【2022】令和4年度行政書士試験 part6
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スレ建てありがとうございます
みなさんに教えて頂きたいのですが、善意無過失の第三者を問題文から読み取ることができません
・買主が売主を欺罔して土地の所有権を譲り受けた場合、売主が詐欺による意思表示の取消しをする前に、詐欺の事実を知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者がいるときであっても、売主は、その意思表示を取り消す事ができる。
という問題文でこの第三者が無過失であるという事が読み取れません。
どのように理解すれば良いでしょうか? さっきの資格持ってるかどうかの指摘で得点持ち出してたあたり
事務所借りる金とかもないんだろうな >>7
売主による意思表示の取消し可否は、第三者の「善意」や「無過失」は一切関係ないですよ >>6
まだ煽ってくるとかいい加減しつこいぞ踏み逃げ野郎 >>7
意思表示の取り消しと第三者が無過失であるかどうかは全く無関係 >>10
逃げてて草
あれー資格はもってないんですかー?w 記述抜き180が自慢ならtoaruみたいにネット講師でもするか?w 資格はもってないみたいねえ
金なし無職ウヨの末路哀れすぎるw 会話能力低くて仕事とれないとか以前の問題だったなすまん 恥という概念を一切持たない別世界の人間を相手にしてる感じだわ >>9
>>10
ありがとうございます
詐欺による意思表示の取消しは善意無過失の第三者に対抗できないとされていますが、この売主は取り消しを主張できるとなっています。
文章中に過失がないことが明記されていなければ、有過失の可能性もありと考えた方が良いのでしょうか? >>16
負けを悟ったか
哀れな金なし無職ウヨくんw 結局資格はもってないみたいね?
ネット講師で金貯めたら?w >>17
だから第三者が無過失かどうかは問題文と一切関係ない 反論できなくなってレス安価つける気力もなくなっちゃったみたいね
かわいそw 負けず嫌い発動して得点を言った結果資格ないのがバレるというアホな結末迎えてて草 >>17
そもそも解き方を間違っているんですよ
売主による意思表示の取消し可否は、第三者が「善意」であろうと「無過失」であろうと「有過失」だろうと、
一切関係ないんですよ
問題文は「その意思表示を取り消す事ができる」なんでしょ?
「取り消しを主張できる」なんて書いてないですよ 踏み逃げするわスレ跨いでレスバを吹っ掛けてくるわ左翼とか右翼とか以前に常識が無さすぎて凄いわ さっきのスレでは俺は試験勉強について語ってたのにいきなり吹っ掛けてきたのはネトウヨくんなのに常識とか語ってて片腹痛いわ 資格ないのバレてるのに効いてないアピールしててかわいい 負け悟ってスレ跨いで〜とか捨て台詞はいてるの最高に哀れだな これ全部自分が言われたくないことなんだろうな
スレ一つ立てることすら出来ない無能がネットで吠え続けてるのは微笑ましいね >>33
効いてなんも言い返せなくなってるの君だけど大丈夫?w 開示請求した人なんか届いたって言ってるやん
結局どうなんだ? 資格持ってないし金もないから安易な捨て台詞しか吐けなくなっちゃってるじゃん
印象操作大好きだよねレスバ弱者くん 金なし無職ウヨ「言い返せないけど自分勝ってるんで〜」
どこの世界で通用するのこれ 偉そうなこと言っててもお前は所詮踏み逃げしたルールも守れんただのクズだぞ 一生踏み逃げガーとか言ってそう
それでお金稼げるといいね >>21
>>25
ありがとうございます
詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗できないから売主は取り消しができないのではないかと勘違いしていました。
ありがとうございました。 無職とかどんだけお前にとってコンプレックスなのか知らんがネットでピーピー喚くより働いた方が良いよ >>45
資格なし金なし無職ウヨと違ってこっちは心理学の知識もあるので安易に投影はしませーんw ピーピー喚いても資格もないし金もない事実は変わらないんだから諦めろウヨちゃん >>44
宅建試験でも行政書士試験でもよく出るかなり有名なひっかけ問題だからな
問題文は意思表示の取り消しの話であって、対抗問題の話じゃないんで 心理学に知識が有るとか嘯いてそれでやってることが殺人願望垂れ流すわ踏み逃げするわ左派は頭おかしいと思われる以外にどんなメリットが有るんだかw 踏み逃げする間抜けと思われるというのは心理学的にどういう効果が有るの?w >>35
大口叩くなら、請求した回答くらい晒せよな。 スレ消費速いと思ったらここまで58のうち29は1人なんですね。気持ち悪いスレッドですね。コミ障?仲良くやってよ。 >>57
平林先生は独身なのに犬飼ってるのかな?
モテそうなのに意外と寂しいのかね 既婚者だろ。ついでに言うと森Tもゆーき先生もみーんな既婚者。 鬼メンタルさんもチンタもタクシーさんも結婚してるしな
独身はニキぐらいか? >>63
わお
つらい
けどこのスレでは未婚のワープア40歳ハゲが多数派だと思ってる >>7
96条3項ですよね
H23年の問題なので当時は無過失を要求されていなかったため、売主は第三者に対抗できないように思います
しかし、この売主は第三者に対しても取り消しを主張できるとなると第三者は有過失であるということになりますね
問題文が当事者同士では意思表示を取り消すことができますか?と聞いているとは思えないので第三者に対抗できるかどうかは考えないといけないと思います
他の出版社の解説を読んでみるのがよいかと
質問に答えていなくてすいません >>66
96条「3項」じゃなくて、96条「1項」ですよ
この選択肢は「3項」と一切関係がないんですよ
売主が買主に対して取消権を行使して意思表示を取り消すことと、第三者の「善意」「無過失」「有過失」は一切関係がないんですよ ちなみに、この選択肢は、民法改正に合わせて次のように改題されていますが、
改正法下でも答えは〇となっています
買主が売主を欺罔して土地の所有権を譲り受けた場合、売主が詐欺による意思表示の取消しをする前に、
詐欺の事実を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない状態でその土地について抵当権の設定を受けた者がいるときであっても、
売主は、その意思表示を取り消す事ができる。
→〇 >>66
3項は対抗問題についての話であって、1項は取消権行使の可否についての話だよ。
問題文は1項なので、3項の場面じゃないから、第三者が善意無過失でも意思表示を取り消すことができる。 96条1項@
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
96条3項
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができなし。
意思表示は取り消せるんですよね
私も対抗とごちゃ混ぜになっていました その上で、辰巳の解説に「本問では、売主は、土地に抵当権の設定を受けた者が無過失ではない以上、当該第三者に対しても取消しの効果を主張することができる。」と書いてありました。
この問題文から無過失ではないと読み取ることは出来るのでしょうか? >>70
まず1項で取消権を行使して、詐欺による意思表示を取り消したことによってはじめて、次に3項の対抗問題が出てくるんだよね。
問題文は、前提である取消権行使の可否を聞いているのであって、
取消権を行使した後の対抗問題の優劣については聞いてない。
引っかかりやすいところではあるけど、頻出問題だね。 >>73
なんでも鵜呑みにしてはいけませんね
質問して良かったです
ありがとうございました >>71
できないでしょうね。
その解説はおかしいと思ったほうがいいですよ。
元ネタは平成23年司法試験短答第1問5で、96条「1項」の問題文なんです。
改題されて、今は>>68になっています。
その解説は96条「3項」で解説していますので、誤った解説ですね。
司法試験用の過去問で解説読まれるとよいかと思います。
司法書士試験用なら平成18年第6問エにまったく同じ出題があります。
参考までにどうぞ。 >>75
ありがとうございます
解説にも1行目に96条1項で規定しとちゃんと書いてあったのですが、解説文12行中11行が96条3項の解説になっており最後に上記の「無過失ではない以上」の説明をみて頭がこんがらがってしまいました! >>76
おそらく、96条「1項」から問題文は明らかに〇ではあるけれども、
念のため対抗問題として96条「3項」として考える場合でも、
「詐欺の事実を知らないで」その土地について抵当権の設定を受けた者は、
あくまでも善意であって「無過失ではない以上」、やはり「当該第三者に対しても取消しの効果を主張することができる。」
という二重解説の意図と思われます。 記述問題 40字程度で答えよ。
Aは行政書士試験を受験して176点で不合格だった。会社法の問題で出題ミスがあったと信じて疑わないAは、行政事件訴訟法に基づき不合格の取り消しの訴えを提起したいと考えてる。
この場合、誰を被告として訴えればよいか。また、裁判所はどのような理由でどのような判決をくだすか。 なお証人には、LECのY講師 TAC講師 原告代理人にはI塾弁護士を考えている。 総務大臣に訴えを提起し、訴えの利益を欠く為、東京地方裁判所は不適法却下する。 訴訟起こすって言ってた人、開示請求の通知来たっていうTweet消しちゃったな
せっかく本気で訴訟起こすって言うなら最後まで見てみたいくらい興味あるのに >>81
まぁ模範解答どおりじゃないことに気付いたんだろうな
そんな脳みそのやつは落ちて当然だし、顔出しで抗議とかただのバカ >>78
訴えの利益はあるでしょ!?(^.^)
普通に裁判所が判断するんじゃないかな? 少なくとも今の試験委員はどっかいかれてる
証拠あんのにww
ガン無視というか強行突破というか まず被告はどうなんだろう。合格証には大臣と知事名があるから、大臣と知事、両方にすべきなんだろうか?訴えの利益はとりあえずあるんじゃないかな。
あとは、本案審理で原告側と被告側が問題を解いて、最後は裁判官が判断するんじゃ? 行政法民法憲法の過去問肢別だけでは合格難しいですか? 民、憲の肢別回転はまず無理です。
行なら回転で大丈夫です。 科目によって対策が変わってくるからな。行政法は過去問やる意味あるけど、民法憲法会社法は
論点ごとに条文・判例丁寧に潰していかないと厳しい。しかも民法は条文判例に加えて事例を掴む訓練も必要。
よって行政法は対策が楽。 俺だったら法令4科目はLECの択一六法。民法と会社法だけは合格ゾーン過去問使う。 スー過去民法は昨年買ったまんまでレイアウト食わず嫌いだったけど解説文が親しみ易いから読み始めると結構面白いなコレ。本試験までスー過去とリアリはボロボロになるまで読み込む事にする。 一般知識で今回の戦争絡みの問題出るだろ
ちゃんとネットニュースなり見とけよ 大事件系はすぐに出ないぞ
コロナみたいに来年出るだろう 一年寝かせて忘れた頃にの法則だと、
ミャンマー絡みのネタが来そうな感じもするが。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています