【労働基準法違反】アルファライブ
この会社に電話しても誰も出ないけど、会社は存在するの?
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刑務所脱走犯に顔が似ているM藤克佳だと思う SES契約で実態はハケンの偽装請負
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/prog/1231484861/l50
システムエンジニアリングサービス契約(SES契約)とは、ソフトウェアやシステムの開発における、委託契約の一種。 システムエンジニアの能力を契約の対象とするものである。
問題点
委託契約は、民法では請負と解釈されるため、SES契約に基づく受託労働者が、委託元企業から直接指揮命令を受けるなど、実態が派遣の場合は、偽装請負となる可能性が高い。
武藤ブーは今まで何度もクビになって転職しているらしい。
こいつが入った会社は業績が急降下するというジンクスもある。
「IT業界の指名手配」といったニックネームを持つ。
ジンクスどおりこの会社もダメだね。 武豚って相変わらず嫌われている感じだね。
この仕事に向いていないことに気づかないのかな? >>14
武豚のこと相当嫌っているね。スレの内容でよく分かるよ。
まあ俺も武豚は超嫌いだけど。 このスレ見ている人にアンケートとります。
この会社に在籍した中で最もムカつくやつは誰?
ちなみに俺は
武豚 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 武豚と死刑判決受けた木嶋被告は見た目の悪さや性格がそっくりだね。
一緒に死刑受けたほうがいいんじゃないの? >>24
武豚克佳はブタの丸焼きにするのがいいんじゃない >>25
ヤツをブタの丸焼にすると脂だけになりそう(笑) 武豚って顔が気持ち悪い。仕事もミスが多い。給料もらう資格なし。
44才、一生独身。 この会社のHPバグっているね。
アホたちは気付かないのかな?
このHP見ただけで低レベルと分かる。 __ノ)-'´ ̄ ̄`ー- 、_
, '´ _. -‐'''"二ニニ=-`ヽ、
/ /:::::; -‐''" `ーノ
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| |::/ / / | | || | | ,ハ .| ,ハ|
| |/ / / /| ,ハノ| /|ノレ,ニ|ル'
| | | / / レ',二、レ′ ,ィイ|゙/ 私は只の数ヲタなんかとは付き合わないわ。
. | \ ∠イ ,イイ| ,`-' | 頭が良くて数学が出来てかっこいい人。それが必要条件よ。
| l^,人| ` `-' ゝ | さらに Ann.of Math に論文書けば十分条件にもなるわよ。
| ` -'\ ー' 人 一番嫌いなのは論文数を増やすためにくだらない論文を書いて
| /(l __/ ヽ、 良い論文の出版を遅らせるお馬鹿な人。
| (:::::`‐-、__ |::::`、 ヒニニヽ、 あなたの論文が Ann of Math に accept される確率は?
| / `‐-、::::::::::`‐-、::::\ /,ニニ、\ それとも最近は Inv. Math. の方が上かしら?
| |::::::::::::::::::|` -、:::::::,ヘ ̄|'、 ヒニ二、 \
. | /::::::::::::::::::|::::::::\/:::O`、::\ | '、 \
| /:::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::'、::::\ノ ヽ、 |
| |:::::/:::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::'、',::::'、 /:\__/‐、
| |/:::::::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::::O::| '、::| く::::::::::::: ̄|
| /_..-'´ ̄`ー-、:::::::::::::::::::::::::::::::::::|/:/`‐'::\;;;;;;;_|
| |/::::::::::::::::::::::\:::::::::::::::::::::::::::::|::/::::|::::/:::::::::::/
| /:::::::::::::::::::::::::::::::::|:::::::::::::::::::::O::|::|::::::|:::::::::::::::/ ドナドナ案件
人売りIT
多重ぐるぐる
会社ごっこ 林健って昨日逮捕されたオウムの容疑者に顔が似てない? >>32
似てるけど、林健は秋葉の犯人のほうが似ている感じがする 林健も嫌われているんだね。武豚の次という感じだね。
さすがに武豚よりムカつくヤツは現れないだろうけど。
全てがムカつく 偽装請負・偽装多重派遣についての刑事罰
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
多重派遣事件について弁護士に相談すると民事にもっていこうとするので
口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。
この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。
所謂、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を
守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。
2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを
踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。
民事の対極にあるのが告訴状による刑事告訴です。
書面(告訴状)による刑事告訴は労働局、警察、労働基準監督署等
では受けとりは拒否できないことになっている。
また「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。
同時に刑事罰を受けた会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、
通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当だ。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、
告訴取り下げの和解金は高額となることが多い。
労働局への通報は、ここ10年みなやってきたことの繰り返し
通報というのは法人に対して行うもので企業相手の刑事罰則はない
刑事告訴というのは犯罪者=個人に行うもの
労働局に通報しても指導程度で済んでしまうが、刑事告訴は犯罪者に制裁を科す
刑事告訴して告訴状が受理されたなら、
アルファライブ社長
アルファライブ営業
アルファライブ人事管理担当
あたりは皆、懲役・前科を覚悟しないといけないだろうね。
偽装請負、多重派遣は発注者も受託側両方を罰するので、
ユーザー、元請、下請け、派遣会社、共同受注会社関係なく刑事罰が科される
358 名前:非決定性名無しさん :2012/08/24(金) 21:34:59.15
前科者とその家族に向けられる世間の風は冷たいけど死ぬわけではない
360 名前:非決定性名無しさん :2012/08/24(金) 21:49:29.07
履歴書の賞罰欄には「懲役刑(執行猶予)」と書きましょう。
361 名前:非決定性名無しさん :2012/08/24(金) 21:59:51.57
社長が刑事罪なんてなったら、入札もできないだろうね。
経営者に犯罪歴があるなら、入札業者、請負業者の適格要件ではじかれる。
360:非決定性名無しさん:2012/08/24(金) 00:54:09.60
>358
多重の計算が違う。
ユーザー←派遣会社←派遣社員 (通常派遣契約)
ユーザー←請負←請負(派遣会社)←派遣社員 (2重偽装派遣契約)
この場合は3社が関係するから、「最低」でも1500万円〜が妥当な金額といえる。
さらに元請は大企業と想定されるので、1000万円〜は要求すべき。2重派遣の場合は2000万円〜が妥当なところ。
10月1日以降に違法派遣が発覚した場合は、法的な身分は正社員契約ということになる
当然告訴した偽装派遣社員を正社員とするのは難しいから
早期退職奨励金をだしての退職を促すことになる。
おそらく和解金2000万円(※±500万円変動)+早期退職奨励金1000万円+慰謝料数十万円+これまでの中間搾取金
ぐらいになるかと思う。
352 :非決定性名無しさん:2012/08/24(金) 14:08:52.26
会社によっては1億円は請求できる
刑事告訴は犯罪者個人が相手、よって
大手なら社長の年収が億いってる会社もあるんだから会社じゃなくて
社長個人と和解金を交渉するのもあり。
偽装請負、偽装派遣、多重派遣の刑事告訴の交渉について(犯罪者個人と和解金を交渉するケース)
@会社への通達
会社には「犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘を
さしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、
「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げてもよいです。入金
が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書
和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。 偽装請負、多重派遣についての刑事告訴のための告訴状サンプル
告訴状
告訴年月日
告訴人氏名(申立人)印、または
告訴人代理人(代理人による場合、住所氏名電話番号)印
管轄警察署名署長殿(直告の場合、検察庁御中)
事件名
(罪名(等))告訴事件
当事者の表示(法人:法人住所名称電話番号+代表者住所氏名)
告訴人 (住所氏名電話番号)←告訴申告者
被告訴人 (住所氏名生年月日(+職業等)または被疑者の特徴)
告訴の趣旨
→例文:被告訴人の左記/下記行為は刑法第何条(罪名)を構成すると思われるので
刑事上の処罰を求める。
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
該当する罪名及び罰条
犯人処罰意志の明示
告訴の理由
→事実と経緯:犯罪事実を特定、併せて、動機になった事情や背景にある経緯を記述
告訴事実 (訴因の明示:可能な限り、
日時、場所、犯罪の主体・客体、手段方法、行為と結果を以って、
犯罪事実を特定)
犯罪に至った事情や経緯
証拠(立証方法)
番号.第何号証 証拠物(人証・書証)
添付書類
代理権限証書(戸籍謄本/資格証明書/委任状など)
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)
虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反
偽装請負、多重派遣と同様に、事前面接、履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。
罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
再派遣は労働基準法第6条の違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
両罰規定(労働基準法第121条)
労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。
とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事告訴を行える。 武豚ってまだいる?
ヤツが今まで勤めた会社は倒産連続。
ほんと疫病神みたい。
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について
@会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります 何か武豚が話を反らすために意味不明なこと書いている感じだね。
自分のこと書かれるのが悔しいのだろうね。 武豚は何をやっても長続きしない。
転職ばかりしているらしい。しかもここ2社はクビらしい。 武豚は全然動かないタダのデブ。
なにやらせてもダメな人間。 パワハラ犯罪にたいする刑事罰
人事部への直訴や、会社が儲けた制度(ホットライン・御用組合)への通報は
短期的に緩和効果を発揮する事例がある半面、会社側より危険分子の烙印をおされ、
最終的には自主退職や懲戒に追い込まれることがあります。会社は社員に忠誠心
を求める傾向があり、社内制度といえど通報をする人間は信頼できず、危険因子を排除
する方向に動くのがむしろ当然だからです。
パワハラは一般には対抗が難しいと理解されていますが、それは民事訴訟から生じる
完全な誤解です。刑事告訴を行った場合に、会社側が告訴後の未来において告訴者を処分す
ることは極めて難しいと言えます。民事訴訟であれば、何らかの理由をつけて即解雇
とするでしょうが、刑事告訴の場合は会社側には和解以外の選択権はないでしょう。
会社に残りたいのであれば、全面的に和解し告訴取り下げ、お金が欲しいのであれば
相当額をとりましょう。
★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること(刑法230条1項)
※名誉とは自尊感情を指します。
★刑法231条 侮辱罪(拘留又は科料)
公然と人を侮辱すること
※刑罰が軽いため、侮辱罪のみでの告訴はしないでくないでさい。
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
パワハラが原因でうつ病等の精神を起因とする病気になるなど、具体的な被害があれば告訴できます。
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
人またはその親族の生命,身体,自由,名誉または財産に対して害を加えるべきことを告知して人を脅迫すること
※職場において孤独な状態に追いやることでも脅迫罪は発生します。
★刑法第223条 強要罪(3年以下の懲役)
本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅迫し、または暴行によって人に義務のないことを行わせ、もしくは権利の行使を妨害する罪。
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること。
(※業務とされる定義は広い。例:君が代斉唱に反対した教諭は有罪) この会社のヘボシステム使えない。
絶対この会社に仕事頼まないほうがいい。 告訴の趣旨
被告訴人は、以下に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
職務経歴書を提示した事前面接を実施 または 偽装請負 または 偽装出向
労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
多重派遣・多重出向
労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
就業場所・就業期間・就業時間
指揮命令
指示を誰が行っているかの記録、音声記録
仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
業務で使用しているパソコンなどの所有者
契約書
雇用契約書など書面のコピー
刑事告訴ガイダンス
★痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払わせて解決するのが絶対的過半数です。
むしろ和解で解決しない事案、つまり公訴までいって、判例となる刑事裁判の事例を探すほうが難しいことでしょう。
★録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
★告訴状を検察に提出しても、受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。
★告訴を取り下げるとき、検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。告訴を取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。
★和解時に告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを地方裁判所に上訴してください。
★派遣会社や事業会社が同業者に貴方の情報をリークしたなら、同業者(又は競合他社)に弱みを握られることになります。
余程信用のおける相手でなければ、リークはできないでしょう。信頼のおける方にリークしても、その方の口が軽ければ、いずれリークした事実は分かります。
★リークの情報を得た事業者のなかには、リークの事実を貴方に教えてくれる方がいるかもしれません。その際は損害賠償金で得たお金の3割程度を謝礼金として渡してください。 ※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)とパワハラの告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉→示談外交渉について
@示談交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者の弁護士から打診
被害者の精神的痛みや社会的・経済的損失を訴え厳罰を求めるようにしてください。
弁護士の提案する示談金は相場が低い法廷相場で提案が来ますが全てはねつけ厳罰の適用を主張してください。
A示談外交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を一切許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
@と違い法的にねじ伏せるのをあきらめ、起訴された時の経済的・社会的地位の損失を計りにかけた民事上の交渉に移ります。※被害者も有罪後の民事訴訟は放棄します。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。事業会社、請負会社の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜1億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度でしょう。
C和解時の同意書(公正証書、即決和解)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ公正証書・即決和解で合意してください。
賠償金額は双方が違反を考えられないぐらい大きな金額(最低5000万円〜)に設定すると良いでしょう。
和解金が支払われるということは双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります 自社のホームページのバグを直せない。
皆さんこの会社のスキルレベルがお分かりだと思います。 この会社は証拠隠滅のために頻繁に事務所を移転している。
いつか捕まるだろう。 犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
↓
審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
↓
受理 → 告訴事実を認め示談交渉 → 示談交渉 → 示談成立(※法廷相場50万円〜100万円の示談金支払い)※示談は拒否
↓ ↓
事案化 ← 前科ありの特殊事例 ← 示談不成立→ 示談外交渉(※犯罪者の年収の半額×最大懲役年数の和解金支払い)→告訴取り下げ ※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 → 公判 → 罰金刑(起訴事実を認めているため)→民事訴訟
↓
審査 → 起訴(強制捜査・留置所)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→ 民事訴訟
↓
不起訴、起訴猶予
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
↓
不起訴、起訴猶予
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 起訴後は同上
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。 この会社は同じビル内の会社と度々トラブルを起こしていて、移転ばかりしている。
しかも社員は数人しかいないのにHPには本社といかにも社員が多数がいるような書き方にしている。
東京営業所なんか実際ない。架空の事務所。
いわゆる超ブラック 遠隔事件の犯人はこの会社の組織的犯罪だと思っていたけど・・・ ※本投稿の拡散歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 担当者・責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)