>>60
あのさあ、令和4年 職業安定法の改正(令和4年10月1日に施行)を一読してみろよ。
求人広告企業などに、明確に苦情処理対応が義務付けられたってことは、広告掲載企業の「法令違反歴」が記録されるようになるってこと。
多人数が苦情を通報すれば、求人広告掲載拒否に仕向けられるってこと。
一人の通報じゃ動かなくても、多人数なら動くもんなの。