当社(私)の落ち度について

 運航基準の第10条によれば、船長は、当社営業所にいる運航管理者に対して、運航基準図に記載の各地点(13箇所)に達したとき、1.到達地点名、2.通過時刻、3.天候、風向、風速、波浪、視程の状況等を連絡しなければならないとされています。そして、この報告内容は、毎回記録も残しております。しかし、事故当日は、上記連絡も記録も行っていませんでした。
 北海道運輸局に提出済み当社の届け出内容を確認したところ、当社における運航管理者として私が登録されております。当社の安全管理規程によれば、運行管理者は、航行中は原則として営業所にいなければならず、営業所を離れる場合には運航管理補助者と常時連絡が取れる状態にしておく必要があるとされています。当日の当社の勤務体制は、営業所内に運行管理補助者として登録している社員はおらず、私が病院に行くために、営業所を離れたこと自体が問題であったと思います。また、運航管理補助業務を事実上担当できる社員はおりましたが、その者に対し、当日、営業所の無線に不具合があるため、携帯電話で豊田船長と連絡を取り、航行状況の把握に努めるように指示することもしておりませんでした。運航基準通りに当社がKAZU Ⅰの運航を行っていれば、より早期に帰港決定するなど事故の発生を回避できた可能性はあったと思います。大変、申し訳ありません。
 私は、船舶の運航等について社員に任せている部分が多く、私自身の運航管理者としての自覚も足りませんでした。私の無責任な対応により、このような重大な事故を発生させてしまい、重ねてお詫び申し上げます。