低圧電気取扱業務特別教育
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一種や二種、認定電気工事従事者持ってて電工やってる人はこれも必ず持ってる? これだと俺が必死でキチガイだと思われるな
何でこんなにムキになってるんだろうって 結局トリップは絶対に付けないw
まぁ、そういうことです。 なーに、明日からもこいつがこのスレで一人で自演するだろうさ、こいつの中ではな
勝手にやってろ
本当の俺が出るときはトリップ付なんでよろしくです 今日の俺のID
ID:VkjGWEXC
ID:4YzNf5mA
ID:uRlthi5F
ID:os1W721Q
ID:BTo8hzLF トリップ無い書き込みも俺ですので
書き込み見ればわかると思いますが 算数のできないかわいそうな子。
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1612637926/185 2022/12/27(火) 18:02:47.56 ID:uRlthi5F
> 4つのIDを使い分けるのは面倒だ かわいそうな俺は算数間違えたよ
1人で5人分のIDで書き込んだらわからなくなっちゃったよ 俺は普段もこの様に他のスレでも自演してるのでバレません これって天下り資格だろ?
電工二種と認定電気従事者だけで10年以上電工してるけど何の影響もないぞ >>203
資格じゃないよ、事業者が労働者に受けさせなければならない教育。所管も違う。
https;//www.mhlw.go.jp/content/11201000/000473271.pdf
○労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(安全衛生教育)
第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
○労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
(特別教育を必要とする業務)
第36条 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
一~三 (略)
四 高圧(直流にあつては750ボルトを、交流にあつては600ボルトを超え、7,000ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(7,000ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては750ボルト以下、交流にあつては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務 >>204
特別教育は一応資格だろ
それ持ってないとアーク溶接やフォークリフト、小型車両系建設機械も運転できないし >>205
うん、わかるよ。
まーここ資格全般板だからあんまり書くと「ならこのスレ板違いだろ!」って言われそうだけど。
現場では「免許」「技能講習」「安全教育」を「持ってる・済んでる」
で全部まとめて「有資格者」としたりしてるのはそうなんだけどね。
以下は興味あれば読んでくれ。
アーク溶接の話が出たのでそれで説明すると、その業務には免許制度はないよね。
「就業制限」としての「技能講習」も無くて、あるのは「特別教育」。
じゃ、DIYでアーク溶接機使ったら溶接機を「使った本人」は何か法を犯しているかというとそれはない。
DIYでなくて「業務でアーク溶接機を使わせる」なら、事業者は労働者に特別教育を受けさせないといけないけど、
それをしてないなら、事業者は安衛則第36条第3号に違反してる状態。
でもその場合でも、アーク溶接をした労働者本人は何も責任は問われない。
分野を変えて、DIYでレンタルガレージとか借りて、自分で自動車用のホイールとタイヤを組み付けるとする。
そんでコンプレッサーでタイヤに空気を入れるでしょ。
この作業に「免許」や就業制限としての「技能講習」はないいんだけど、
業務として労働者に「タイヤ組付け&空気圧縮機でタイヤに空気を充てんする作業」をさせるとき、
事業者は労働者に「安全教育」を受けさせないといけない。
実際にこの作業は死亡事故も起きてる危険な作業だからね。
特別教育というのはそういう、事業者が労働者の安全や衛生を維持するための「特別」な「教育」ね。
だから厚生労働管轄の枠組みで、安衛法、安衛則で定めてる。
ただ冒頭に書いたように「免許」「技能講習」「安全教育」をひっくるめて
「資格」と呼ばれることがあるのは否定しない。長々すまん。 なんかボケけて「特別教育」と書くべきところを「安全教育」って書いちゃってるのあるけど読み替えてね。 >>206
なげーよ
おまえリアルでも面倒臭そうだな
そうやって普段から会話で長々返してるのか? >>206の書いてることは正しい。一点の曇りもない。
だけど人としてはどうかと思う。 >>208-209
あちゃー、手厳しいね。
普段、仕様の策定とか労働安全衛生マネジメントシステム関係、事業者さんや
労基さんの臨検関係でお手伝いさせてもらってるからこんな感じで済まない。
これ書いたらもう引っ込むね。
労働安全衛生法に定める資格等一覧
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/sikaku-20082802.pdf
の項目で
> 資格(教育)要件
となっているように、「資格」と「教育」は一応別物としている。
とはいえこの表でも一つの項目として書かれるように、
また「有資格一覧表」とかでは免許・技能講習・特別教育は
その作業の危険度に応じ従事するにあたって何らかの対処を求めた
段階分けのある一つの項目としてまとめて考えられていることもある、という感じかな。
クレーンやデリック、玉掛やフォーク等を、その「t数」で要件をわけるみたいな。
てなわけで皆さんお邪魔しました。
電工さんで業務に従事しているのに「低圧電気取扱業務特別教育」を受けさせてもらってないんだという人がいたら、
ぜひ雇い主に特別教育受けさせてもらえるように頼んでみて。
命を守ってね。電気は本当に怖いよ。
ご安全に! >>210
だからなげーよ
理屈っぽい奴は回りから嫌われるぞ >>212
事業主として社員には自社で特別教育を実施しているが、金で売ってないぞ? 技能講習は?特別教育も自社でやってる所なんてまず無いだろ
金払って外部に受けに行くし うちには免許が必要なものはあるが技能講習が必要な業務はないよ。
低圧の特別教育を外部機関で受けさせる場合、学科・実技両方に加え、
学科のみ、実技のみも用意されてるところが多いだろ。
あれは自社でどっちか1つだけ教育して証明書書いてあげて
残りを外部機関で受けさせる会社があるからだよ。
うちの場合は学科も実技も自社でやる。
一応、職業訓練指導員免許保持者と低圧電気の講師養成コース修了者もいる。
指導案は自社作成だがベースは市販の講師用テキスト、受講者用テキストも市販品。
実技は現場出たときに注意して貰いたいところを特に念入りにやらせる。
外部機関の、とりあえず体験してみました~みたいなものじゃなくて
カリキュラムの範囲内でより実際の業務に即したところにウェイトをおいた
オリジナルのテキスト・教育内容にしてるとこは多いんじゃないか?
保護具や測定器類も現場に出るとき実際に使うものでやるから
教育終わって現場出る子たちにも混乱が無いしな。
あと教育の時にその子らの向き不向きや癖を見てる。これが自社でやる一番のメリット。
理由はわかるよな? 長くなったのは悪かったが、またおまえかとはどういうこと? 俺はここ今回初めて書き込んだのだが?
最初から全レス読んだが、変なのが住み着いてることはわかった。
東基連の中の人だと? うちは無関係。そもそもエリアが違う。 前にゲロってた
> 俺は普段もこの様に他のスレでも自演してるのでバレません とにかくこの資格は電工には必要ないでいいんでしょ? 今どきまともな現場は特別教育済んでなきゃ仕事させてもらえんぞ 大手の建設会社の話だろ?
民間の建設会社の現場なら問題ない 大手の建設会社は民間の建設会社だと思うがそれはおいといてコンプライアンス年々厳しくなってる
君は事業者の立場?それならちゃんと社員に受けさせておかないと事故とかあったら会社飛ぶぞ
労働者の立場なら会社に言って特別教育受けさえてもらえ
事故とかあったら会社が飛んで自分も路頭に迷うぞ これモグリの業者とかじゃない?
民間の工事だって労基の指導対象だし事故から書類送検とか廃業倒産もあるじゃん
そもそも取引先に取引口座作るとき有資格者一覧表も出すし
建設工事における発注機関に対する指導・要請事例集
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000526798.pdf
4 工場内での感電災害等を契機に発注上の問題点を警告した事例
(1)事業の種類
電気通信工事業(3-3-1)
(2)発注者
M車体株式会社
(3)災害発生状況の概要
本件工事は自動車製造工場内の塗装ブースにおいて、当該ブースの排気ファンの動作を安定させるため、工場内の2階操作盤から3階のファンモーター制御盤までの信号線を交換する、工場内設備の電気配線工事であった。
(略)
(4)災害発生原因等
ア) ファンモーター制御盤が通電状態であるにもかかわらず、活線近接作業を行わせたこと。また、充電部に接触防止のカバー等が設けられていなかったこと。
イ) 活線近接作業時に適切な保護具を使用させなかったこと。
ウ) 従事労働者に対して、労働安全衛規則第36条に基づく「低圧電気取り扱い業務に係る特別教育」を実施していなかったこと。 だからなげーよ
どこから必死に調べて来るのか知らないが誰もそんなの見てないから / ̄ ̄ ̄\
/ ミ ミ 彡彡\
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( /イ==-、 / -==|.イ.| . |
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.ノ ) ) Y\  ̄ /レ( ( ( ヽ
ノ ノ ノ 从/\__/ /ヽ ) ) ) |
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` | | ノ
\ ヽ____/ 「 ̄ ̄了
l h「¬h < はーい>>227が通るからどいて
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/ / ̄Yi. / jテ、 f ̄ヨ
/ /∧ / / /.i l iー――‐u' ̄
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i' / l ヽ../ レ' l l
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ト、__\/ト、/ト、 y l
l  ̄( )y ) /l i
l l Y''/ー' / .l l
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/_ ./l l`ー‐〈 ト.__」
L_``^yト._」、ー" `ヽ_」
`ー' `ヽ_」 特別教育とか事業所でやったらやったって記録がいくらでも改ざんできるけど、資格証みたいのも無いから現場で出せないし
フォーク乗った事無いのに3ヶ月乗ってたとかな うちは自社教育で終了証も作って社員に渡してるぞ。
昔はパウチ、今はプラスチックカードで本人の顔写真入り。 >>237
特別教育は誰が誰に何のためにやるのか、その根拠は、って知ってる?
記録も残すから、会社ぐるみで不正すればできるだろうけれど
何かあって不正してたのとかまで掘られたらその会社はもう終わりだぜー >>239
資格じゃないよ、事業者が労働者に受けさせなければならない教育。所管も違う。 技能講習も特別教育も資格
それがないと作業や操作も出来ないし >>241-242
やれやれだわ
ソースがwikipediaとか冗談だよね?
2つ目の一財のサイトの記述には
> 労働安全衛生法の国家資格には免許試験・技能講習の種類があり、その他に特別教育・職長教育などがあります。
とあるように、特別教育・職長教育は資格じゃないんですよ、って書いてあるの読めんの?
技能講習と安全教育には越えられない壁があるよ。
あとは既出だが、>>>204-210のループだろ。
安全教育受けていない人がその業務やった場合に、責任を問われるのは誰?
やった本人は責任問われるの?
もしそうならその人が備えるべき「資格」でしょうが、そうじゃないんだよ、責任問われるのは事業者なの。
ここがわかってないんじゃないのかな
あと、俺が安全教育を受けてない状態で自宅でチェーンソー使ったらそれはどんな違反になるの?
根拠法は何?答えられる? >>243
だからなげーよ
またおまえか
じゃあ資格じゃないって根拠は? >>244
>>204に条文が張られている通り、
特別教育の法根拠は安衛法第59条第3項。以上。
この意味がわからないならもう会話する意味がないと思うよ。 2つ目のURLにも資格って書いてるし
最後まで読めよ
「その他」にはなんで資格にならないんだ?
労働安全衛生法の国家資格には免許試験・技能講習の種類があり、その他に特別教育・職長教育などがあります。
また、免許試験に合格するための準備講習などもあります。 免許試験については関東甲信越地方は関東安全衛生技術試験センターで実施しております。
当協会で実施している
資格は技能講習、特別教育、安全衛生教育(職長・安全衛生責任者教育等)、その他(準備講習)です。
特別教育
法第59条及び規則第36条に規定されている資格です。
職長・安全衛生責任者教育
法第60条及び規則第40条に規定されている資格で、建設業、製造業(一部除外あり)、電気・ガス業、 自動車整備・機械修理業で必要です。 >>245
レス早すぎ
おまえずっと張り付いてるのかよ >>246
それこそ誰かさんの言うような、天下り団体が金儲けのために作ってる組織もあるだろうから
読者(いや見込み客か)に誤認させるような書き方も平気でするだろう。
そんな一法人のサイトの記述じゃなくて、おれは法令を出したわけ。
これよりも一財のサイトの記述方法が信頼に足ると?
なら次は所管の厚生労働省のページを出すか。下記でも特別教育は、「免許や技能講習など必要な資格を有する者」とは対比して書かれている。つまり資格じゃないですよって事。
労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/anzeneisei10/qualificaton_education.html
就業制限と特別教育
一定の危険・有害な業務に労働者を就かせるときは、事業者は、その業務に関する安全または衛生に関する特別の教育を行わなければなりません(労働安全衛生法第59条第3項(特別教育))。
また、特に危険・有害な業務については、免許や技能講習など必要な資格を有する者でなければ、その業務に就くことが禁止されています(労働安全衛生法第61条(就業制限))。 もう一度条文を貼るぞ。
「特別教育」とは、誰が誰にするのか、それは事業者が労働者にするということ。
ここが一番大事なところ。そして俺自身も、
絶対に特別教育を受けることを勧める一人だが、
教育の実施はここで出ている外部機関でも自社教育でもそれはどちらでも構わない、
ただし、絶対に特別教育を社員に受けさせろ、雇い主に受けさせてもらえ、という主張。
(安全衛生教育)
第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 >>248
アーク溶接に携わるには、「アーク溶接等の業務に係る特別教育」の修了が義務づけられていて、これは一般的に「アーク溶接作業者」という資格として呼ばれています。
特別教育は資格か?
第59条及び規則第36条に規定されている資格です。 特別教育も規定時間の講習(科目によって規定されている)を受けなければならないことになっています。 規定時間の講習を受けなかった場合(遅刻、早退等)は失格となり、資格は取得できなくなりますのでご注意下さい。
資格だろ >>249
だから資格じゃないって証拠を示せ
都合が悪い所は読まない答えないのか? 特別教育は資格じゃないってどこに書いてあるんだ?
資格って書いてるのが圧倒的に多いし >>250
これを書いたのは誰だ?
>>251-253
法令よりも監督官庁のような権威のある(法でいう所の)人が
「特別教育は資格」と書いているのがあったら引用元のアドレス付きで見せてくれ。
「資格等」じゃないぞ。
>>254
そんなスレ知らん これ全部1人の自演なのか
東基連の中の人頑張ってるな >>255
だから資格って書いてるじゃん
資格じゃないなら根拠を示せ 特別教育は資格じゃないってのもどこにも書いてないからな >>250
まず、これを書いたのが誰かだけでも書けよ、それくらいできるだろ。 >>261
法令や文書読めない人か?
既出だと思うけれど、厚生労働省のページから以下に引用する
特別教育は以下の記述からもわかるように「資格」として定義されていない。
定義されていないものについて、「定義されていない証拠を出せ」というのは悪魔の証明、不可能。
そして、そのページ内にあるエクセルへのリンクでも、
「業務に就くことができる者(安衛則別表第3)」に「免許」「技能講習」「その他」があり、それとは別建てで(就業制限ではなく)「特別教育」がある。この意味わからない?
労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/anzeneisei10/qualificaton_education.html
就業制限と特別教育
一定の危険・有害な業務に労働者を就かせるときは、事業者は、その業務に関する安全または衛生に関する特別の教育を行わなければなりません(労働安全衛生法第59条第3項(特別教育))。
また、特に危険・有害な業務については、免許や技能講習など必要な資格を有する者でなければ、その業務に就くことが禁止されています(労働安全衛生法第61条(就業制限))。
(略)
特別教育
危険・有害な業務に労働者をつかせるときに事業者が行わなければならない教育です。教育の内容は法令で定められており、教習科目について十分な知識、経験を有する者が講師となって行う必要があります(昭和48年3月19日付け基発第145号等)。事業者は外部機関が実施する特別教育を受講させることができますが、外部機関は特別教育を実施するのに当たり各都道府県労働局の登録を受ける必要はありません。
教育を実施している機関については、一部の都道府県労働局において、ホームページやパンフレットで紹介している場合があります。 上記で触れたエクセルへのリンクも張っておくから自分で見てみな
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/syuugyouseigen_tokubetsukyouiku_list.xlsx
これが厚生労働省の公開している公式のもの。
上記のHTMLページとこのエクセル、これ以上の権威があるものがあるなら出してみな。 自演でレスバトルか、東基連の中の人も手が込んできたな >>262
特別教育は資格じゃないってどこに書いてあるんだよ
俺は資格って書いてる事は出したしな
おまえは全く証拠になってない
やり直し >>263
特別教育は資格ではないって書いてなければ根拠にはならん >>266
電気工事士と低圧電気取扱業務特別教育の関係(SAT株式会社の動画)
https://www.youtube.com/watch?v=Aaav7nCifJE
1分15秒位から観て見ればいい
「低圧電気取扱業務特別教育はあくまで特別教育であり資格ではない」と話している >>267
こんな奴の言う事の信頼性はないだろ
これだって所詮口で言ってるだけだろ 口で言ってるだけだから当てにならん
ちゃんと文章で書いてるのを見せないと ほらよ
「特別教育は受講することで業務を行うことはできるようになりますが、資格取得という扱いにはなりません」
技能講習・特別教育 | 滋賀県 技能講習 特別教育|関中建設技術センター
https://kanchu-center.com/archives/202
技能講習と特別教育の違いとは?
技能講習と特別教育は何が異なるのかと疑問に思われる方も多いと思います。技能講習と特別教育の最も大きな違いは「資格の有無」です。技能講習は修了することで「技能講習修了証明書」という資格を取得できます。
一方、特別教育は受講することで業務を行うことはできるようになりますが、資格取得という扱いにはなりません。そのため、技能講習は特別教育の上位となる講習であるといえます。また上述の通り技能講習は登録教育機関でしか実施できませんが、特別教育は社内でも実施することができます。 低圧の事だけではなく特別教育全般で資格だろ
それを受けないと作業が出来ない、乗れないんだから 技能講習は資格なので一度取得すると二度と同じ講習は受講できない
これは他の資格と名のつくものは同じ
また再発行して貰える
対して特別教育は資格ではなく教育なので何度でも受けることができる
もちろん教育を受けてないと仕事はできない
また特別教育はカードなどで交付を受けていれば会社発行の物であっても生涯有効で転職後にも使用可能
ただしあくまで教育なので転職後に紛失などしてしまった場合、再発行は出来ない
指定機関で取得した物はその教習所が倒産しない限りは再発行できる
履歴書の資格欄には記入可能
記入可能だが資格ではない
これは資格という言葉の定義があやふやな為
特別教育は厳密には教育であって資格ではないが
所持していないと働けないならそれは資格だと考える人がいる為である あほだなーこいつにはやふー知恵遅れで十分だなー
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1298438887
Q)
各特別教育に付いて質問です。色々なサイトに特別教育修了証が国家資格と書いて有りますが、本当ですか?
公的資格または民間資格のような気がするのですが?
詳しい方、回答おねがいします。
A)
技能講習=安衛法が根拠の国家資格(個人に義務主体がある)
=無資格は作業者本人が処罰される
特別教育=安衛法が根拠の教育(義務主体が事業者)
=未受講者は作業を行っても処罰されないが、作業を行わせた事業者は処罰される。
特別教育は、法令で示されている作業を労働者に行わせる場合
受講者の中から労働者を選ぶように、事業者に義務づけている「教育」です。
ですから、受講したからやっても良いという考え方ではなく(本人主体)
受講させたからやらせても良いという考え方をします(事業者主体)
上記より、個人がなにかをやっても良いという「資格」には該当しません。
特別教育が国家資格というフレーズは資格商売を行っているところで使われます。
困ったものです。
また、実施についても、特別教育は事業者(雇用会社)に教育実施を義務付けていますので
国家資格が一事業所で取得できるはずもありません。
(教習機関は事業者に成代わって教育を行う実施代行機関です)
技能講習は、国から委託を受けた登録(労働局)教習機関が行うので
国家資格といいます。 >>274
>>275
ID変えてまでしつこいね
そんな悔しいの?
資格じゃないって言うならちゃんと証拠を出せよ 何だかんだ長文貼ってるけど素人の言ってるのを引用してるだけじゃん
こんなのは証明にも何にもならんな まだやってたのかw
>>267さんも
>>271さんもありがとう!
勝手に、俺がID変えて書いてると思い込んでるようだけど、
こいつは何人に同じこと言われても理解するつもりはないんだと思うよ。
76さんのSATの動画、俺も前に見たことあるけど、その動画中でも
https://youtu.be/Aaav7nCifJE?t=97 (01:37)
に、「資格ではありませんと文字にもされている。
、
71さんの紹介されたところは、そもそも低圧電気の特別教育はいやってなくて、
その他の建設系の特別教育をやっているところだから
>>272のいう
> 低圧の事だけではなく特別教育全般で資格だろ
というのも、特別教育全般の話であって、低圧電気だけの話ではないんだよね。
法根拠でいうなら、>>262の条文の引用が決定打、それを補強する厚生労働省の解説ページ、これで十分。
特別教育は資格ではないのだから、厚生労働省も
> 一定の危険・有害な業務に労働者を就かせるときは、事業者は、その業務に関する安全または衛生に関する特別の教育を行わなければなりません(労働安全衛生法第59条第3項(特別教育))。
> また、特に危険・有害な業務については、免許や技能講習など必要な資格を有する者でなければ、その業務に就くことが禁止されています(労働安全衛生法第61条(就業制限))。
と書いている。特別教育は資格ではありませんと厚生労働省が書く意味はない、大体、法の条文はそのような構成をしない。だから悪魔の証明だろと書いた。
そんなこともわからないのがこいつ。
それでも特別教育は資格だと言い張るなら、君、直接厚生労働省に直接電話でもして聞いてみればいいんじゃないか。 >>278
白々しい自演だな
こんなスレ他に見てるの普段からいないのにおまえの一人芝居はバレバレなんだよ >>279
> こんなスレ他に見てるの普段からいないのにおまえの一人芝居はバレバレなんだよ
こいつ、まだこんなこと言ってますよ、>>367さん、>>271さん。
この御スレには自分ともう一人しかいないと思い込んでるようだけれど、
何度もageで書いてたらそりゃレスする人も出てくるだろうよ。
いいからお前は明日厚労省に電話して確認してみな。自分で。
聞くのが怖いの? >>281の
>>367さんってのは>>267さんのまちがい、すみません。
ちな、SATはそれなりに有名よ >>281
朝から長文必死過ぎ
勢いあるから覗いてみたけど論破されてるし負け確定じゃん 教育ってなってるけどそれを取らないと出来ないなら資格なんだよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています