【祝】行政書士本職スレ 別記様式第128号【10周年】
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
某行発第128号
令和4年3月18日
行政書士本職 各位
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮をされるとともに、
非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底についてご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは下記のとおりであること。
【祝】行政書士本職スレ 別記様式第126号【10周年】(実質第127号)
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1639307591/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わないこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured あの当時ね、金融機関は一般事業会社よりも年収が高くて就職先として人気があったが、
ワイが学生の頃は、リクルーターだの人事担当のOBだのが続々やってきてアピールするのよ。
そのうち、他行の悪口合戦になっちゃって、
当時の大手都銀の第一勧銀は、DKBっていうだろ、
あれは「デクノボー」といって、図体ばっかりデカくてノータリンなんだとか、
住銀はせこくてえげつない、とか何とか・・ほんまかいな。
当時の大手鉄鋼の新日鉄や日本鋼管なんて、「円高不況なのにウチにくる奴はいい度胸してる」とか、
某超大手広告会社は、「うちになんて来るなよ、ろくなことないぞ」なんて言ってる人事部長もいて、
何のための人事部長なのかわからなかったりね。
百家争鳴というのか何なのかワケがわからなかったよ。 さすがに業務妨害罪については、即座に反論入ったか・・・。
まあそうだわな。 他士業者に対する皮肉じゃんw
裏側には元美人CAのキャリアと今の行政書士としての業績に対する強烈な自負が透けて見えるだろう 美人ではない
CA=美人ではない、化粧が濃いだけ
飛行機乗ったことあるか? CAなんてホステスと同じ。妙に高ぶってるけど大した仕事してない。
CA出の司法書士知ってるけどやはり大石婆さんより頭いい。本人もCAはくだらないと
言ってた。 詐称爺さんは社会最底辺よりもっと下だから行政書士なんて雲の上の存在だろうw 根拠なく事務所HPを晒して非弁扱い・・・。
ついに神戸も一線超えちゃったな・・・。
業務妨害罪の件といい、ほんと行政書士業界やばいわ。 >>845
ICU、推薦枠は少ないよ、ほぼ一般入試。ICU付属の高校からも成績優秀者以外は一般入試だったと思う。
ICUの入試はIQ値を測るような独特な内容だから面白い。
文・理どちらの問題も出るから文系の自分には無理と判断して受験を諦めた。
今はどうか知らないけど。 EAJ・サイバーリンクス・野村不動産ソリューションズの3社によって、
マイナンバーカードを活用した不動産取引決済を実施した結果、
今後の予定は以下の通り。
2022年5月18日 改正宅建業法施行
2022年5月中 マイナンバーカード認証とIT重説を活用したオンライン取引の実施
2022年6月 金融機関の参画によるローン利用を想定したトランザクションモデルの検討
2022年内 行政資料を除き、すべてのステップをオンライン化した取引モデルの検証
なるほど、よくわからん・・・。 ちんかんに落ちたギョセショシ本職がいるらしい・・・。 行政書士が雲の上の存在と考える奴がいるわけない。行政書士如きで舞い上がれる
のは立派な病気。だから頭のいい人と付き合わないといけないな。 行政書士が雲の上の存在なのはあくまで詐称爺さんと比較したらの話じゃんw
詐称爺さんは頭の良い人からアホカス無能になる勉強を教えられたのですかw 行政書士如きが生意気言うな。負け犬の遠吠えで士業界の制限能力者。
お仕事もできなくて「初めてのお使い」だろ、店員さんの代わりに小役人
教わるドアホどもが。 >>865
連投ごくろうさん
そんなこと思っている行政書士はいないからw >>866
司法書士って頭良いてこと言ってる割にはIQ2くらいしかない文言で煽ってくるなwww
受験生のとこまで行って迷惑かけんな恥ずかしいヤツww
どんだけ底辺カーストに所属してんのよお前ww
そんなにマウント取りたいとかビョーキやんwww 不動産取引を全部電子化してマイナンバーや国税庁の法人番号等とリンクさせれば、
即時、戸籍や住民票とリンクして本人確認ができるから、
移転された所有者名義を役所で登録する制度をつくれば二重売買等のトラブルは起きないけどな・・
現況の登記制度を継続するとしても、
不動産取引の電子化とマイナンバー、国税庁法人番号がリンクして手続きが一体化すると、
納税手続きや不動産登記申請手続きも一体化して、即時公示できることになるから安心だな。 しかし、不動産の名義は取引する関係者に限定して情報公開すれば事足れるのだから、
そもそも公示は必要ないとワイは思うけどな・・
マイナンバーでリンクするとなると印鑑証明も必要なくなってきてるね。
そう考えると、不動産取引も名義変更もスマホだけでカンタンにできるんだろうよ。 現況、不動産登記はマイナンバーにリンクしてないんだけど(必死で抵抗してるんだろな)、
不動産取引がマイナンバーとリンクするようになると、登記申請がカンタンになっちゃって、
一部の利権者にとっちゃ死活問題になっちゃうんだろ、
しかし、国民の利便性のほうが重要だから、
いくら抵抗したって登記申請の簡素化や廃止は避けられないのではないのかな・・
・・とワイは思うよ。 そのような方向性を考えても、登記手続屋の司法書士ってどうなんだろうな・・
それを見計らってか成年後見だの財産管理だのに注力してるようだけど、
それも独占業務ではないからな・・危ういでしょ・・
法務省なんかは司法書士をどうするつもりなのかな・・聞いてみたいね・・ 不動産決済時に必ずしも登記する義務はないが、
万が一を考えて決済と同時に登記の名義変更をしたりするのに、
司法書士が立ち会う場面があるにせよ、強いて意義といえば、「本人確認」というだけだろ。
それって、マイナンバーで照合するだけで事足れるんぢゃね?
先の地面師事件でも印鑑証明の真偽でトラブルになってんだから、
やはり、不動産登記とマイナンバーのリンクは不可避でしょ。
その点、法務省はどう考える?
ワイは見解を聞いてみたいねー 現在の自己責任社会ですべてお上にご一任かよ。私法秩序の大原則でロンメルの大好きな
私的自治、自己決定、自己責任を否定する。全体主義への道。
ジョージ・オーエルの世界、奴隷への道。バカにとっては楽でいいよな。
家畜のように言われたことだけやって餌だけもらう。
ワイ君向きの世界。 行政書士が、相続人たちの間に入って調停や裁判にすることなく、
相続人全員が少しずつ不満を引き受けて話し合いで円満に解決するための方策を提供した場合には、
遺産分割協議書作成の法的整除の範囲を超えて「鑑定」に該当するので、
将来紛争が生じる予見可能性をもったうえで、一連の行為を全体として非弁行為となる可能性はあるよね。
こんなおっかないことを行政書士がしていたら、弁護士会から目を付けられる。
だから、この行政書士先生の記事は、フィクションだと思ってる。
119.9万円の最低報酬額でこんなことをやっているとは思えないから、実際には執筆業がメインだと思う。 むしろ、神戸の非弁発言のほうが一線を越えてアウトだと思う。
あれはいけない。 危なっかしい記事だけど間の入り方によるでしょ。
しょーじってのは「この人完全に非弁」と決めつけてる。
非弁って犯罪者ってことだろ。さすがにマズい。 >>878
弁護士以外の無資格者が、相続人全員に不満が生じている状態で間に入ったら、
通常人であればいかなる状況でも将来的な紛争性を予見可能とされるので、
万一裁判になったら「鑑定」に該当して非弁行為になるよ。
近時の下級審判決は、報酬の有無を問わず、行政書士側が書類作成も含めて全体一連の行為として、
非弁行為として敗訴しているから。
この記事の内容は、典型的な非弁行為に当たると言っていいでしょう。
実際にやっていれば、だけどね。
フィクションっぽいけど。 税理士は法律の全くのド素人だからね・・そもそも法律文書を作成してはいかんよ。
税理士が相続の専門家なんて勘違いするのが多いのよね・・
税務申告書の作成以外何ら職務上の権限もないのに、デタラメな知識で協議書作成したらいかんわな。
ワイ的な良心的意見としては、税理士に行書資格の特認を認めるのは間違いだと思う。
そもそもそれが原因で行書の信用が損なわれていると思うよ。 >>881
この記事の内容が本当なら、依頼人から報酬返還請求で提訴されると100%非弁行為で敗訴するよ。
近時の下級審判決は、軒並み同じような事案で同じような「鑑定」として判決出してるからね。
この記事の「可能性」として、実話じゃなくてフィクションなら、現実に依頼人もいないから、
こういうことをやりますよ~という記事を書いても非弁行為にはならない、ということ。 神戸は、司法書士なんて顎でこきつかってると言って、あちこちの司法書士に喧嘩を売っていたから、
「顎」のあだ名で有名人となっている。
実は自分がかなりの有名人であることに気づいていないようだ。
本人はスクショばかり取ってるようだが、自分が以前の削除したアカウントのスクショがあちこちの士業に拡散していることは知らないらしい。 この記事の内容で100%なんてことないね
非弁(犯罪)と決めつけて何もできないんでしょ >>884
事務所の他の記事も読んでみるといいよ。
この行政書士が本当に同じようなことをやってるから、上記記事も100%非弁行為に該当する。
本当にやっていれば、非弁(犯罪)です。
本当なら、ね。 実際の非弁行為が疑われるHP取り締まりでよくあるのが、
HPの記載内容は事実ではなくて、実際にはこのような事案はないという抗弁なのよ。
実績表記自体が虚偽という。
こういう場合、実害がないので、刑事告発まで至らないんだよね。
警告どまり。 じゃあ、なんか動きがあったら報告してね
今のところ根拠のない妄想としか思えないから https://i.imgur.com/G1afvEJ.jpg
今度は女性行政書士ともやり合ってるな。
あちこちとやり合って疲れないのだろうか。 おまいら、非弁だの何だのいうけどね・・
非弁行為と特定して認定するのはおまいらではなく、裁判所なのよ。
それに、従前の非弁認定した大阪高裁H26.6.12にしても、
行書法改正前の判決だからね・・
何せ、弁護士会は行書法改正に大反対で、
その理由としては、行書が紛争事件を取り扱うとする当該改正案は、
国民の権利利益の擁護を危うくする、というものだったが、
その後の行書法改正により、
行書の業務は、国民の権利利益の実現に資することを目的とすることに変更された。
だから、非弁の解釈は法改正により変わってくるということよ。
ワイ的解釈ではあるけどね、今後裁判所の行書業務に対する解釈は変わってくると思うよ。 個別の司法書士事務所を掲載して業務妨害罪を主張している行政書士も、変な主張をし始めたね。
行政書士は弱小業者で信用がた落ち、行政書士の名誉回復のために、
日司連や全国の司法書士会が通達を出してほしい、司法書士側に助けを求めてどうするんだよ・・・。
論理的に業務妨害罪に該当しているかどうかを一切提示しないままだと、後で自分が困るぞ。 上記にあがっているHPの先生についていうわけではないけど、
一般に行政書士の民事法務はほぼほぼ非弁だよ(少なくとも弁護士会によれば)
でも、民事法務を現にしている先生はいるね
一般人が非弁をするのと違って行政書士の非弁は業際扱いになる
なので、捜査機関は動くのが難しい
まあ、元々法律の目的が事件屋等の排除だからね
士業間の権限を明確にするなどではないわな >>887
脱法の常套手段w
慣れている感があるw >>892
事件化するのは、100%依頼者との報酬トラブルで弁護士が把握した場合だからね。
依頼者と報酬トラブルが発生しない限り、非弁行為そのものは顕在化しないから、
各士業の報酬額統計をはじめとした平均的な報酬を取ることは、民事法務業務をやる人に必須だね。
たとえば、行政書士の相続業務は、紛争性のない書類作成しかできない。
にもかかわらず、遺産分割協議書の作成の最低報酬額が119.9万円となると、
それこそ平成26年の大阪高判から非弁行為の認定になってしまう。
高額報酬は、その一事を持って非弁行為の認定がされてしまうからね。 >>893
いやこれ実際に弁護士会からの非弁警告でかなり多いのよ。
HPに掲載している内容は宣伝にすぎない、本当は実績がないんだ、フィクションなんだ、と。
嘘のような話だけど、この抗弁は多い。
仮に嘘だとしたら、非弁行為に該当しなくても虚偽のおとり広告による不当誘致になるので、
行政書士法上も消費者契約法上も景表法上も面倒なことになるけど、
逮捕まではされないからねえ。 弁護士法72条では、「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、
この限りでない。」と規定するでしょ、
だから、行書法の特別法でも何でもない、ただの一般法。
何でもかんでも都合の悪いことは一方的に主張するのが弁護士会。
いちいちその時々の解釈論で右往左往しても仕様がない、とワイは解釈するよ。 この前も大阪の行政書士事務所に司法書士会から非司警告があったけど、
そのときもHPに会社登記に関するお客さんの声を掲載してあった。
でも、行政書士は、これはHP作成業者が勝手に作成して掲載したもので、実際にはこのようなお客さんはいない、という抗弁。
即HPから当該お客さんの声を削除して対応していたけど、これ普通に多い事案なんだよね。
ただ、外部の業者に依頼したから行政書士はノータッチで責任はない、という趣旨の抗弁は、
さすがにどうかと思ったけど。 高額報酬が直ちに非弁になるかどうかは疑問はあるけど、
実際に事件になったケースでは結構イケイケでやっているんじゃないかな
申し開きなど到底できないのに、あれこれ言っているイメージはあるよw
まあ、勝手に相手方から上乗せでお金を回収してきてそれを成功報酬にした先生に頼んだ俺の経験もあるんだけどさw
成功報酬があることの事前説明はなかったよw >>897
誰がどう見てもその先生のお話は嘘ですw
ほとぼりがさめたころにもそちらのHPはチェックしないといけないね。。 >>899
その行政書士先生は、相当司法書士会の非司調査が許せなかったらしく、
その後も反論をいろいろとされていた。
一度他士業の委員会に目を付けられると、面倒だからねえ。 今HPを見たら、完全に登記関係の声は消えていた。
弁護士会と違って、司法書士会は警告書じゃなくて通知書として送付されるのね。
司法書士会へ情報提供があったことが端緒だったそうな。 登記も手掛ける優秀な行政書士
ビザ衛門 松戸法務局へ(9/16)
13時に松戸で待ち合わせ。LLCの登記申請。以前は松戸市に住んでいて常磐線に乗るのは久しぶり。
この沿線はつくばエクスプレスに客足を奪われている。法務局に着き、書類の確認をした。追加訂正があった。
二人代表社員の要望。印鑑は二人分届けた。クライアントの業界を知らないと出来ない内容だった。
「お時間ありますか?」喫茶店に入る。「他の方では無理でしたね」 「お友達紹介しますね」
一仕事終えたのでビールを注文した。 昼の3時前からビールが飲めるのがウレシイ!
法務局から電話が入った。「補正だ!」 千鳥足で法務局に向かった。 ひろしまの一人女性行政書士法人の代表(鼎談YouTubeで一躍有名になった方)ツイッターの空振りが多いね。
彼女の発信を見ていると、鼎談動画での発言はハプニングではなくて彼女の人柄というか、狭い見識や価値観がそのまま露呈されただけだと思う。
スタバに2時間以上いる人なんているか?みたいなツイートもしてたけど、地味に傷ついた(1時間目安で追加オーダーするけど、長居して勉強や仕事にスタバ利用したことがある)。 商業登記は、有償開放で動いたらゲットできたのかもなー
ちょっと勇み足だった。昔の話だけど 行政書士が相続ね。ホントのとこ、あまり意味なくない。 >>906
金は出すから忙しいし、めんどくさい(相続関係だ)から相続人調査してくれ、は普通にあるだろ 遺産分割協議に関わるのは行政書士に限らず税理士や司法書士もそうなんだろうけど、こういったのがほぼ非弁になってしまうのはどうかなとも思うよ >>908
え?お前のとこ「こういう形で話し合いが決まったので相続登記用に遺産分割協議書作ってもらってもいいですか?登記はお金かかるし自分たちでやります」みたいな依頼来ないの?
旦那さん亡くして、子どもたちが父の所有不動産を母親の名義にしたいから母親にすべて譲るという形とかのまったく紛争性のない遺産分割協議とかザラにあるけど。 >>908
確かに税理士は、、、アウトだよな。分割協議書作るの。 >>908
あと、エセ司法書士と間違ってちょっと強めにレスしてしまった、ごめん。 でも一般人は相続財産て自宅位が大半だろ。相続税かかるのはごくわずかだし。
揉めてたらお手上げだし大体司法書士で完結だろ。預金も銀行毎に書式違うしね。 >>912
うちにくるのが特殊なのかはわからないけど、基本的に司法書士が登記やってるなんてことを知らないw
ネットで調べてるのによくわかってないのが多い。
それくらい弁護士と税理士以外の仕事は認識薄いよ、世間てきには。仕事が金融関係とか不動産関係ならもちろん司法書士の職域わかってるけど。
安くやりたいからネットで調べて相続関係は行政書士が安いから、みたいな感じでくる。
なので、揉めそうだったら弁護士先生紹介するし、不動産あったら司法書士先生を紹介する。
でも、やっぱり安くやりたいし、ネットで相続登記は自分でできるみたいな情報もあるから分割協議書だけ書いてみたいのが多い。 司法書士も行政書士もどっちもどっちだねぇ
業際で熱くなってる奴には近づかないのが賢明
Tsuyoshi Taniguchi
@Hamuuuuuuuuuuu
https://twitter.com/Hamuuuuuuuuuuu/status/1524013442062946304
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 商業登記は無理筋だったろう。直前に福島訴訟があって行政書士登記はまかりならぬと言う判決あったし。司法書士会の反発物凄かったし、法務省も予想以上に大反対だった。 不動産登記はまだしも、商業登記は行書に開放すべきだね・・
いくら職域確保が何たらってね、会社設立なんて誰も関与しなくなっちゃう。
ごちゃごちゃ言われるのが嫌だなって思うと、何でもかんでも断っちゃうことになる。
結局、国民の利便性が損なわれる結果になる。
・・とワイは思うよ。 まあ、だけど、福島訴訟だの判決を見ても、
制限されるのは申請を「代理」する場合に限られる、となってる。
そうすると、本人に申請してもらったらOKってことだからね。
商業登記は定型の書類の作成に過ぎないので、本人の意思表示を代理するまでもなく、
本人を意思表示を伝えたらいいだけだからね・・
だから、判決を読む限り、商業登記等登記申請は当然に行書も関与ができる、と解釈できる、
・・とワイは考えるよ。 能力的に無理
能力が足りてたら司法書士試験に合格してるだろう
忙しいんだからろんめる先生グダグダ言わないで。。w
司法書士実務はめっちゃ大変だよ! 先の積水の地面師事件で、登記申請に関与した司法書士に巨額な賠償金の支払義務が発生したのだけど、
要するに、本人を代理して登記申請した場合に、代理して作成した登記申請書自体の瑕疵もさることながら、
添付書類にも責任が及んで、瑕疵ある(偽造された等)印鑑証明を添付して申請した場合に、
それが原因で本人又は第三者等に損害が発生すれば、
容赦なく業務上過失等が認定され、代理した司法書士が損害賠償債務を負うことになるということだろうよ。 それで、仮に行書が代理ではなく代書の範囲で関与した場合としては、
あくまでも本人の意思表示で定型の書類を代書して使者して法務局に提出したとして、
代書使者したものに対してどのような範囲で責任が発生するか、ということなんだけど、
本人の意思で本人が作成したのだから、責任は全部本人になっちゃう。
代書使者した行書の責任の範囲は、使者して法務局に行く際に書類をなくしたりしたら、
本人の許諾を受けて、再発行するだけで終わっちゃう。 だから、結論とすれば行書は登記申請については、
本人を代理することなくあくまでも本人申請・代書使者の範囲に限って関与する、というだけのこと。
だから、別に大騒ぎすることないでしょ、というのがワイの見解。 福島判決を読むと、
「いかなる場合(定型的で容易な作業とみられるもの)であっても行政書士が業として登記申請書の作成~を行うことは、
司法書士法73条1項に違反すると結論付け、弁護人らの主張する附随行為論は採用できない」
との原審判決をそのまま採用しているから、たとえ「定型的で容易な作業とみられるもの」であっても、
行政書士は代理・代行のみならず、書類作成すらできないですね。 でも脱法行為とされる可能性が大では、今までも本人名義で作成しても捕まったん
だろう。登記は無償独占だから強い。 >>923
というか、そもそも福島判決は原審を採用しているので、
行政書士は、代理・代行のみならず、「定型的で容易な作業とみられるもの」ですら書類作成が禁止されているんですよ。
>>917は福島判決で採用された原審部分を無視しているので、間違ってます。 「福島地方法務局郡山支局ほか3か所において、
有限会社甲商事代表取締役Aほか17名の各嘱託を受け、
同人らの代理人として、有限会社変更(取締役の住所変更)登記等17件の登記申請手続を行い、
もって司法書士の業務を行ったものである。」
事件を見ると、「代理」と書かれてるよ。
要は、「代理行為」に限定されております。
デタラメに拡大解釈しちゃいかんよ。 家系図判決の補論を書いた裁判長は権利義務・事実証明書類作成も、許認可に関連
する部分についてのみ認められると言う趣旨に読める。
裁判所の意思は行政書士業務に厳しいと感じる。
あまり暴走すると全面否定されるかもしれない。 >>925
「控訴趣意第一の二(理由不備の主張)」に書いてありますよ。 この場合の付随業務とは、あくまでも代理行為の範囲としての業務に限定されますね。
定型の書類の作成を代書使者する行為は、一切含まれません。
ワイ独自の解釈ぢゃないよ、そのように明確に記されてるんだから。 >>928
だから「控訴趣旨第一の二(理由不備の主張)」で登記申請書の作成についても事案含めて書いてありますって。
代理・代行に限定されると主張するのは、福島判決では一切言及されておらず、ワイ独自の解釈です。 「家系図判決の補論を書いた裁判長は権利義務・事実証明書類作成も、許認可に関連
する部分についてのみ認められると言う趣旨に読める。」
あんた、何でもかんでも拡大解釈しちゃいかんよ。
当該問題になった家系図は、行書法に規定する「官公署に提出する書類」でもなければ、
「権利義務に関する書類」でもなければ、「事実証明に関する書類」でもない、
と判断されただけのことぢゃよ。
要は、当該家系図は「ただのおもちゃ」でした、ということに過ぎない。 「代理・代行に限定されると主張するのは、福島判決では一切言及されておらず、
ワイ独自の解釈です。」
違うの。
当該司法書士法違反事件の犯罪事実が「代理」行為に限定されてるの。
それを前提に司法判断されてるの。
わかった?勝手に拡大解釈しないの。 でも、ばれたら言い逃れできないだろう。脱法行為とされる可能性大。
依頼人は関わりたくないから依頼した覚えないと言うだろう。
知りつつやったら司法書士法違反の共犯とされる可能性もあるだろうし。
特に反復継続して依頼してたらそうなる。
科料、拘留以上の法定刑だから共犯として成立する。
ワイ君どこに明確に書いてあるんだ。 司法書士会のデタラメな主張がまかり通って、
無償独占だの何だの言い出したら、本人申請ができなくなっちゃうの。
あり得ません。 >>930
宮川裁判長の補足意見によると、
「そして、行政書士法1条の2第1項では「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類」の
内容については「官公署に提出する書類」との類推が考慮されなければならない。
このように考えると、「事実証明に関する書類」とは、「官公署に提出する書類」に匹敵する程度に
社会生活の中で意味を有するものに限定されるべきである。」
としているので、許認可に関する申請書類と同レベルのものに限定されることを示唆していますね。 >>931
犯罪事実が「代理」行為に限定されていないことは、
刑事訴訟法378条4号の理由不備違法で控訴趣旨が記載されてますが。 「でも、ばれたら言い逃れできないだろう。」
何が「ばれた」というのだね。
何言ってるのかわからんよ。
ワイは当該事件の訴状や判決を読んでその通り理解してるだけのことよ。
おまいら、デタラメ吹聴しちゃいかんよ。 「許認可に関する申請書類と同レベルのものに限定されることを示唆していますね。」
だから、言ってるぢゃないの、当該事件の家系図は「おもちゃ」と判断されただけ。
それ以上何の意味があるというのさ。 >>937
>>926の
>家系図判決の補論を書いた裁判長は権利義務・事実証明書類作成も、許認可に関連
>する部分についてのみ認められると言う趣旨に読める。
については、宮川裁判長補足意見の記載どおりなので、私も同じ趣旨に捉えてます。 刑事訴訟法378条4号・・手続きの問題でしょ。
当該事件は、「登記申請代理行為」に限定されてるの。
本人申請だの代書だの使者行為だのは何ら関係しません。
何でもごちゃごちゃにしてデタラメ言っちゃいかんよ。 ろんめる先生にとって
行政書士の登記の本人申請は「適法」だから「アリ」で
普段のご自身の「行政書士業務」の一部
と言う理解で宜しいのでしょうか? >>940
同じことを書きますが、「控訴趣意第一の二(理由不備の主張)」を読みました?
福島判決を語るなら、ちゃんと読みましょう。
弁護人が刑事訴訟法378条4号の理由不備の違法を指摘して、
行政書士による登記申請書の作成(及び登記申請手続の代理ないし代行)について、
附随行為論を展開しましたが、裁判所は論旨に理由がないとしました。 逆に、解釈するとね、家系図作成であっても、公的に証明力のある範囲であれば、
行書法が適用され、罰則が適用されるということよ。
だから、家系図であれば何でも無制限に作成ができる、という解釈にはならない、
とワイは思うよ。 「行政書士による登記申請書の作成(及び登記申請手続の代理ないし代行)について、
附随行為論を展開しましたが、裁判所は論旨に理由がないとしました。」
だから、言ってるでしょ、
本件はあくまでも非司法書士の「登記申請代理行為」に限られるのだ。
その付随行為とは、「登記申請代理行為」の付随行為を主張してるのだ。
だから、あんたの主張は意味ないね。 「行政書士の登記の本人申請は「適法」だから「アリ」で
普段のご自身の「行政書士業務」の一部」
適法とは断言できないが、
少なくとも、行書が本人の意思により申請書等を代書して使者した場合は、
司法書士法違反にはならない、と判断するよ。 >>944
「控訴趣意第二の二(事実誤認ないし法令適用の誤りの主張)」
福島判決の内容について、全然読んでないんですね。
ワイ独自の見解は、「法律の錯誤などにより故意が阻却されるのに、原判決はこれを看過しており」と主張して有罪確定になってしまいますよ。 ははは、何なり主張するのも勝手だけど、デタラメ拡大解釈はやめてよね。
ワイ独自の判断じゃないよ、代書だの使者は司法書士業務の範囲にはならんよ。
代書、使者まで禁止なんて法律はないし、
そんな超拡大解釈まで認めてたら本人申請が禁止になっちゃうだろうよ、ははは。 このスレは、スレ番とテンプレを間違えて私が立ててしまいました(詳細は>>2->>4に書いてあります)。
どなたか下記修正したスレ番とテンプレで次スレを立ててください。
よろしくお願いします。
【祝】行政書士本職スレ 別記様式第128号【10周年】
行政書士本職各位
令和4年5月11日
某行発 第128号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【祝】行政書士本職スレ 別記様式第128号【10周年】(実質第127号)
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1647595493/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。 スレタイの【 】の中は毎回スレを建てた人が責任をもって変えてください。
できればウィットに富んだものを。 遺産相続業務
相続登記
弁護士、行政書士、税理士、相続コンサルティングが非司法書士行為
相続税
弁護士、行政書士、司法書士、相続コンサルティングが非税理士行為
相続訴訟
行政書士、司法書士、税理士、相続コンサルティングが非弁護士行為
遺産分割協議書
司法書士、税理士、コンサルティングが違法
厳密に解釈すると、各士業が連携するか多くの資格を備えるかだが
実務は、1士業がやっていてどうしてもできない部分だけ外注か紹介している
だから実務では別に問題ない レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。