>>124
だから>>118さんは梁と、サイドのカバー(?)、単なる板もを勘違いしていないかと思ったまでです。

〉「サイドの単なるフレーム」も
〉「前後に荷重を伝える梁」も、
〉魚腹台枠に変わりはないです。
荷重を負担しない貼っただけの板なら、
台枠には含まれないよ。
もちろん台枠を覆うための板なら別。