最近、ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良ニセ税理士の持株会社・従業員持株会社・無議決権株式など事業承継事業承継、相続対策、資本政策、資産承継の節税スキームが流行っていますが、その節税スキームには将来は十分注意が必要になります。
相続税の財産評価は相続発生時点の時価とされており、その時価は財産評価基本通達に基づく評価によることとされています。しかしながら財産評価基本通達による評価が著しく不適当であると認められる場合には評価基本通達の評価によらないことも認められています。
本年の裁決や裁判事例では、行き過ぎた節税スキームを否認する事例が多くなってきており、例えば世の中に広まったタワーマンションの節税スキームについては、当然、課税当局も放っておくような問題ではないと考えているでしょう。
昔、賃貸マンションの消費税の還付スキームが流行りましたがこれを防ぐために平成22年に消費税の改正が行われたのと同じようにこのようなタワーマンション節税についても何らかの租税回避防止の措置が講じられる可能性はあるかと思います。
大手住宅設備メーカー「LIXILグループ」の前身となる旧「トステム」の創業者の遺産を巡り、創業者の長女が、東京国税局から百数十億円の申告漏れを指摘されていたことが関係者への取材で分かりました。国税局は、現物出資など
一連の行為は税負担軽減を目的とし、経済的に不合理と判断。長女側の評価は「著しく不適当」と指摘し、評価し直した上で、管理会社株には約2倍の価値があるとして申告漏れを指摘した 国税は決めたルール財産評価基本通達を無視した
「著しく不適当」と認定された場合、財産評価基本通達総則第6項により、国税庁長官の指示を受けて評価することとされており、この評価との差額が申告漏れで類似業種比準法式を否認し純資産額と指摘した=危ない節税コンサルタント
節税にはリスクがつきものです。何らかの節税を行う場合には、税理士にその節税スキームにどれだけリスクがあるのかよく相談してから慎重に判断して実行しましょう。 民事裁判で損害賠償請求あります危険があるので
持ち株の相続税の脱税指南や租税回避で高額報酬を取る以上は将来に国税が否認したときに備えジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良や奴隷や下請け税理士や公認会計士・司法書士全員とに連帯保証をとりましょう