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【特定社労士】第14回紛争解決手続代理業務試験【特別研修】

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0001名無し検定1級さん
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2018/09/21(金) 12:35:58.61ID:dMolZxyw
前スレ間違えて立てたからもっかい立てたよ
情報交換にお使いください
0002名無し検定1級さん
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2018/09/21(金) 20:57:50.40ID:RVtJZR1F
どうなんでしょう?
仕事増えますか?

揉め事に巻き込まれたくないから、取らないと言っていた人もいましたが。。
0003名無し検定1級さん
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2018/09/21(金) 22:22:11.02ID:CBzonuXD
明日から始まるな

仕事増えることはないんじゃないかな?
まわりが「持ってて当然」みたいな雰囲気なので申し込んだんだけど
0004名無し検定1級さん
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2018/09/21(金) 23:53:23.55ID:RVtJZR1F
>>3
そうなんですね。

社労士資格保有者の中でこの合格率だと意外と難しいのかなと想像している。
お時間あれば様子を教えてください。
0005名無し検定1級さん
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2018/09/24(月) 21:18:28.84ID:JuT/KhAg
最初の研修、終わったー
とりあえずDVD見続けるのがしんどかった
これ自宅でじゃダメなのか?地域ごとだから時間も金もきつい

全然かきこみないけどあんまり参加者いないってこと?
0006hoi
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2018/09/26(水) 22:16:36.49ID:OiuPk0XV
2日分おわりました。憲法、民法、どちらも初歩の初歩な上に現行民法ベースでげんなりしてます。大学の一般教養民法は終了している程度の前提の講義にしてくれないと、高いお金と時間を費やす意味がない。
せめて改正民法ベースならまだよかったんですけど。テキストの説明によれば、改正民法ベースになるのは再来年度の研修からだそうだ。
0007名無し検定1級さん
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2018/09/26(水) 22:31:04.47ID:Klxknr8i
よく知らんが、これに受かると労働問題の訴訟代理できるの?
0008hoi
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2018/09/26(水) 23:53:54.16ID:OiuPk0XV
特定社労士になると、労働局のあっせんや調停や、民間ADRの代理人ができる。
訴訟については、労働関係の事件について、弁護士がついていることを条件に補佐人として出廷陳述できる制度があるけど、特定社労士である必要はない。(普通の社労士でOK)
0009名無し検定1級さん
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2018/09/27(木) 16:53:47.98ID:uBoK11aE
社労士試験に民憲入れりゃいい
わざわざ別の研修させるならもっと突っ込まないと
0010名無し検定1級さん
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2018/09/27(木) 19:00:21.89ID:EehnCqYC
>>9
そう思う。
労働経済問題等より民法憲法の方が有意義。
0011名無し検定1級さん
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2018/09/27(木) 21:44:05.17ID:lAKIgCCY
11
0012hoi
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2018/10/04(木) 01:34:11.54ID:wugaOzJu
>9
んー、民放も憲法もそれはそれでボリュームになるし、通常の社労士業務で関連が薄いのも事実だから。
むしろ、憲法はともかく民法については、法学部卒業とか、一定の資格持ってる人以外は、受講資格を得るための試験を実施してもいいかもしれません。
(ビジ法2級、行政書士、宅建あたりの民法知識を想定)
>10
労働経済とかは、資格予備校の詰込みに対して対抗する意味合いが強いと思います。平たく言えば、「ニュースみたり、ビジネス誌読んだりしなさい」ということで、ここに足きりが設定されていることはそれなりに意義はあると思います。
0013名無し検定1級さん
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2018/10/10(水) 12:39:06.75ID:wO74A2q7
答弁書むずかしい
0014名無し検定1級さん
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2018/10/15(月) 10:20:10.18ID:ya4vlCRX
今年はあまりこのスレ盛り上がらんな

実際に研修受けてる人達の感想とか気軽に書き込んでいかない?
申請書各自作成が終わって、すこしだけ気が楽になったし
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