【祝】行政書士本職スレ 別記様式第128号【10周年】
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某行発第128号
令和4年3月18日
行政書士本職 各位
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮をされるとともに、
非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底についてご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは下記のとおりであること。
【祝】行政書士本職スレ 別記様式第126号【10周年】(実質第127号)
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1639307591/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わないこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 論文の人は、今回久しぶりに見かけたよ。
昔、カバチタレのマンガをバックに自己紹介写真を掲載していた事務所HPを思い出した。 ろんめる先生がここにもアソコにも降臨しなくなって俺は淋しい!
高裁準備でそれどころではないのかなw 開発許可申請で、測量を測量会社に委託しておきながら、
請負代金を支払わなかった年配行政書士が、今月懲戒処分を食らったね。
外注代金くらい払いなよ・・・。 >>93
まだ浅い方かな?
政連にはまったく興味は無いし応援しているわけじゃないけどあの政党ができてから急激に全国の役所の対応が変わったことは事実だからね。
それまでは本当に涙無しでは語れないよ。
所属支部のベテランさんに話を聞いてみな。
思い出話が止まらなくなるので時間のある時にね。 知らねーよ
飛田新地絡みでの行政対応が良くなったのか? プライドは高いけどメンタルは弱いカマってちゃんが、You TubeやTwitter、FacebookなどのSNS中毒になるんやな。
理想像になりきって見栄張って生きてるけど、実態が追い付いていないからか、承認欲求と同意ばかり求めてくるなw
ちなみに特定の人を指しているのではなく、士業でSNS中毒になった人達の傾向を言っている。 日行連は、ウクライナ避難民の生活の安定を支援する必要があることから、在留手続支援や、
自治体・各種支援団体と連携した生活支援を開始へ。
連合会に無料相談窓口を設置、在留資格の変更・更新に関する相談及び手続の依頼の相談に対応。
来年3月31日まで。 >>107
生暖かい目で見守って下さい
二年以内には消える人達ですから 政連の顧問議員ってどーなるの?
野田落選、片山寝たきり 本日14時2分から、会長と岸田総理が会談。
ウクライナ支援だね。 同期が多過ぎてストレス溜まるわ。Twitterも止めたい SNSやると余計な事喋りすぎるんだよ
精神不安定のかまってちゃんや顧客情報や競合他社の悪口をペラペラ喋る奴に誰が仕事依頼するんだよ。
ちやほやしてくれんのは、仕事の依頼と関係ない仲間内だけ。
そもそも、嫌なことや不安な事は誰もが抱えているわけで、大半の人達は、自分自身と向き合って自己解決して生きている。
それができないんなら、そもそも独立なんか向いていない。 >>116
深夜2時過ぎに、こんな批判文を5ちゃんに書いてるあなたも、あまり精神状態は安定してないみたいだね。 SNS見てると法律知識0から合格とか新人で勉強中とかアピールしてるけど、そんな人に依頼したい人とかいるのかね... 行政書士さんに相続や遺言書の相談するって情弱過ぎる。
自営業で抵当権がらみの不動産とかも対応出来ますか。
依頼するなら司法書士兼業者しかありえんぞ 北海道のあおいさんて新人さん
何があったの?
なんか激しいね >>120
だから司法書士を使ってやってるんだよ。礼を言え。 >>121
インスタではTwitterやめるかどうか迷ってるって言ってるね。 嫌味を言ったつもりかも知れないけどw
アンカー先は兼業者ではないよ だいたい、行政書士取ろうなんていう女性は気強いし、自己顕示欲の塊みたいなもんよ
キモオタ童貞男どもが、勝手にアイドルみたいに可憐で乙女なキャラを求め過ぎ >>121
かなりたちの悪い誹謗中傷を受けたらしいね。結構ダメージ深いみたいだな。
スルー力、鈍感力も必要なんだけどね。 出る釘は打たれるっていうけどさ、大阪の某支部オンライン研修に法人会員参加不可は意味不明だな。
しかも支部に法人一つだけ?南大阪ってそんなに田舎なの? >>128
その支部に対して大阪会は見て見ぬふりなのだろうか。というか、グルなのかな。
もう、民事訴訟を提起したらいいと思うよ。ここまで露骨ないじめ行為なら、勝てるでしょ。 司法書士と業務の違いがわかっていなかった行政書士元気かな
司法書士は登記だけじゃないのよ 司法書士の登記以外の仕事?
行政書士本職スレに粘着して荒らしたり、You Tubeで行政書士をディスる業務だっけ?
あと簡裁の弁護士ごっこと横領か。 >>128
大阪とはいっても田舎だよ。
東京でいうと青梅とか八王子のようなところ。
大阪会は内紛が多すぎてカオス。 >>132
青梅と八王子か。わかりやすい例えありがとう。
市民法務塾のひとみ先生の投稿も見たけど(一部の行政書士がヒートアップしたから管理人がコメント不可に変更したらしい)もう行政書士会には相談済みっぽいね。
支部のことは不介入か。ひどいな。 >>134
本業に集中できていいのでは。
どっちみち、LINEグループもインスタもやってるしね そのうち廃業するよ。
子供いるんだろ?
パートしたほうがいいよ。 そこまで意地悪な言い方はしなくてもと思うが、一方でメンタルの強さと、危機対処能力は必要だろうね。
誹謗中傷や、同業、他士業からの嫌がらせを、その内容の深刻さや執拗さに応じて適切にさばき、気持ちを素早く切り替え、やるべきことに集中する。
それが無理なら、スーパーのレジ打ちも無理だろう。大量のモンスターカスタマーを毎日相手にするんだからな。 >>137
そもそも客にモンスターなんているの?
大げさだな〜 世の中知ったか神、登場w
俺の基準が世の中のスタンダートなんだよ! >>140
「モンスターカスタマー』「カスハラ」で検索してみな。ニート受験生のガキ、バイトくらいしてこいよ。 顔真っ赤神、登場!
ネット検索が僕の武器w
当たり前の事を大袈裟に言う
(ノಠ益ಠ)ノ ドヤッ 何処もかしこも
ちょっとした事が端緒になって罵り合いになる
世の中モンスターだらけな事を自ら立証してしまっているw >>139
補助金からみのモンスターなら知ってる。入金遅れの苛立ちの電話とかだけど あの人、躁状態なんかな?
なんか、会の重鎮気取ってるけど、実はあの人、業歴まだまだ浅いよね。 基本的にカスハラは無い。
こちらから切ればいいだけだから。
その点、弁護士は逆恨みあるから大変そう・・・ あおい先生って業界内では有名人なの?
>>131
??? >>147
行政書士法人は使用人に対して安全配慮義務が発生するのでは?
使用人が取引先にイジメられているのに代表行政書士が知らんぷりなんて話どころか、ヤバい案件や間違った指示を使用人に押し付け責任を取らせるなんて話も耳にするが? この先生は家族が司法書士と弁護士で、そこの事務所で行政書士やってるだけだから、決して底辺ではないよね。 某会のマニュアルによると、会社法49条ではなく、56条を根拠として、
「会社成立(49)」と「会社設立手続(56)」は分けて考えることが可能、と記載してある。
したがって、登記が会社の成立要件であることを理由に、会社設立は司法書士の独占業務であるから、
行政書士が「会社設立」をHPなどに掲げることは司法書士法73条に違反する、とする指摘は当たらない。
優良誤認表示または不当表示に当たる可能性については、書いてないね。 女性行政書士として牧さんがこのスレでやたら推されてるけどSNSみたら簿記もわからんらしいね。
そんな人に補助金とか頼む人いるのかな。しまいには私は文系だから簿記や税務は苦手ですって...
簿記は計算だけだし税務はどちらかというと文系資格なんだが だから、補助金業務は税理士、診断士がやればいい。
出来もしないのに、行政書士業務、行政書士業務と喚くだけ
国民の利便に反するから、できない業務はどんどん引き剥がしていけばいい 税理士はともかくとして診断士というのが分からない。。
税理士にはかなり幅があって優秀なのとそうでないのとが分かれるが、診断士は経営コンサルということなんだろうが、何がお仕事なのかよく分からない
優秀な税理士にお願いできていたら、補助金などもこちらに頼むことが多いだろう
経営コンサルには税理士や特に資格を持っていない人もいるけど、資格云々よりもその人の技量能力次第だろう
補助金は社労士が職域としている範囲も多いようだね というか、業務のコンサルだとしっかりと仕事を成功させてきた人でないとあまり信頼できないかな
広告代理店などの周辺の上りでコンサルをする人がいるけど、肝心な部分が欠けていたりするからね
補助金や融資のコンサルだとお金を下せる人が有能ということになると思うが 適当なこと言うな
社労士は厚生労働省の助成金
診断士は、経済産業省管轄
国の補助金の大半は経済産業省系
試験科目も中小企業白書、政策施策、財務会計がある。
そもそも、経済産業省の政策を具現化するために診断士制度がある。
行政書士は許認可に特化すればいい。 <確認の求めの内容>
経営革新計画等の承認申請や補助金申請に対する添削サービス等が
行政書士法第1条の2に規定する行政書士の業務に該当せず、法第19条に違反しないこと。
<確認の求めに対する回答の内容>
照会書に記載された事業活動を前提とした場合、
照会者が実施しようとする経営革新計画等の申請や補助金申請に対するサービスは、
サービス利用者が作成した申請書類について一般的な改善案を提示するなど、
法第1条の3第1項第4号における「相談」の範疇となる行為である限りにおいては、
法第1条の2第1項に規定する「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類……
その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成」することには、
当たらない。
(理由)
法は、第1条の3第1項第4号において、「前条の規定により行政書士が作成することができる
書類の作成について相談に応ずること」を非独占業務と定めており、
ここにいう「相談」とは、依頼者の趣旨に沿って、どのような書類を作成するか、
書類にはどのような事項を記入するか等について、質問に対し答弁し、指示し、
又は意見を表明する等の行為を指す。
本件において、照会者が行う行為は、「この部分についてもっと明確に記載すること」や
「この部分について論点を絞った内容を作成すること」など、一般的な改善案や経験則、
補助金の公募要領等に基づいた改善案を提示するものであるところ、
当該改善案の提示は一般的には「相談」として評価されるものであり、
当該改善案の提示が上記「相談」の範疇である限りにおいて、
行政書士の独占業務とされている書類の作成には当たらないものと考えられる。
(以上、経済産業省が事業所管省庁となる案件につき、令和4年2月16日総務省回答) 照会に対する経済産業省・総務省の連名回答によると。
中小企業診断士が、他人の依頼を受け報酬を得て、
経営革新計画等の申請や補助金申請についての書面作成まですることは、
明確に行政書士法第1条の2第1項に規定する行政書士の業務に該当し、
法第19条に違反することが明らかとなってるね。 【日本初】遺贈寄付を伴う遺言書作成費用の助成決定
?般社団法人日本承継寄付協会が、遺贈寄付の相談・遺言書作成を無料で行う啓発キャンペーン「無料遺言書作成キャンペーン」を日本で初めて実施へ。
日本初の「遺贈寄付の遺言書」作成に伴う専門家費用の一部助成と、
日本初となる遺贈寄付の相談・遺贈寄付を伴う遺言書の作成を無料で行う「無料遺言書作成キャンペーン」を、
一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会他と共催へ。
全部司法書士による遺言書作成の話だから、またあそこの行政書士たちがキレそう。 本日、改正旅券法成立。
パスポートの申請は代理人行政書士でもできるけど、交付は相変わらず本人限定なので、
とうとう学校や団体からのパスポート申請業務も事実上これで消滅していく感じなのかな。
戸籍謄本等も戸籍の電子化が進むと、いよいよって感じ。 あれ以上ブチ切れるのは物理的に無理なのでは? 笑笑 >>163
グーグルで検索してみたよ
助成金と補助金は違うということで、
厚生労働省の助成金→社労士の独占業務
補助金(経済産業省が多くしている)→士業の独占ではない
ということのようだ
中小企業診断士に頼むと経済産業省の補助金を獲得するに何かメリットがあるということなのだろうか?
それもよく分からない
顧問税理士がいる事業者→税理士さんに頼む
顧問税理士がいない事業者→スポットで行政書士さんに頼む
といったのが多いのではなかろうか
中小企業診断士の場合、肩書だけではなく経営コンサルとしての顧問契約を取れるだけの能力がないと難しいように思うね
行政書士もスポットの申請手続き等のお仕事だけでなく、継続的なコンサルとして活動をしている先生も多いように思う >>169
>補助金(経済産業省が多くしている)→士業の独占ではない
>ということのようだ
明らかに違いますね。 もう司法書士が行う営業行為は、すべて業務妨害罪に該当する、ということになったようだ。
行政書士による財産管理業務については、司法書士法施行規則31条と同様に、
行政書士法施行規則13条の6を改正して同趣旨の規定を創設しようとしたところ、
つい最近、管轄省庁である総務省が、その必要なしとして行政書士法施行規則改正に至らなかったよね。
明文化されてないけど行政書士には財産管理業務ができるし、
財産管理人や後見人等に就任することもできるけど、
日行連はそういう認識じゃなかったみたいだね。
総務省に拒絶されたくらいだから、本当は明文化したかったんだろうなあ。 なんか、市民法務塾の奴らのせいで、行政書士が廃止されそうw 司法書士側に賛同している人たちは、司法書士と行政書士の兼業者や社会福祉士と行政書士の兼業者たち。
行政書士側に賛同しているのは、行政書士専業者のうち一部の(いつもの)人たち。
他人の論文ばかりを我田引水してるだけだから、体系的な批判になってないような。
日行連や全単位会が、当該申し入れをガン無視しているのはそういうところだろうね。
契約書はあくまでも予防法務であって、後にその契約書が原因で紛争性が生じた場合における書面、
すなわち裁判所への提出書類すら作成できるのが司法書士なのに、
その紛争性が生じる前段階の契約書については、司法書士には作成することができず、
行政書士のみが作成することができる、というのは理解しがたいなあ。
紛争性が生じた後で、契約書は証拠書類として裁判所に提出することになるけど、
紛争性が生じる前は行政書士の独占業務になるという理屈がわからない。
この理論で行くと、不動産仲介業者や自動車ディーラーの契約書作成は、
すべて行政書士法19条違反ということになるし、
世の中のあらゆる業種の契約書作成が行政書士法19条違反になるので、
かなりの混乱が生じるような。
裁判所が、果たしてこんな理屈を認めますかねえ。
民事信託契約書の作成についても、不動産を含む契約書の作成であれば、
行政書士の独占業務と主張するのは難しい気がする。
登記添付書面として、契約書を作成することは司法書士業務とする先例もあるわけだしね。
いずれにしろ、業務妨害罪とする理論構成は、日行連や全単位会が取り合ってくれるのだろうか・・・。
会社設立業務や相続業務・後見業務については、行政書士のHPのほうが不当表示だらけになってそうだけど・・・。
反論できるのかなあ。 俺、司法書士持ってないけど、相続や民事法務は司法書士の方が適してると思うよ。
俺個人は行政書士、診断士兼業だから、別に業際問題関係ないけど、補助金業務は診断士の方が明らかに適してるよね。
行政書士は、許認可で十分戦っていけばいいじゃん。
適材適所よ 行政書士の業務範囲に食い込んで
アコギなしのぎをしてるのは司法書士ではなくて
例えば相続業務なら郵便局や信託銀行含む銀行やらで
医療法人なら会計士や無資格コンサルやらだよ
何度も言うけどw 片岡愛之助さんに似ているのは、なんとなくわかる気がする。
ちょっとウケた。 >>173
自動車ディーラーが作成する契約書は当事者同士の契約だから問題ないけど、
不動産仲介業者が作成する契約書は、正直、行政書士法違反だと思うけどね。
まぁ仲介手数料はあくまで仲介に対する報酬であって、
契約書の作成は無償で行ってるっていう主張もありうるけどw
どちらにしても裁判所が行政書士法違反違反を認めることは無いだろうな。 別に宅建士でよくね?
持ち場持ち場に合わせた運用でいいと思うけどね。 >>178
自動車ディーラーもディーラーから現金直接購入なら当事者同士だけど、
オートローンでメーカー系自動車販売会社やメーカー系信販会社を入れて所有権留保が入っていると、
当事者ではなく仲介状態になっちゃうね。 >>175
>医療法人なら会計士や無資格コンサルやらだよ
それなー 事業報告書を始め、平気で税理士が有償作成してる スタートアップ系も、訳のわからん無資格コンサル会社が入ってくるね。 >>178
宅建業法37条に根拠ないし附随するものだから行政書士法に反しないのでは?
>>180
割賦販売法に根拠があるから仲介状態なんて解釈にはならないのでは? 補足
>>184の「根拠ないし」は[乃至]の(ないし)です >>184
有償書類作成は附随もしないし割賦販売法に根拠もないし。 >>159
簿記3級持ってるのに複式簿記がわからないってちょっと何言ってるかわらないなw
直前に過去問やっただけで合格するほどセンスあるのに数字が苦手ってのも解せない…
個人事業主1年目の確定申告でいっぱいいっぱいになる人が他人様の事業計画者とか作ってると思うとゾッとするね 我々が住民票を取得する時は職務上請求書使わないといけないけど、ディーラーの営業マンが車の買主の住民票を取得する場合は車の売買契約書の写しの提示でOKってディーラー勤務のツレから聞いたよ
軽自動車は登録に印鑑証明書不要
普通車は登録に印鑑証明書いるけど、ローン組んだりして所有権留保する時は住民票でOKなんだよな
業際問題で痛いなぁって思うのは調査士や建築士が農転出してる事かな
この前、農業委員会へ農転の許可証を受領に行ったら行政書士以外の業者が半分ぐらい!
受け取り印を押す名簿見ると、代理人が誰かって書いてあるから分かるんだよね >>108の日行連によるウクライナ避難民の在留資格変更支援、NHKで本日夕方ニュースになってた。
社労士兼業者の副会長が出てた。 ウクライナ避難民に対する日行連の対応は、迅速だったな。
法務省にもアピールできた。 令和3年3月11日神戸地裁洲本支部判決。
被告行政書士による損害保険会社への自賠責保険金請求事案について、
原告が主張する非弁行為には該当せず、行政書士法第1条の2に該当する正当業務として認定。
行政書士による正当業務であると認定したうえで、約3000万円の支払保険金に対して、
行政書士が10%の成功報酬を受領することは、暴利行為であり、不法行為が成立する。
もっとも、行政書士報酬10%300万円のうち、暴利行為として認定されるのは290万円であり、
10万円については正当な行政書士報酬として認定。
今回の行政書士報酬を10万円と認定したのは、
@日行連平成27年度報酬額統計調査の「自賠責保険請求」の最頻値が10万円であること
A当該保険会社の個人用自動車保険における、行政書士が行う書類作成費用保険金が10万円であること
が理由とされている。
そして、当該事案では、原告から被告行政書士に対して、
本件報酬以外に当面の交通費・通信費として3万円が払い込まれており、
これらを合計すると13万円が行政書士報酬として認められることとなった。
なぜこの13万円という数字が認定されたかというと、
日行連平成27年度報酬額統計調査の「自賠責保険請求」の平均額が13万2119円であるため、
ここまではOKという認定になったようだ。 上記判決は、自賠責保険金請求事案において、非弁行為ではなく、行政書士による正当業務として認定している。
この場合には、行政書士は、報酬全額が請求できなくなるわけではなく、行政書士報酬として認められる部分については、
日行連の報酬額統計調査を基準にして、一部報酬請求をすることが可能であることが明らかとなった。
平成26年6月12日大阪高裁判決では、行政書士による自賠責保険金の請求が非弁行為として認定されたため、
報酬全額を請求することができなかったことと比較すると、
令和3年3月11日神戸地裁洲本支部判決の意義はかなり大きいと思われる。
新しい下級審判決として、一考の余地がありそうだね。
ただ、令和2年度報酬額統計調査の「自賠責保険請求」の最頻値は10万円から3万円に減少しており、
平均額も10万6339円に減少しているので、裁判所で認定される正当業務報酬としては、
上記判決額よりも少なくなりそうだ。
現在、最頻値が3万円に減少したのは、おらくLAC基準が3万円であることが原因と思われる。
したがって、行政書士が3万円超を請求したら、暴利行為として認定されるおそれがあるので、
自賠責保険請求業務は、昔よりも報酬額を引き上げることができない業務になったのではないか。
行政書士報酬27万円が高額と認定されて、やはり3万円を基準とした令和2年6月の大阪地裁判決と同様の結論だったので、
行政書士の報酬額統計調査にも3万円という数字が影響している印象はあるよね。 てかパーセンテージの請求(支払金の10%)が不法行為として認定受けたのなら
コロナ関連の補助金や支援金でボロ儲け出してる行政書士の先生は将来的に
ヤバい立場に追い込まれるかも知れないのでは? その判決内容の事は知らないんだろうなあ
知ってたら怖くてパーセンテージで請求出来ないっしょ >>193
裁判所の直接的な認定とは関係なかったので、あえて上記には書かなかったんだけど、
実は、令和3年3月11日神戸地裁洲本支部判決では、
被告行政書士が、成功報酬10%の算定基準につき日行連の中央研修所作成のものを提出しているんだよね。
それによると、成功報酬制もOKとしているので、構わないという抗弁だった。
ところが、裁判所の判断としては、その算定基準は、自賠責保険業務のことについては一切記載されておらず、
根拠にしなかったんだね。
その一方で、裁判所は、日行連の中央研修所作成のものとして、公庫の補助金や支援金、
融資業務の成功報酬制については、記載があることから、そちらのほうは是認しているような判決書だった。
成功報酬制全般についての直接的な事案ではないから、あえて書かなかったんだけど、
今回、行政書士の正当業務でありながら、10%の成功報酬が暴利行為として認定されたのは、
あくまでも自賠責保険業務の話、というわけで。
補助金や支援金の成功報酬制については、また報酬トラブルで裁判になったときに別途判断という形だろうね。
こちらは中央研修所作成のものにも記載があることから、日行連自体が成功報酬制を認めているので、
10%で請求しても暴利行為として認定されにくいとは思うけど。 なお、令和3年3月11日神戸地裁洲本支部判決では、
原告側は、まず行政書士の正当業務行為ではあるが暴利行為として不法行為が成立すると主張し、
二次的に、暴利行為ではないとしても弁護士法72条に違反するから非弁行為として無効、という主張をしていた。
けど、裁判所は、最初に、行政書士の正当業務行為ではあるものの、
暴利行為として不法行為が成立すると認定しているので、、
非弁行為に該当するかどうかの論点は最初の段階で排斥されている。
裁判所は、被告行政書士による書面作成は、形式的な範疇であり、
法的整除の範囲内であると認定していた。
もし、非弁行為として認定されていた場合には、平成26年6月12日大阪高裁判決と同じく、
成功報酬制そのものが否定されて、なおかつ報酬全額を請求することができない、ということになったんだと思う。 本店移転で報酬2万円
会費引き落とし2万1,000円
商売になってない(汗 >>200
筋肉先生と一緒に写真に映ってる時点で、怪しさ倍増だな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています