることながら、
添付書類にも責任が及んで、瑕疵ある(偽造された等)印鑑証明を添付して申請した場合に、
それが原因で本人又は第三者等に損害が発生すれば、
容赦なく業務上過失等が認定され、代理した司法書士が損害賠償債務を負うことになるということだろうよ。 それで、仮に行書が代理ではなく代書の範囲で関与した場合としては、
あくまでも本人の意思表示で定型の書類を代書して使者して法務局に提出したとして、
代書使者したものに対してどのような範囲で責任が発生するか、ということなんだけど、
本人の意思で本人が作成したのだから、責任は全部本人になっちゃう。
代書使者した行書の責任の範囲は、使者して法務局に行く際に書類をなくしたりしたら、
本人の許諾を受けて、再発行するだけで終わっちゃう。 だから、結論とすれば行書は登記申請については、
本人を代理することなくあくまでも本人申請・代書使者の範囲に限って関与する、というだけのこと。
だから、別に大騒ぎすることないでしょ、というのがワイの見解。 福島判決を読むと、
「いかなる場合(定型的で容易な作業とみられるもの)であっても行政書士が業として登記申請書の作成~を行うことは、
司法書士法73条1項に違反すると結論付け、弁護人らの主張する附随行為論は採用できない」
との原審判決をそのまま採用しているから、たとえ「定型的で容易な作業とみられるもの」であっても、
行政書士は代理・代行のみならず、書類作成すらできないですね。 でも脱法行為とされる可能性が大では、今までも本人名義で作成しても捕まったん
だろう。登記は無償独占だから強い。 >>923
というか、そもそも福島判決は原審を採用しているので、
行政書士は、代理・代行のみならず、「定型的で容易な作業とみられるもの」ですら書類作成が禁止されているんですよ。
>>917は福島判決で採用された原審部分を無視しているので、間違ってます。 「福島地方法務局郡山支局ほか3か所において、
有限会社甲商事代表取締役Aほか17名の各嘱託を受け、
同人らの代理人として、有限会社変更(取締役の住所変更)登記等17件の登記申請手続を行い、
もって司法書士の業務を行ったものである。」
事件を見ると、「代理」と書かれてるよ。
要は、「代理行為」に限定されております。
デタラメに拡大解釈しちゃいかんよ。 家系図判決の補論を書いた裁判長は権利義務・事実証明書類作成も、許認可に関連
する部分についてのみ認められると言う趣旨に読める。
裁判所の意思は行政書士業務に厳しいと感じる。
あまり暴走すると全面否定されるかもしれない。 >>925
「控訴趣意第一の二(理由不備の主張)」に書いてありますよ。 この場合の付随業務とは、あくまでも代理行為の範囲としての業務に限定されますね。
定型の書類の作成を代書使者する行為は、一切含まれません。
ワイ独自の解釈ぢゃないよ、そのように明確に記されてるんだから。 >>928
だから「控訴趣旨第一の二(理由不備の主張)」で登記申請書の作成についても事案含めて書いてありますって。
代理・代行に限定されると主張するのは、福島判決では一切言及されておらず、ワイ独自の解釈です。 「家系図判決の補論を書いた裁判長は権利義務・事実証明書類作成も、許認可に関連
する部分についてのみ認められると言う趣旨に読める。」
あんた、何でもかんでも拡大解釈しちゃいかんよ。
当該問題になった家系図は、行書法に規定する「官公署に提出する書類」でもなければ、
「権利義務に関する書類」でもなければ、「事実証明に関する書類」でもない、
と判断されただけのことぢゃよ。
要は、当該家系図は「ただのおもちゃ」でした、ということに過ぎない。 「代理・代行に限定されると主張するのは、福島判決では一切言及されておらず、
ワイ独自の解釈です。」
違うの。
当該司法書士法違反事件の犯罪事実が「代理」行為に限定されてるの。
それを前提に司法判断されてるの。
わかった?勝手に拡大解釈しないの。 でも、ばれたら言い逃れできないだろう。脱法行為とされる可能性大。
依頼人は関わりたくないから依頼した覚えないと言うだろう。
知りつつやったら司法書士法違反の共犯とされる可能性もあるだろうし。
特に反復継続して依頼してたらそうなる。
科料、拘留以上の法定刑だから共犯として成立する。
ワイ君どこに明確に書いてあるんだ。 司法書士会のデタラメな主張がまかり通って、
無償独占だの何だの言い出したら、本人申請ができなくなっちゃうの。
あり得ません。 >>930
宮川裁判長の補足意見によると、
「そして、行政書士法1条の2第1項では「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類」の
内容については「官公署に提出する書類」との類推が考慮されなければならない。
このように考えると、「事実証明に関する書類」とは、「官公署に提出する書類」に匹敵する程度に
社会生活の中で意味を有するものに限定されるべきである。」
としているので、許認可に関する申請書類と同レベルのものに限定されることを示唆していますね。 >>931
犯罪事実が「代理」行為に限定されていないことは、
刑事訴訟法378条4号の理由不備違法で控訴趣旨が記載されてますが。 「でも、ばれたら言い逃れできないだろう。」
何が「ばれた」というのだね。
何言ってるのかわからんよ。
ワイは当該事件の訴状や判決を読んでその通り理解してるだけのことよ。
おまいら、デタラメ吹聴しちゃいかんよ。 「許認可に関する申請書類と同レベルのものに限定されることを示唆していますね。」
だから、言ってるぢゃないの、当該事件の家系図は「おもちゃ」と判断されただけ。
それ以上何の意味があるというのさ。 >>937
>>926の
>家系図判決の補論を書いた裁判長は権利義務・事実証明書類作成も、許認可に関連
>する部分についてのみ認められると言う趣旨に読める。
については、宮川裁判長補足意見の記載どおりなので、私も同じ趣旨に捉えてます。 刑事訴訟法378条4号・・手続きの問題でしょ。
当該事件は、「登記申請代理行為」に限定されてるの。
本人申請だの代書だの使者行為だのは何ら関係しません。
何でもごちゃごちゃにしてデタラメ言っちゃいかんよ。 ろんめる先生にとって
行政書士の登記の本人申請は「適法」だから「アリ」で
普段のご自身の「行政書士業務」の一部
と言う理解で宜しいのでしょうか? >>940
同じことを書きますが、「控訴趣意第一の二(理由不備の主張)」を読みました?
福島判決を語るなら、ちゃんと読みましょう。
弁護人が刑事訴訟法378条4号の理由不備の違法を指摘して、
行政書士による登記申請書の作成(及び登記申請手続の代理ないし代行)について、
附随行為論を展開しましたが、裁判所は論旨に理由がないとしました。 逆に、解釈するとね、家系図作成であっても、公的に証明力のある範囲であれば、
行書法が適用され、罰則が適用されるということよ。
だから、家系図であれば何でも無制限に作成ができる、という解釈にはならない、
とワイは思うよ。 「行政書士による登記申請書の作成(及び登記申請手続の代理ないし代行)について、
附随行為論を展開しましたが、裁判所は論旨に理由がないとしました。」
だから、言ってるでしょ、
本件はあくまでも非司法書士の「登記申請代理行為」に限られるのだ。
その付随行為とは、「登記申請代理行為」の付随行為を主張してるのだ。
だから、あんたの主張は意味ないね。 「行政書士の登記の本人申請は「適法」だから「アリ」で
普段のご自身の「行政書士業務」の一部」
適法とは断言できないが、
少なくとも、行書が本人の意思により申請書等を代書して使者した場合は、
司法書士法違反にはならない、と判断するよ。 >>944
「控訴趣意第二の二(事実誤認ないし法令適用の誤りの主張)」
福島判決の内容について、全然読んでないんですね。
ワイ独自の見解は、「法律の錯誤などにより故意が阻却されるのに、原判決はこれを看過しており」と主張して有罪確定になってしまいますよ。 ははは、何なり主張するのも勝手だけど、デタラメ拡大解釈はやめてよね。
ワイ独自の判断じゃないよ、代書だの使者は司法書士業務の範囲にはならんよ。
代書、使者まで禁止なんて法律はないし、
そんな超拡大解釈まで認めてたら本人申請が禁止になっちゃうだろうよ、ははは。 このスレは、スレ番とテンプレを間違えて私が立ててしまいました(詳細は>>2->>4に書いてあります)。
どなたか下記修正したスレ番とテンプレで次スレを立ててください。
よろしくお願いします。
【祝】行政書士本職スレ 別記様式第128号【10周年】
行政書士本職各位
令和4年5月11日
某行発 第128号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【祝】行政書士本職スレ 別記様式第128号【10周年】(実質第127号)
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1647595493/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。 スレタイの【 】の中は毎回スレを建てた人が責任をもって変えてください。
できればウィットに富んだものを。 遺産相続業務
相続登記
弁護士、行政書士、税理士、相続コンサルティングが非司法書士行為
相続税
弁護士、行政書士、司法書士、相続コンサルティングが非税理士行為
相続訴訟
行政書士、司法書士、税理士、相続コンサルティングが非弁護士行為
遺産分割協議書
司法書士、税理士、コンサルティングが違法
厳密に解釈すると、各士業が連携するか多くの資格を備えるかだが
実務は、1士業がやっていてどうしてもできない部分だけ外注か紹介している
だから実務では別に問題ない 相続関連手続きはね・・
行書資格オンリーで原則OKだと思うよ。
登記申請(相続登記等)も税務申告も本人がやればいいことだからね・・いちいち第三者の代理は必要ない。
要は、そこまでに至る手続きに手間がかかるんだから。
とりわけ、税務代理や税務相談が必要な場合は原則税理士独占になるが、
税務申告書作成は代書の範囲で行書でもOK、ソフトを入力して出力した数字は代書の範囲。
役所その他に提出する書類の作成、
遺産調査、相続財産目録等作成、遺産分割協議書作成等は行書独占業務、
但し、相続等に絡む訴訟関係は弁護士にお任せ、ワイは関与しない。
相続に絡み紛争化しても、直接介入せず、本人らで話合いに立ち合い書記するのはOK.
そのようにワイは解釈しとるよ。 相続登記は本人申請の形で行政書士がやってあげるのが一番良い。過去に70件くらい本人申請で出したが一度たりとも補正になってない。補正にならないのなら何ら問題は無いよ。どんどん行政書士は相続登記をやるべきだ。 家系図判決の補論の趣旨は事実証明書類の意義について、この様な外延の広い不特定
概念は当然限定されるべきと言うとこにあるのでは。
「権利義務・事実証明」という概念は事実不特定かつ外延が広い。およそすべて
の書類を含みうる。行政書士の能力を考えると当然制限されるべき。
他士業業務を含むような解釈は取れない。 「他士業業務を含むような解釈は取れない。」
何でもかんでも妄想的な解釈をするんだな・・まあ、妄想するのは勝手だけど・・
原則、行書の職務範囲としては、法律文書の作成代理全般に及びます。
しかし、例外規定として、
「行政書士は、前項の書類の作成であつても、
その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
業務を行うことができない。」
・・となるので、逆に解釈すれば、
他の法律において制限されてる以外の業務は全部行書独占ということになるから、
行書の職務範囲は、原則すべての範囲ということになるワケなんだね。
と、ワイは思うよ。
だから、「行政書士の能力を考えると当然制限されるべき。」なんて解釈はありえません。 例えば、海事代理士という資格があって、会員数が少数過ぎて資格が維持できない等の理由で廃止になったとして、
そうすると、廃止以降は海事代理士の業務は全部行書の範囲になる。
土地家屋調査士資格が不人気で毎年毎年減少して遂に登録者数がゼロになって、資格が廃止になったら、
表題登記は全部行書の業務になっちゃう、ということなのよ。
行書の能力が何たらって、司法書士の方が低学歴でしょ。
税理士なんて高卒ばっかりだろうよ。 司法書士は低学歴でもない。早慶、マーチが主力。学齢よりも資格試験のほうが能力
証明になる。大学なんて今や推薦AOも多いし。
学歴信仰は昭和脳。
そんなに行政書士が高学歴なら、司法書士や税理士簡単に取れるよね。
弁護士も旧試験のほうが優秀。ロー弁は予備弁より劣る。
予備試験突破組の最終合格率は約9割ロー経由は3割。 学歴も資格もどうでもいい
お前ら、手段の目的化になってんだ
最終的に金稼げる能力ありゃいいんだよ 行書はよくよく東大卒をよく聞くよ。
かの片山さつき先生も東大卒で、かの代々木ゼミナール模擬試験で1位になっただの何だのだし。
しかし、東大卒の司法書士は聞いたことがない、強いていうなら、オートマとかいう教材の山本のおっさんくらいで、
その頼みの山本のオッサンも経歴がよくわからず何だか怪しいしね・・
ま、純然たるエリート様が司法書士試験なんて受けるワケないわな・・
司法書士は中卒だの通信制高校卒だの中退だの暴力団だのそんなのばっかり。
失敗小僧様は司法書士界のエリート階級だの何だのだろうけど、日東駒専だから・・
司法書士は凄いといってるのは、みなさんお馴染みの万年浪人生の自称君だけ。
ワイは関係ないけど・・恥ずかしいです・・ 学歴を洗浄して余りあるのが国家資格。行政書士じゃ話にならんけどね。
学歴で渡っていけるほど今の世の中甘くない。
士業難易度76が司法書士で62が行政書士。運転免許に毛が生えたようなもの。
行政書士合格しました、ぷぷぷじゃん。 >>965
その難易度の数値の客観的データてなに?教えてくんない?どうやって弾き出してんの?根拠は? ワイが知ってる限りだけどね・・
税理士は高卒ばっかりよ、なぜって、無試験登録の高卒税務署あがりがほとんどだからです。
むしろ、一般試験組は少ないと思うぞ、何せ、税理士界では、一般組が珍しい資格なんですよ。
昔は4流5流大の院に行けば、無試験でもらえた資格だった。
最近は変わってきたらしいけどね、だから、まともに試験受験して資格取る者なんていないよ。 巷にある士業難易度って何だか意味不明だからね・・
司法書士試験の合格率は確かに低いけど、最近は不人気で合格率5%程度でしょ、
分母を100としても偏差値で言えば66くらいです。
行書は10%程度とすると偏差値で62〜63くらい。
行書の10%のうち司法試験受験組が5%ってハナシだから、
この点が司法書士試験と違うところで受験層が違うんです。
だから、実際の試験難易度は単純に比較できません。 行政書士と司法書士の差そんなこともわからんの。司法書士合格者が2,3か月で受かるのが行政書士だぞ。それに引き換え与太郎5年元気3年高松5年
元気は奴の言う通りなら筑波大学卒。
分をわきまえればいいのに勘違いして「街の法律家」なんていうから嫌われるの。
バカはバカなりに真面目にやってればいいのに非弁、非司繰り返すだろ。
法律家は裁判員になれないの。 お勉強でしかアイデンティティが保てない可愛そうな奴w
いつまでも5ちゃんねるで武勇伝語ってなw
俺は明日も金稼ぐw 行政書士がバカなのはここのコメント見ても明らかじゃん。
判例学説で認める登記請求権の多義性も理解せず言葉遊びと言うんだからアハだろ。 登記も手掛ける優秀な行政書士
ビザ衛門 松戸法務局へ(9/16)
13時に松戸で待ち合わせ。LLCの登記申請。以前は松戸市に住んでいて常磐線に乗るのは久しぶり。
この沿線はつくばエクスプレスに客足を奪われている。法務局に着き、書類の確認をした。追加訂正があった。
二人代表社員の要望。印鑑は二人分届けた。クライアントの業界を知らないと出来ない内容だった。
「お時間ありますか?」喫茶店に入る。「他の方では無理でしたね」 「お友達紹介しますね」
一仕事終えたのでビールを注文した。 昼の3時前からビールが飲めるのがウレシイ!
法務局から電話が入った。「補正だ!」 千鳥足で法務局に向かった。 貯金先生出番です
スレ立て出来るのはスレ主先生以外は先生だけですよ
お願いします🙇 バカの証拠もう一つ遺贈契約受けたまります。もう一つ確定日付は内容証明のみ。 >>974
くだらねえ司法書士と行政書士の論争に付き合ってられるか、バカw
次どこに旅行に行こうか考えてるんだ
GWの九州旅行では熊本美人を抱いて来たからな 俺の古くからの行政書士スレの悪友が行政書士本職になったんだよ
【祝】 【川村秀俊先生爆誕記念】で頼む
センスないかなw >>975
本職の発言ていうソースあるんだよね?
ねぇ? >>970
世間でいう広義の意味の法律家と、専門的な意味で使う狭義の意味の法律家て判断もつかないのか。かわいそうに。そりゃ試験受からないよな。受験スレの本職の人のチェックにも逃げ続けてるよな、お前www
だいたい司法書士が法律家を名乗れるならなんで法律事務所名乗れないの?ねぇなんで?教えてくんねーかなぁ??ww >>970
司法書士も行政書士も広義の意味でしか法律家じゃないのわかったかい?チンパンみたいな脳じゃ無理か。口臭いからもう口閉じて1億年ロムれwwww 司法書士試験は登記職人になる資格だからね・・
試験は主に物権変動やら登記手続が主になるんだろ。
確かに、手続法で細かいところを問われる試験ということを考えれば、
暗記に時間がかかるな・・とは推測はできますな・・
しかし、法律の理解する難しさはそういうことぢゃないわな・・
実際に、司法書士界のプリンスである失敗小僧様は何回チャレンジしても、
司法試験には皆目受からなかったが、司法書士に転向してカンタン合格ってハナシ。
司法試験論文試験は、会場で六法が配布されるんだろ、
だから、暗記試験ではないんだ、理解が問われるんだな・・それが一番難しいのよね。 司法試験の科目は行書試験の科目とほぼ合致するから、
司法試験受験者は平行移動して行書試験を受験しにくる。
司法試験受験者って約4000人くらいなんだろ、
仮にその半分が受験しにくれば2000人くらいが行書試験を受けに来ることになる。
行書試験合格者は4000人強くらいだろ、そうすると行書試験合格者の半数は司法試験受験生とも考えられる。
何で、司法試験受験者が行書試験を受験するのかって、
司法試験受験して不合格になっちゃえば単なる無資格者だからよ。
しかし、行書資格は国家資格だから滑り止め感覚で受けるのだと思うよ。 司法試験は若い人らの試験だから、多分、受験の仕方でいえば、
公務員試験+司法試験+行書試験
こんな感じなんだろ、どうせ、ワイだったらそういう受け方するだろうからな。
優先順位は、
1 司法試験
2 公務員試験(地方上級かな)
3 行書試験
これで全部合格したとして、
裁判官、検察官に内定取れそうだったらそっちを最優先、
弁護士しか道がなければ公務員に就職する。
そんな感じかな・・ワイだったらね。 行書登録はね・・ま、公務員定年後ヒマになったら考えるかね・・
年金+行書事務所 なんて感じ。
若いうちから行書事務所開業なんて考えもつかないな・・
そうねーやっぱり公務員になるか立派な大企業に就職でしょ。
安定した収入基盤をつくって結婚して家族とともに過ごすのがベストですよ。
まかり間違っても、司法書士界のプリンスの失敗小僧様のようになったり、
いつまでたっても万年受験生で遂には寿命寸前のような自称君のようになってはいけません。
惨めな人生になってしまいます。 部下がいるのに仕事を教えないまま、入院した行政書士
病室から電話で仕事を教えて貰い、書類のチェックはわざわざ病院まで持って行ってして貰う
こんな行政書士にはなりたくない
客商売なの自覚あるのかな バ〇ナちゃんは初月300万先生を超えるんだろうな
ただ、生コンと警備員の写真はにわか臭というか違和感がすごいんだよな…
建設業とか警備業をまじめにやっていた人が見たらどうなんだろう 失敗小僧はネタだろう。司法試験受けてたどうかも不明。 >>986
またあの人が黙ってないよ
自分の事はさて置き、他人には厳しいし、自分の常識から1ミリでも違うと怒り狂うから 司法書士界のプリンスで白馬の王子様である失敗小僧様は、
司法試験受験に命を懸けて全力でぶつかったが、4回目受験でズタボロ不合格になり撤退を決意、
その後、司法書士試験に転向したらカンタン合格ってハナシ。
司法書士界のプリンスの失敗小僧様は、暗記力は人並みなんだろうけど、
事象を法律的に捉え理解する能力に乏しかったのかもしれんね・・ だから、物権変動やら登記手続だけの司法書士試験ぢゃとてもじゃないが、
紛争だの訴訟を手掛ける能力はまるっきり担保できない、ということだろうよ。
実際に、司法書士は訴訟や紛争処理はまるっきり素人です。
簡裁でのハナシですが、ある司法書士は、「請書」も知りませんでした。
お話になりません。 暗記と言うけど暗記だけで合格出来れば苦労しない。司法書士を貶めるのに弁護士を
使うのが行政書士。他人の褌で相撲取るな。妾の旦那自慢見たいだぞ。
司法試験も昔日と比べると大したこともない。
基本的知識の記憶があってこそのリーガルマインド。不動産の即時取得なんていう
のもいるんだから。 オマケ先生が
ろんめる先生居住の「タワマンアパート」の看板なら即時取得すれば良いじゃん
ウン和解出来たなw 行書試験はカンタンってことになってるけど、
40字記述は、40字だけだからカンタンなんていうけどね、
民法、行政法の条文全部隅々まで暗記、意味も理解して、
なおかつ主要な判例もインプットしないと対応できません。
六法持ち込み可なら楽勝だろうけどね。
最近は事例が出て答えさせる問題だから、司法試験のミニ試験だと思っちゃう。
みんなが考える楽勝試験ではありませんよ。 ワイの住居する「高級 タワマン荘」の看板そのものを即時取得ってか・・
勝手に盗んでも即時取得は成立しませんよ、
返してください、「高級 タワマン荘」看板を。 司法試験や司法書士試験に詳しいね。どっも挫折した元ロー生か。
そして今は図らずも行政書士に甘んじてる。トアルみたいなのか。
ホントは僕は凄いんだぞと言いたいんだろう。悔しい気持ちはわかるよ。 ワイはただの法律オタクの特定行書ですよ。
但し、行書は何でもかんでも専門家でなければ食えません。
ワイは何でもかんでも専門家だから、何でもかんでも詳しいだけのことよ。
逆にいえば、何でもかんでも専門家であるから報酬が取れるのであって、
行書として何とかかんとか食えるということになってるワケ。 法律オタク。間違ったことばかり得意になって垂れ流してる単なるバカだろ。 現況、行書業だけで全く手が回らんよ。
他の士業などの業務に手を出す余裕はありません。
ワイは行書業以外に業務範囲を広げる予定は全くないよ。 行政書士業以外に手を広げる気ない。それしかできないんだろう。木っ端役人の下請け
か、意味のないインチキ文書作成しか。 レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。