株式会社 コメットってどうなの?4
もうすぐ年末ですね。
紅白歌合戦の出演者をみていつも思うのですが、
御社の祈祷さんってやっぱ「キャリーぱみゅぱみゅ」に
似ていると思うんだけどなぁ。
みなさんはどう思いますか? 犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
↓
審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
↓
受理 → 告訴事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 → 法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓ ↓
事案化← 前科あり ←示談不成立(↓)→ 示談外交渉→ 犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 →公判 → 罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟
↓
不起訴、起訴猶予
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 同上
◎告訴→告訴受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者に告訴できます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。 そうなんだよ。
もともと真面目なひとばっかりのいい感じの小さい会社だったけど、
外から派遣できた人とかが、ココだけでなく実際の客先とかでも荒らしまくってね…。
いろいろあった後、やめてからもまだこんな感じ(*´Д`*)
そろそろおちついてほしいけどね。。
カキコとかそのへんは_だろうから、気になる人はこないほうがいいかもよ。 ※本投稿の拡散お願い致します。
◯外国労働者を海外から日本の企業での作業(物理的に日本にいる必要はない)に従事させる場合、海外の受注者は派遣業者として登録し派遣法に準拠しなければならない。違反すれば職安法違反となる。
注:日本人の海外派遣なら日本国内と海外両方の許認可要。日本人の海外出向でも中間搾取、偽装出向、偽装派遣にあたることがあります。
◯事前面接時の会話、テレビ会議、国際電話を通じた日本からの指揮命令・技術指導・仕様変更(追加の注文書無し)はICレコーダー・スマホで録音してください。
◯中国・インド・ベトナム・韓国でのアウトソースを標榜しても派遣とみなす作業があれば労働基準法、職業安定法の責任は雇用主=発注者にあります。
◯雇用主とは外注している元請けと下請けを含みます
◯中国人、ベトナム人、インド人、韓国人の方で偽装請負、偽装出向、多重派遣の被害を受けた方は日本の検察に刑事告訴をしてください。※第3者による刑事告発も有効です。
◯国境・国籍が違っても顧客=発注者が日本にいれば、日本の法律を適用できますので是非ご活用ください。
◯刑事告訴は無料です。元請けの各役員報酬は数千万円はゆうに超えているでしょうから、
総額で4000万〜1億円程度の和解金となるでしょう。
和解金の相場は日本の相場に準拠しますので、皆様の国の平均生涯年収を超えることは間違いないでしょう。 また「拡散広告」かww
二重苦・三重苦だな
>>414
優秀でイイ人いる・・・のも知ってるけど
嫌がらせにしろ何にしろこの板にかかれると
糞○の様に巻き散かされるからそんなの関係なくなっちゃうねw ひたすら派遣させて適当な年齢になったらポイ捨てする会社です。 ◆喫煙者がいる事のリスク
−職場内−
副流煙による社員健康被害、医療費増大、分煙費用、火の後始末負担、壁紙変色
煙草のポイ捨て、または煙草の箱・フィルムをポイ捨て(1回もやってないとは言わせない
−家庭内−
隣家・アパート内に喫煙者がいると、もらい火事のリスク超増大、ライター遊びで子供が焼死
煙草を吸う奴は意思が弱く、脳に欠陥があり、吸う為には我慢できなくて犯罪をも犯す
よって
履歴書に喫煙の有無の欄を設ける
喫煙者比率12%未満に達していない企業は制裁金
医療費を押し上げてる喫煙者は生命保険料5倍
喫煙者にタバコのポイ捨て拾いを義務付け 犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎
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告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
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審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
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受理 → 告訴事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 → 法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓ ↓
事案化← 前科あり ←示談不成立(↓)→ 示談外交渉→ 犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 →公判 → 罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
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審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟
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不起訴、起訴猶予
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検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 同上
◎告訴→告訴受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者に告訴できます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。 なんか、告訴とか起訴とか怖いことが沢山書かれていますね。
怒っている人の事は良く分からないけど。
私はもう許してあげますよ。
じゃね。 ※本投稿の拡散歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 担当者・責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり) ひたすら他社に派遣させるだけの会社だよ。
請負案件なんてごくごく僅か。
その僅かな請負も一部の仲良しグループが全部持ってってる。
それ以外は全員派遣。
派遣に出すときだけ調子のいいこと言って後からそんなこと言ったっけ?って言い出すから尚更タチが悪いよ。 この会社入ってびっくりしたのはノリが体育会系なところ
会長社長が部屋にきたら全員起立して一斉挨拶
他にやらなければいけない事あるんじゃないの? >>428
スキルがつくよ!とかいって全くスキルつかない炎上運用案件に入れて終わりw 運用なんて大半が見てるだけだしな。
身に付くスキルなんて眠気我慢の技術くらいなもんだろ。 オレもいっぱい不満も(そうでない事も)あるが、関係ないやつまで
自演こいてるとこだけは2ch大手晒し板なみだなww
ホントにいじめられて首とかのひとはカワイソだけど
そんなひとはカキコの元気もないから違うな
アンタらまじキモいなw
一部、中にいるひともいたとすれば超さみしすな; ホントだね。マジうざいね。
>>429
逆だろ、部屋に挨拶来てるのが役員の方だろ。
(いいかどうかまでは知らんけど…)
何度かおれも転職してるけど
社長とかが朝とか挨拶で部屋はいって社員とかに
挨拶してくバカ真面目な会社なんかないよ。
役員がドア開けて挨拶されたらサラリーマンは
挨拶しかえすだろが。
誰だよ?
転職で社歴浅い自分がいうのもなんだが・・・
最近の人間はこれだからな。。
ホントの事とでっちあげはよく考えていえよ。
マジメな(少しだけだけどな…)オレらまで一緒にされたくないよな。 自演先輩、
B東より粘着を込めてだなw
誰かの無差別拡散攻撃に便乗
↓お前は誰にも許されてないよw
>>424
:非決定性名無しさん:2013/02/16(土) 23:11:16.79
なんか、告訴とか起訴とか怖いことが沢山書かれていますね。
怒っている人の事は良く分からないけど。
私はもう許してあげますよ。
じゃね。 >>439
B東さんのなりすまし自演ネタか、まじかは知らんが
悪い事してやめたBさんがTさん攻撃してもしょうがないよ
Bさんパワハラ・セクハラ・勘違いが大杉で
キモいのでコナイデクダサイww 284 名前:非決定性名無しさん [sage] :2013/03/06(水) 14:20:29.19
ゴミみたいな派遣屋がやりたい放題のクソ業界 なんでこの板にあるの?
派遣会社板にいけばいいのにw >>441-444
まだやってんのか。あんたバ○だろ。なりすまし・自作自演して。
そもそもが自分でここに立てたんでしょ。
確かに俺も派遣以外がいいな。でもそんなのわかって中小にきてるんだよ。
あんたが大好きで小ばかにしてる大手様もいまはオンサイトSE業務とか言って大半派遣だし、それ以外はCE業務だし。
ここにいるあんたがとやかく言ってる方がはずかしいかもな。 アマななかぬ
、、わ、ゎ、^_^
ヽ(;▽;)ノ☻わまわ、かゆ(な)、
あさ
わな()
わなやa't
たはかないこなかせかけきさいかけいいくよ(ゆ(かた わさmgu))
まん() この会社普通の派遣会社だけど
Tという男がいるせいで並以下になるwww ※本投稿の拡散歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 担当者・責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり) さっき会長も許してあげました。
過ぎた事ですから、みんな水に流して忘れますね。
感謝感謝。 菅波って仕事本当にできないクズだけど
マネージャーの悪口よく言うよな
I部長より俺のほうが偉いとも言っていた
こいつキチガイ >>452
気持ちはわかるけどBさんの撒餌につられてカキコしちゃだめだよ直接言った方がいいよIさんに
でも確かにTさんパワハラ・セクハラ&陰口Bさんだけにいい待遇100倍マシだったな
>>454
トドづらBさん自家発電自演乙 ※本投稿の拡散歓迎です。
派遣労働者のパワハラ・セクハラ対応策について
下請け労働者、業務委託、派遣労働者は契約期間が短期という制約があり、契約更新拒否をちらつかせた不当な労働強要の実態があります。
雇用形態における壁・差別は法律に直接的規程はなくとも認められているわけではありません。
「正社員の有期雇用労働者に対する優先的地位乱用」による「侮辱罪」、「脅迫罪」、「強要罪」、「傷害罪」、条例違反で刑事告訴できるが、
本稿では刑法ではなく労基法関連の対策に焦点をあてます。
労働基準法第5条(強制労働の禁止)(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)
■精神の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
例:正規労働者(同僚)による残業の強制。仕事の期限が遅滞した際に「繰り返し」残業を示唆する。
例:派遣の仕事の回し方の裁量を正社員が決めるなどと示唆する。
例:飲み会、昼食、たばこの同伴を強要する。
労働基準法3条 (六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
■社会的身分を理由として労働条件について差別的取扱をしてはならない。
例:社内制度に明示されていない指揮命令系統が正社員と派遣社員に存在する。
派遣社員も正社員と同様に社内制度に準じるという契約上、業務で平等に取り扱う必要がある。
例:社内制度上の上司でもない正社員が命令をしたり、仕事上の指導権・裁量・許可権限をもつこと
派遣契約の内容にそうした区別を制度化するような客観的な証拠がなければ派遣社員側に有利といえる。
例:派遣社員に業務上における裁量を一切与えず、非管理職の正社員が許可を与える
労基法3、5条については、経営責任も問えますので、刑事告訴できる相手は以下のとおり。
派遣先 当該正社員
派遣先 指揮命令者
派遣元・派遣先 代表取締役
刑事告訴(告発)の行い方ですが、内容証明郵便で告訴状(告発状)を地方検察の直告班に郵送してください。 ソリューション営業やってるの?
人売ってるだけじゃね? 208 名前:非決定性名無しさん[] 投稿日:2013/03/30(土) 00:32:55.67
どこまでが自社で、どこからが御社なのか分からない多重ドナドナ。
しかも自社の名前は出すな!って言われて、なぜか御社様名義の名刺や入館証を
持たされてるって言う…
209 名前:非決定性名無しさん[sage] 投稿日:2013/03/30(土) 00:41:47.26
なんという○立・・・ 経営が行き詰まってる会社の部長は暇だから2ch巡回をかかさない
はっきりわかんだね まただれかさんに誤爆w
その辺の必死な自演も乙
あなたほかの社員にも嫌われ杉
バイバイww 本社に自分の席が無く、自社の名刺よりも請負or派遣先の元請け名刺を
渡す方が多く、派遣先では名前で呼ばれずに(会社名)さんと呼ばれ、
派遣先の社食では社員と派遣で会計レジが分けられ元請けは激安で社食
が食べられて派遣はボッタくり価格、
元請けは最新PCでデュアルモニタのデスクトップと最新ノートPCを支給、
派遣は17インチモニタにCeleronDのオンボロノートPCでしかもXP、
そんな生活を使い捨てされるまで一生続けたいと思うヤシだけ独立系ITに入れ こんな嘘ばかりのスレ取り消せ。
クソボケが 、アホクソボケカスが。
根性無しのカスの集まりが。
どうせ何もできんのやろが?
カスはカスらしく黙っとらんかい!クソボケ!
何なんじゃアホが。この根性無しのクズが。
クソボケクズ。クズの集まりじゃねえか。
ポンコツのクソドアホが。ボンクラだろがてめえら。
はっきり言っといてやるよ。 てめえらなんか、何一つ怖くないわ、
このクズ以下のポンコツボンクラが。 質問!。
B東さんってBotさんという意味でしょうか? こんな嘘ばかりのスレ取り消せ。
クソボケが 、アホクソボケカスが。
根性無しのカスの集まりが。
どうせ何もできんのやろが?
カスはカスらしく黙っとらんかい!クソボケ!
何なんじゃアホが。この根性無しのクズが。
クソボケクズ。クズの集まりじゃねえか。
ポンコツのクソドアホが。ボンクラだろがてめえら。
はっきり言っといてやるよ。 てめえらなんか、何一つ怖くないわ、
このクズ以下のポンコツボンクラが。 小さくていい会社なんだけど異常な奴が一人いるだけで雰囲気悪くなる典型的な会社 HPの下請けなんだから鯖ぐらい売ってるんじゃないの? 磯山さやかが女子アナから略奪愛? 念願の「野球選手の妻」なるか
→お前らのせいだ >>478
人しか売ってないよ、単なる派遣会社なんだから提案出来るわけないだろw Bさんの必死な自演(>>475 等々)と
撒き餌に釣られちゃダメよんw
まともなヒトたちは落ち着いてくださいなww >>480
ドナドナされてきた「人」を右から左で、上位に「提案」するのさ 募集要項やる気ねーな
仮想化とかクラウドやりたくてもできなさそうw 仮に始めたとしても他者に入り込める余地ゼロだから無理だろ
HPUXやらせておけよw Windowsは誰でもできる
HP-UXは高度なスキルが必要
キリッ 扇子 もう誤爆ばかりして悪い子で中ね。。。このオレ。
罰として成功しなチャイな。
おつかれさまでしたぁ。 再びBです。
皆さんは「汝は人狼なりや?」ってゲーム知ってますよね。
もしかして人狼って僕チンのことかしらん。
きょえ〜〜〜。
ごめんチャイナ。 (^^ゞ まぁ、こんなところに色々書いても意味無いよね。
会長のお名前どおり誰もミナイってか(核爆) \(^o^)/
おあとが宜しいようで。 <(_ _)>
では Bで〜す。
おつかれ〜〜 (*^_^*)
でさ、結局わかんないんだけどB東ってのは何の略でしょうか。
B東 → 番頭 → 経理担当 → オイラの母ちゃん → 洋子
でしょ? Windowsは誰でもできる
HP-UXは高度なスキルが必要 もうすぐ再就職しますので気持ちを整理したく存じます。
昔の念は捨てましたので、一切の今後は関わりを断ってください。
私もそのようにする事を約束し2度とこのスレッドにはアクセス致しません。
さようなら。
PS:B東さんとは私の事ではございませんので、B東さん関連の書き込み
内容に関しては一切関知致しません。
あしからず。 まったくここはひどいインターネットですね
皆さんはひとの痛みがわからないのでしょうか
匿名だからといって無責任な発言が多すぎますよ!!
会社の人権はどうでも良いというのでしょうか?
報道ステーションの古舘さんが、インターネットのことを、
トイレのウンコって言っているのを知ってます?
あなたたちはどうせニュースも見ないから知らないと存じますが。
本気で呆れています。わたしに謝るなら、今のうちですよ。
わたしはこれでも気が短いほうなんです。また3日後、ここに来ます。 この会社よりも大きい所に転職出来ました!
派遣メインのところはダメですね。 番頭って、もしかして五十&#9898;さん? Windowsは誰でもできる
HP-UXは高度なスキルが必要 民主法律協会派遣労働研究会
http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2122.htm
(5)直接面接・直接採用
派遣先が、派遣労働者の派遣受け入れに先立って、直接に面接すること、あるいは、履歴書などを閲覧して、直接採用にかかわることは、労働者派遣法の趣旨に反することです。労働省は、これについても、職業安定法第44条違反に該当することを明確に認めています。
したがって、(1)と同様に、(対象外派遣と同様に)
●労働者派遣法違反
●職業安定法第44条違反
●労働基準法第6条違反
に該当します。
●労働者派遣法違反
(事前面接は)労働者派遣法の「対象業務外労働者派遣罪」を構成し、また、罰則が派遣元(派遣業者:法人も処罰する両罰規定)適用されます。派遣先については、派遣元に対象業務外派遣を教唆したり、幇助したときには、共犯(教唆犯または幇助犯)の刑事責任が問われます。
●職業安定法違反
さらに、対象業務外の労働者派遣は、職業安定法第44条が禁止する「労働者供給」に該当しますので、派遣元は供給元として「労働者供給罪」、派遣先は供給先として「労働者受供給罪」を犯すことになり、それぞれ罰則を適用されます。
職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
この職業安定法第44条違反の行為については、職業安定法第64条で、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられると定められています。
●労働基準法違反
就業にあたって第三者が利益を得ることは「中間搾取」として労働基準法で厳しく禁止されています。違反には、罰則も同法第118条で「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処」せられることになります。 Windowsは誰でもできる
HP-UXは高度なスキルが必要 違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
厚生労働省 竹野需給調整事業課長補佐 平成20年6月27日(金)
ttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/06/txt/s0627-1.txt
「そこで、その派遣先が派遣労働者を特定をす
るという場合には、派遣先と派遣労働者の間に雇用関係が成立すると判断される蓋然性
が高くなり、労働者供給に該当する可能性がある。」
民主法律協会派遣労働研究会
ttp://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2122.htm
「派遣先が、派遣労働者の派遣受け入れに先立って、直接に面接すること、
あるいは、履歴書などを閲覧して、直接採用にかかわることは、労働者
派遣法の趣旨に反することです。労働省は、これについても、
職業安定法第44条違反に該当することを明確に認めています。」 あぁ多重下請け何とかならんのか?
3次や4次の不良品いらねぇよ
新人のぺぇぺぇを会議なんてだせねぇよ