低圧電気取扱業務特別教育
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一種や二種、認定電気工事従事者持ってて電工やってる人はこれも必ず持ってる? >>281
資格じゃないって言ってる方が確かめろよ
証拠も頼むな いやいや、論破されてるのは特別教育は資格だと言ってる方だろ
そうだな、電話してみな、それでその結果をここで報告しろよ知恵遅れ >>285
> 教育ってなってるけどそれを取らないと出来ないなら資格なんだよ
結局こんなレベル。
上の方でアーク溶接やらタイヤの空気入れやらチェーンソーやら出てるが、
それは資格じゃないんだよ、特別教育なの。 >>288
自演はいいからおまえが電話して聞いてこいよ 電話して聞いてそこで資格じゃありませんって証拠を出したら認めてやるよ
楽しみにしてるよ 前にも問い合わせしてるし安衛法見りゃだれでもわかること。
別に再度ド問い合わせすることはやぶさかじゃないから明日電話してみるわ。
それで「特別教育は資格ではありません」と回答来るだろうけど、
それをこのスレに貼れば納得するんだな?二言はないな? >>293
会話の録音でもYouTubeでもいいんじゃね? >>293
ほーやってみて
つか、何でそんな必死なの?
前にも問い合わせたって >>294
誰でも同じように問い合わせできるのにYouTubeで俺の声や担当者の声を晒す必要が無い。
大体、YouTubeで晒していいという許諾など、役人から取れないだろ。
会話の内容を貼ってもしそれが嘘だと思うなら、誰でもあとから同じように問い合わせして
回答内容を確認できるのだからそれで十分だと思うが? まあ、ここで何言っても堂々巡りだから問い合わせたって証拠を貼るんなら明日の楽しみだな
で、どうやって証拠を貼るの?
会話の録音?
ちゃんとそこに電話したって誰が見てもわかるようにな > それで「特別教育は資格ではありません」と回答来るだろうけど、
> それをこのスレに貼れば納得するんだな?二言はないな?
これへの回答は? >>297
何だよ結局出来ないのか
二言はないな?って言ったろ? > それで「特別教育は資格ではありません」と回答来るだろうけど、
> それをこのスレに貼れば納得するんだな?二言はないな?
これへの回答は? 今、行き違いになった、会話の内容をはる。それで終わり >>297
会話を文章に起こしても信用できないぞ
録音したのを貼れよ
YouTubeじゃなくてもここに音声データは貼れるだろ >>283
> 勢いあるから覗いてみたけど
ageて書いてるから、他の人も加わったんだと思うが、
このスレ、勢いは 0.4 しかない。
資格板で 0.4 で勢いがあるか、かわったこと言ってるなとは思う。 声じゃないと信用出来ない
文なんていくらでも変えれるから 音声など上げない。上げる必要が無い。
あげた内容が嘘だと思うなら自分でも同じ問い合わせをしろ。
すぐ裏取りできるんだから。
そもそもおれは「特別教育は資格」と言い張るやつに向かって
自分で電話して確認しろと言ってたのを忘れるな。 >>307
一番上にあったからな
>>309
結局出来ないのかよ
じゃあ、あんたの負けだよ >>309
出来ないのかよ
何が二言はないな?だよ
なら証拠を出せないって事でもう消えろ 且つとか負けるとかじゃないだがな。
もう根拠条文も出てるし、厚労省の解釈も出てる。
ダメ押しで出ワンもこっちでしてやると言ってる。
特別教育は資格、とか言ってるやtるの根拠として出したのは、
一財のサイトのページだけ、根拠にするレベルがそもそも違いすぎる。
安衛法に「特別教育は資格です」と書いてあるならそれを示してみろ。 >>309
はい、逃げましたー
音声変えてもいいから録音内容を上げろ
そしたら認めてやるかから
それができなければおまえは負け 打ち間違い訂正
勝つとか負けるとかじゃないだがな。
もう根拠条文も出てるし、厚労省の解釈も出てる。
ダメ押しで電話もこっちでしてやると言ってる。
特別教育は資格、とか言ってる奴が根拠として出したのは、
一財のサイトのページだけ、根拠にするレベルがそもそも違いすぎる。
安衛法に「特別教育は資格です」と書いてあるならそれを示してみろ。 >>312
屁理屈ばかりで恥ずかしいよ
おまえは負けたのだ >>314
一々書き直さなくてもいいぞ
どんだけ必死なんだよ とにかく音声貼って特別教育は資格じゃないって証言が取れれば俺の負けを認めてやる
これで勝てるんだからいいだろ まず最初に、昨日、>>274さんのコメントを見落としていましたが、同じ認識です、ありがとうございます。
さて次は電話の内容だ。
(音声などアップしない。そんな約束を俺もしていない。録音もしていないし、相手の許諾ももらえない)
ここで書いた内容に疑義があれば、「だれでも」自分で問い合わせをしてみるとよいと思います。
長いので、投稿が2分割。
労働局労働基準部安全課
2023/02/14 11:30~11:40
安衛法・安衛則に基づく「特別教育」ですが、これは資格ですか?資格ではありませんか?
電話をする前に、安衛法、安衛法施行令、安衛則の特別教育に関わる部分、
安全衛生特別教育規程、そして厚労省のホームページの下記を拝見しています。
厚労省のホームページは次を見ています。
労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/anzeneisei10/qualificaton_education.html
就業制限と特別教育
一定の危険・有害な業務に労働者を就かせるときは、事業者は、その業務に関する安全または衛生に関する特別の教育を行わなければなりません(労働安全衛生法第59条第3項(特別教育))。
また、特に危険・有害な業務については、免許や技能講習など必要な資格を有する者でなければ、その業務に就くことが禁止されています(労働安全衛生法第61条(就業制限))。
ページ内リンクのエクセル
就業制限と特別教育の一覧
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/syuugyouseigen_tokubetsukyouiku_list.xlsx
「免許や技能講習など必要な資格」として記載されていて、それより前に書かれる特別教育は教育であって法61条の就業制限のある資格としては書かれていないので、特別教育は資格ではないと思いますが、如何でしょうか。 >>322
〇回答要旨
免許や技能講習などと特別教育は法律の条文上も別建て。
免許や技能講習についてはしっかりと定義がある。
一方、特別教育を資格と呼ぶことが、グレーと言いますか、それ自体が何か法に触れるかというと難しいところ。
(このあと、下記・2つの(一財)の、特別教育に関するページを読み上げて、齟齬があるかお聞きしさらに会話)
そうですね、技能講習と特別教育を一括りにして「うちは登録機関です」と言っている所があることは把握している。
(誤認させるような)
えぇ…。
====
(一財の1つ目)
よくあるご質問・回答【低圧電気取扱業務特別教育】|(一財)中小建設業特別教育協会
https://www.tokubetu.or.jp/faq/faq05.html
なお、一般に特別教育が作業をするための資格のように捉えられていることが多いようですが、あくまで事業者が行うべき教育という位置づけです。
これに対して、同じ危険有害業務であっても、1t以上の玉掛やフォークリフトなど、教育ではなく資格としているものとして「技能講習」があります。
こちらは明確な資格であり法第61条に定める就業制限業務ですので、資格がない人を業務につけることが禁じられていますが、一度取得していれば会社を替わっても再取得などの必要はありません。(能力向上教育の対象ではあります)
→そうですね。はいはい。
(一財の2つ目)
>>242の2つ目のリンクの下記記述を読み上げ。
> 特別教育
> 法第59条及び規則第36条に規定されている資格です。
(以下略)
→これはちょっと言いすぎといいますか…(苦笑っぽい笑い
====
以上、以前と概ね同じ回答だった。
だがここで書いた内容に疑義があれば、「だれでも」自分で問い合わせをしてみるとよいと思います。
法解釈にわからない点があってそれについて問い合わせをすることは妨げられていないからね。
以上。 >>322-323
電話もした証拠も無いし文章だといくらでも言える
よってお前の負け
よって特別教育は資格である
以上 こいつは実際に資格か教育かはどうでも良いんだよ
・事実と正論を振りかざす者に対して
(特別教育は資格ではないという事実、教習機関や役所に問い合わせすれば一瞬でわかる)
・虚論と屁理屈で論破して屈服させることに喜びを見出してるだけだから
(文章じゃ認めない、証拠つき音声じゃないと認めないなど面倒で手間のかかる手段だとわかった上で要求してくる、クレーマーの手口としても頻出)
証明する側に何のメリットもないし
むしろ特別教育を資格としてアピールすると恥をかくのは本人
(電工のセットとして記載するのは有り)
だからこの狂人を納得させる必要はない
一言で言えばこいつは荒らしだよ
この手の輩にかかると
1+1=2
これを納得させるのすら不可能
音声で有名な学者や文部科学省からの証言がないと認めないとか言い出す >>325
そうですね。上の方を読むとわかりますが、このスレに住み着いてるアレな人だと思います。
それでも何人かの人が書き込んでくださったこと、自分自身も再度直接電話で確認できて良かったです。
いくら匿名掲示板といえど、嘘出鱈目が書いてあってそれがそのまま放置されているのは
我々電工にとってもマイナスだと思ってログに残しました。
コメントありがとうございました。
最後に下記を再掲して終わりたいと思います。
よくあるご質問・回答【低圧電気取扱業務特別教育】|(一財)中小建設業特別教育協会
https://www.tokubetu.or.jp/faq/faq05.html
なお、一般に特別教育が作業をするための資格のように捉えられていることが多いようですが、あくまで事業者が行うべき教育という位置づけです。
これに対して、同じ危険有害業務であっても、1t以上の玉掛やフォークリフトなど、教育ではなく資格としているものとして「技能講習」があります。
こちらは明確な資格であり法第61条に定める就業制限業務ですので、資格がない人を業務につけることが禁じられていますが、一度取得していれば会社を替わっても再取得などの必要はありません。(能力向上教育の対象ではあります) >>325-326
また白々しい自演が始まったぞwww 電話したなんて絶対嘘
しかしここまで必至に資格じゃないと否定するのは何なんだろう 【資格マニア】保有資格の数を自慢するスレ
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1640521431/
こっちのスレでも特別教育は資格じゃないって暴れてるのかよwww
そのスレの626のレスとかここのスレの
>>271と全く同じレスだし同一人物には間違いないんだけどwww 俺は>>271だけどそんなスレ知らんし書き込んだこともない。
>>271の頭の方、「」で括ったのは俺のオリジナル。
diffとったら完全に一緒だったから2/13の俺の書き込みをその人がこのスレで見て
今日2/15にコピペで使ったんだろ。
もし俺がお前の書き込みコピペして書き込んだら俺とお前は同一人物か? 【資格マニア】保有資格の数を自慢するスレ
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1640521431/
こっちのスレでも特別教育は資格じゃないって暴れてるのかよwww
そのスレの626のレスとかここのスレの
>>271と全く同じレスだし同一人物には間違いないんだけどwww >>331
おまえしかいねーだろ
白々しいよ
こっちで論破されたからって他のスレも荒らすなよ まだ気違いが暴れてるのかw
さっさと自分でも役所に電話して教えてもらいな、坊や。
あ、若しかしてこいつが伝説の、
「同僚社員はみんな電工試験合格してゆくのにそいつだけは万年不合格、
唯一他人に話せるのが『俺は低圧電気取扱業務特別教育修了者!』
って威張ってる奴」か?
なるほどなるほど。だったらいい年したおっさんかもな。
> 口で言ってるだけだから当てにならん
> ちゃんと文章で書いてるのを見せないと
↓
よくあるご質問・回答【低圧電気取扱業務特別教育】|(一財)中小建設業特別教育協会
https://www.tokubetu.or.jp/faq/faq05.html
なお、一般に特別教育が作業をするための資格のように捉えられていることが多いようですが、あくまで事業者が行うべき教育という位置づけです。
これに対して、同じ危険有害業務であっても、1t以上の玉掛やフォークリフトなど、教育ではなく資格としているものとして「技能講習」があります。
こちらは明確な資格であり法第61条に定める就業制限業務ですので、資格がない人を業務につけることが禁じられていますが、一度取得していれば会社を替わっても再取得などの必要はありません。(能力向上教育の対象ではあります) よくあるご質問・回答【低圧電気取扱業務特別教育】|(一財)中小建設業特別教育協会
https://www.tokubetu.or.jp/faq/faq05.html
なお、一般に特別教育が作業をするための資格のように捉えられていることが多いようですが、あくまで事業者が行うべき教育という位置づけです。
これに対して、同じ危険有害業務であっても、1t以上の玉掛やフォークリフトなど、教育ではなく資格としているものとして「技能講習」があります。
こちらは明確な資格であり法第61条に定める就業制限業務ですので、資格がない人を業務につけることが禁じられていますが、一度取得していれば会社を替わっても再取得などの必要はありません。(能力向上教育の対象ではあります) https://www.sowa-th.ibk.ed.jp/wysiwyg/file/download/14/1392
「特別教育」「技能講習」「免許」の違い
特別教育
特別教育とは、危険または有害な現場で作業する際に必ず受ける必要がある教育のことです。
技能講習
技能講習は、「特別教育」と間違いやすいのですが大きな違いが一つあります。それが「資格証を持つか持たないか」ということです。 「資格証を持つか持たないか」
特別教育も外部の教習所なら資格証あるけどな これまで大勢の入場時教育受け持ってきたけれど、
特別教育の修了証は見たことあっても、特別教育の資格証って見た記憶がないんだよなぁ。
このスレで頻出(笑)の東基連でも発行しているのは資格証ではなく修了証だよ。
公益社団法人東京労働基準協会連合会:各種修了証再交付:特別教育修了証
https://www.toukiren.or.jp/saihakko_4.html >>344
それ言うなら技能講習も修了証ってなるだろ
屁理屈だね 『技能講習修了証(修了証明書)』は、安衛法上第61条第3項(就業制限)の「第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。」の『その資格を証する書面』なんです。
だからその業務に従事するときは携帯必須。
なぜなら、「技能講習」は「資格だから」です。
一方、安衛法第59条(安全衛生教育)は「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」となっていて、その教育を行なうべきなのは条文の通り第一義的に事業者、これを事業者が直接行わずに外部機関によってもよい、という建付けです。教育を行なった記録は3年間保存することになっていますが、教育の終わった労働者へ「修了証のようなもの」を発行するか否かは、特に定めがありません。当然、当該業務に従事する際に「そうした書面を携帯すべし」という定めも安衛法・安衛則にはありません。
なぜなら「安全教育」は「資格ではない」からです。
これが技能講習や免許と、安全教育の大きな違いです。法律でしっかり定めがあります。 >>346
また長文始まった
どうであれ資格は資格だから >>346
安全教育の話なんて誰もしてないけど
安全教育は資格じゃねーなー >>347-349
> 安全教育の話なんて誰もしてないけど
> 安全教育は資格じゃねーなー
はいはい。もうこれで終わりでしょう!
無知なんだから黙っていればいいのに。
「特別教育」は安衛法第59条第3項に基づいて行われる教育のことです。
労働安全衛生法における特別教育の概要
労働安全衛生法第59条第3項の規定にもとづき、事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。特別教育を必要とする業務は労働安全衛生規則第36条に規定されている機械集材装置の運転、チェーンソーによる伐木、小型車両系建設機械の運転など49の業務。
安衛法は
> 第六章 労働者の就業に当たつての措置
で、第59条から60条が
> (安全衛生教育)
第61条が
> (就業制限)
です。
免許や技能講習、つまり「資格」の必要な業務について書いてあるのが第61条
「資格」は要らないけれど、特別教育などの安全衛生教育をしなさいというのが第59条から60条にあるんです。 >>350
特別教育と安全衛生教育とごっちゃになってるバカですか?
特別教育は資格で安全教育は資格じゃないぞ >>351
条文そのまま貼りますよ?
第六章 労働者の就業に当たつての措置
(安全衛生教育)
第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
第59条第3項、「当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育」が特別教育です、それは理解できてます? 巷で特別教育、特別教育って言われてるのは
『労働安全衛生に基づく特別教育』のことだぞw
低圧電気、アーク溶接、玉掛けなどなどな
特別教育しゃない教育ってのもあって
これが『職長教育』『安全衛生責任者教育』
これは『労働安全衛生法に基づく教育』
どちらも労働安全衛生に基づくのは同じ んでもって
『労働安全衛生による特別教育』ってのは
『特別教育』だから資格ではない
例:低圧電気、クレーン(5t未満)、玉掛け特別教育
『労働安全衛生による教育』ってのも
『教育』だから資格ではない
例:職長教育
『労働安全衛生による技能講習』
これは『技能講習』のことで国家資格
例:小型移動式クレーン技能講習、玉掛け技能講習
『労働安全衛生による免許』
これは『免許』のことで国家資格
例:クレーンデリック免許、ボイラー技士免許 資格ではないけど履歴書の資格欄には記入して良いしむしろ関連職種なら記入すべきだから変なことになってるんだよ
履歴書の資格欄に書けるなら資格やんけって主張も理解はできる
でも資格じゃないんだよね
あと電気の仕事の場合
経験年数長いのに低圧電気特別の単独しかなくて
二種電工もしくは電験持ってない奴はわりとヤバめw
逆アピールになる場合も多々ある >>353-355
なげーよ
特別教育は資格なんだよ
安全教育の話なんてしてねーから >>357
特別教育=労働安全衛生法に定められた『教育』
安全教育=法に定められていない『教育』
どちらも『資格』ではない
特別教育=資格ではないが履歴書に書ける
安全教育=資格ではないし履歴書にも書けない
安全教育=社内教育
免許>>>技能講習>>>特別教育
この3つは労働安全衛生法によるものだが
特別教育は最低限の教育なので資格ではない
以上 履歴書に書けるなら資格なんだよ
国家資格か?って言われたらそりゃNOだ
でも一般的には履歴書に書けるものはすべて資格なんだよ
庶民は厳密なカテゴライズなんて求めてない >>359
特別教育は資格だが
フォークだって小型車両系だって作業中は資格証を所持しなきゃならないんだから資格だ 特別教育未修了だと元請けが作業させない等、事実上の資格扱い
日本語的にも「資格」と称しても普通に通用する >>362
安全衛生法に低圧電気の特別教育の修了書を携帯せよなんてどこにも書いてない
そもそも特別教育したからって修了証みたいなものを出すか出さないかなんて法にはどこにも書いてない
特別教育受けてて修了証のない人は業務に従事できないのかよ
言ってること無茶苦茶 >>364
特別教育でも修了証は持たないと駄目だから
作業中は携帯する事って裏にも書いてるだろ >>365
特別教育を受けていて修了証が発行されていない人が業務に従事した場合はどうなるんだと書いた >>366
社内では教育したという書類の保管義務付けられてるけらそのコピーでもいいらしいぞ つかよ、一々資格だというと必死に即レスで毎回拒否反応してくるけど資格にされるとまずいのか?
資格にされると死ぬのか? はあ?w
特別教育に携帯義務はねぇよ
玉掛け技能講習の修了証は、当該業務に従事するときは常に形態の義務がある
玉掛け特別教育の修了証は、そもそも発行する必要性もなく、携帯する義務もない
特別教育を行なったという記録を実施者が残すだけでいい
え?www
まさかクレーンや玉掛けの特別教育の修了証に携帯義務があると思ってたんですか?wwwww
携帯義務があるのは
クレーン免許といった最上位の免許証
小型移動式クレーンなどの技能講習の修了証
二種電工といった免状だけですよー?
特別教育には携帯義務ないんですよーwwwww
だからランクがちげーんだよ >>366
そもそも安衛法・安衛則では、特別教育に関して修了証の発行は義務付けられておりませんし、
教育を行なった記録は事業者に於いて行なうものですから、教育を施した労働者がリストとして
一括記載されることが多いと思いますし、そうした帳票の写しを業務に従事する際に携帯する義務もありません。
また記録書類の内容によっては労働者にその写しを持たせるわけにはいかない場面もあるかと思われます。
(当該労働者以外の情報も一括して記録されることが多い。)
仮に低圧電気の特別教育の修了証に「業務従事中は携帯せよ」と記載した場合であっても、その文言に法的根拠はありません。
そもそも安全教育を行なった事業者に関して、特に公的機関である必要はなく、事業者が教育を行なうものです。
一民間企業が発行できる修了証なるものに法的裏付けはないです。
修行制限業務に関する技能講習や免許とは扱いが全く異なります。
>>346にある通りですが再掲します。
『技能講習修了証(修了証明書)』は、安衛法上第61条第3項(就業制限)の「第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。」の『その資格を証する書面』なんです。
だからその業務に従事するときは携帯必須。
なぜなら、「技能講習」は「資格だから」です。
一方、安衛法第59条(安全衛生教育)は「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」となっていて、その教育を行なうべきなのは条文の通り第一義的に事業者、これを事業者が直接行わずに外部機関によってもよい、という建付けです。教育を行なった記録は3年間保存することになっていますが、教育の終わった労働者へ「修了証のようなもの」を発行するか否かは、特に定めがありません。当然、当該業務に従事する際に「そうした書面を携帯すべし」という定めも安衛法・安衛則にはありません。 >>369
> だからランクがちげーんだよ
同意です。 マジ笑うわwwww
携帯義務を課せられてるのは【資格】様なwww
特別教育は教育にすぎないから会社または教習機関が実施記録を保存するだけだぞ?wwwww
じゃあなんで特別教育の修了証があるか?
修了証は受講記録の代替として使用できるからだよ
たいていの会社では3年経過や退職と同時に記録抹消すんだよ
だから転職先で受講証明するには修了証がいるんだよ だからなげーんだよ
長いの貼ったって見てないからw
つか、コピペばっかじゃん
まとめると特別教育は資格
作業中は携帯すること >>374
まとめると特別教育は教育
特別教育の修了証に携帯義務はない
会社の独自規定で携帯義務を課してる会社はある
恥かかずに済んで良かったな >>375
IDコロコロ変えて複数端末IDで自演までして必死すぎだろ >>376は自分の書き込み以外、全部一人による自演に見えるらしい。
誰か書いてたけど、マジ糖質なのかも。
自分で法律の条文調べてみたり、厚労省に聞いてみた方がいいですよ。
既にネタというかこのスレを荒らしをしてるつもりなのかもしれないけれど止めた方が良いですよ。 そもそも俺は携帯「義務」があるなんて一言も言ってないんだが
作業中は携帯するってずっと書いてるのに何で義務になるんだよ >>378
こんな過疎スレにいつも書き込むと同時に複数出てくるだろ
それに長文貼り付けて反論するのもおまえだけだしな
文体も癖も同じなんだよ >>377
> 特別教育でも修了証は持たないと駄目だから
> 作業中は携帯する事って裏にも書いてるだろ
> 特別教育は資格
>
> 作業中は携帯
上記の根拠を法の条文で示してみな。 >>381
法じゃなくてそう修了証にも書いてあるのもあるんだから
特別教育も資格とあちこち書いてあるしそれを取らないと作業ができないものは資格という位置付けなんだよ
確かに義務ではないが、大手の現場とかゼネコンとかいつ検査にくるかもわからんし受けたと証明できないと現場にも入れないからな
だから携帯するんだよ 法の条文にないと、一般的な日常語で「しかく」って言っちゃ駄目なんですかぁ?
修了証にある「作業中は携帯の事」という指示に従うのはNGなんですかぁ? >>379には何の返しもないのか?
義務って俺が言ったとか勝手に勘違いしてたくせに >>383
おまえ仕事してんの?
毎日暇そうだし
ずっとこのスレ張り付いてるもんな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています