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【議会招集】
・長の専属権、
議長から議会運営委員会の議決権、又は議員定数の4分の1以上から付議すべき事件を示す
→臨時会招集請求があった時は20日以内に長は招集する
招集が無い時は議長が臨時会を招集
その他運営細目について議会が会議規則を定めなければならない
【付議すべき事件】
・議員発案権のある議案のみ
・長の専属は(予算、決算認定、副知事・市長選任同意)できない
・単に事実を行う(議長不信任)議決は不可
【議会種類】
・定例会(毎年条例で回数を定める、案件は特定しない)
・臨時会(あらかじめ告知された特定の案件について招集、緊急時は直ちに議会を付議可能)
議会の自主的:会期、会期の延長及び開閉は議会が定め運営
長の権限 :具体的な招集期間
原則議会会期の都道府県と市は7日前、町村は3日までに告知
緊急の招集でも告示自体は必ずする
議会は議員定数の半数以上出席がなければ開けないのが原則
しかし除斥や再度招集・出席催促しても半数に達しない時は多数決で議決
議長又は議員3人以上の発議 → 出席議員の3分の以上の多数議決で秘密会が開ける
会議録調製は議長に義務付けられる
委員会の公開は規定無し
【議会の紀律】
議決により懲罰を科する
議員私人の行為は民事刑事責任の為に懲罰が科せられない
戒告・陳謝・出席停止・除名の4つ
訴えは1人でも可能だが
懲罰を与えるには議員定数の8分の1以上(除名は3分の2以上出席4分の3同意)
懲罰は議会の内部規律問題で司法審査は及ばないが除名は例外
【首長の権限】
首長の退職は議長に申し出る
長の統括とは執行機関職員のみならず議会や住民にも及ぶ
首長から独立した執行機関だが予算調整等は首長の管理下
首長の行為=法律上直ちに当該地方公共団体の行為
・議会への議案提出
・予算の調整執行
・地方税の徴収、過料など
・決算を議会認定に付す事
・会計監督
・財産の取得管理処分
・公施設の設置管理廃止
・公文書類の保管
その他事務執行など他機関の権限であるとされない限り長の権限 【長の職務代理】
権限の全部or一部他者が代わりに行使して長の行為となる。法的根拠は不要
地位又は身分に付随する一身専属的な権限は及ばない
・法定代理
長が事故又は欠けた時は副知事市長が職務権限を代理
副知事市長も欠けた時は長指定の職員が職務代理
職務代理者が無い時は上席の事務職員が代理
・授権代理
補助機関である職員に臨時代理
長は指揮官時もできいつでも変更消滅ができる
【権限の委任】
一部委任には法的根拠がいる
委任可能は補助機関職員、管理属する行政庁、委員会(委員長・委員・事務職員・管理属する職員)
委任について告知が必要
一身専属的権限は委任できない、委任によって権限を失うが指揮監督はできる
【長の補助機関】
条例で定数を定める
長が選任する非常勤職員の専門委員もある
内部組織、地方出向機関の位置・名称・所管区域もまた条例(出席議員の過半数)で定める
副知事・副市長村長条例で置かないことも可能
会計管理者は長が職員から命じる、必ず1人はいる 長の職務代理する副知事市町村長
長と同様に選挙権被選挙権に欠格事項がある者はなれない,、退職願は議長
会計管理者は議会の同意不要、特別職では無く長等の身内はなれない
事故があった場合は長が補助機関である職員に代理させる
長に提出
長の議会出席は議長から求められた時のみ出席義務が発生する
議会の責務を果たさない場合、長がその権限行使をする専決処分が可能
長による再議権(拒否権)を設けている。
【一般的付再議権】
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1498970210.jpg
【特別的付再議権】
A)違法な議決または選挙
違法な議決・選挙の再議
・その権限を超えている場合
・法令もしくは会議規則に違反すると認める場合
長は理由を示してこれを再議に付し、または再選挙を行わせなければならない。
|
↓
議決・選挙がなお権限を超え、法令・会議規則に違反すると認めるときは
都道府県知事は総務大臣に、市町村長は都道府県知事に
議決・選挙のあった日から21日以内に、審査を申立てることができる。
|
↓
総務大臣または都道府県知事は
議決・選挙が権限を超え、法令または会議規則に違反していると認めるときは当該議決・選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。
|
↓
この裁定に不服があるとき、長または議会は裁定のあった日から60日以内に、裁判所に出訴することができる。 議会の議決が、収入または支出に関し執行することができないものがあると認めるときは、
長は理由を示して再議に付さなければならない。
議会の議決が、再議に付された議決と同じである場合は、その議決は確定する。
C)特定事項の経費削減に関する議決
以下に掲げる経費を削減又は減額する議決を議会がした場合、
長は理由を示してこれを再議に付さなければならない。
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1498971831.jpg 専決処分は議会が機能していない時の制度
【法律規定による専決処分】
・議会不成立の時
・長が緊急と判断し時間的余裕がない時
・天変地異等で議決決定ができない時
(副知事市町村長の選任はできない)
→通常の議決と同効果
次の議会で承認を得る、但し承認が得られなくても効果に影響無し
【議決による専決処分】
議会権限に属する軽易な事項で、議決により指定した物について長の専決処分後の議会承認は要件としない
【議会による長への不信任決議】
・不信任決議の理由に制限は無い
・辞職勧告決議案、信任案の否決も含まれる
・議会が非常災害応急費や伝染病予防費の削減減額時
10日以内に議会解散しないと失職、解散後の初議会において3分の2以上出席過半数同意により不信任議決成立で失職
【委員会・委員】
・長から独立した地位と権限を有するが、長は限られた範囲で調整権限がある
・法律の定める処で設置(委員会の構成、所管事務等も含まれる)
・但し予算、議案提出、地方税・分担金・過料などの提出権限は無い
・委員は原則非常勤の特別職で一定の任期を定めあり
・委員の政党所属制限がある
・規則制定権を認める規定がある
長の補助機関職員等に委任し、兼任しつつ補助執行が可能
人事の指揮監督権は無く勧告にとどまる
委員会の種類
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1498972853.jpg 労働委員会は使用者・労働組合関係者者なれる
農業委員会は農地の無い市町村には置かれない
【監査委員】
長が識者や議員(人数制限あり)から選任
原則は非常勤で兼任不可
意に反しての罷免は無いが義務違反・非行等などの場合は議会の同意で罷免、退職には長の承認がいる
25万以上は4人、それ以下は2人で条例で増やす事ができる。
監査結果を議会・長等の関係機関に提出し、常に公表する
法律・条例で附属機関を置く事ができるが、調整・審査・審議・調査など自ら行政執行に携わらない
義務設置(法令)と任意設置(条例)がある
特定の機関のみではなく複数の機関に属する事もある
・利害関係者や住民との意見を反映する
・公正中立の立場から審議
・専門技術的な見地からの調整
自治紛争処理委員を除き複数委員によるが合議制
委員その他構成は非常勤。条例による常勤にはできないし、独自の職員も置けない。
関係行政職員も加わる事もある
執行機関の補助職員のみで構成された場合は事務執行なので附属機関ではない
【地域自治区】
・市町村が条例により設置
・事務所の位置名称所管区域は条例
・法人格は無い
・事務所長は補助機関職員
・区域住民から選任され地域協議会の置かれ、区域住民から市町村長が選任
(任期は4年以内、報酬無しも可能)
・地域協議会に会長副会長置く
・自治区内事務、他の市町村が担当するが当自治区に関係がある事務
・市町村長に意見を述べる事ができる
・市町村長は自治区内重要事項について地域協議会の意見を聞き、必要な時は適切な処置を講じなければならない
・指定都市は条例で行政区ごとに設けることができる
>>37
書き損じ
法律・条例で附属機関を置く事ができ調整・審査・審議・調査などが主だが、自ら行政執行に携わらない 【給料】
給与及びその他給付も法律・条令に基ずく
不服がある場合は、行政不服審査法の特例で長に対して審査請求して、長は議会に対して諮問して決定する
(長が最上級行政庁で無い場合でも同様)
議会(監査委員)が調査の為に出頭させた関係者に対して実費の弁償をするべき
給料請求権は放棄譲渡できないが支分権については可能
議 員は職務遂行の旅費、国会議員との調整で期末手当が条例で可能
常勤職員は職務遂行の旅費などを条例で定める。諸手当は地方自治法204条2項に列挙された物のみ
非常勤は原則は勤務日だが、条例で月給・年額支給も可能 【地方公共団体の財務】
一般会計と特別会計(公営企業などを条例で設置)がある
1:歳入歳出予算
歳入には拘束力はないが、歳出には拘束力がある
歳入は性質によって分け、歳出は目的によって分ける
全ての収入収出(基本は現金)は全て歳入歳出に編入する
議決対象は款・項
・当初予算は会計年度開始前に議決する予算、補正予算は当初予算以降に暫定予算に追加
・暫定予算は会計年度開始前に本予算が成立する見込み無しの場合に発生し本予算成立と共に消滅
暫定予算中の支出負担は本予算に基づく支出・債務負担になる
・骨格予算は年度途中に首長選挙などで年間予算編成が困難な時に必要最低限も経費計上
予備費は特別会計は任意
特別会計の弾力事項・・・条例で定めた物のうち
事業経費を事業収入で充て、経費増額の場合は増加収入を充てる事が出来る
2:継続費
事業完了まで数年を要する場合
支払残金の逐次繰越はできるが繰上げはできない
債務負担時に別の債務負担行為は不要
会計年度独立の原則外
3:繰越明許費
予算成立後に年度支出が終わらない時
債務負担時に別の債務負担行為は不要
会計年度独立の原則外
4:債務負担行為
歳出予算、繰越費、繰越明許費の範疇外
5:地方債
予算の定めで地方債を起こせる
6:一時借入金
歳出予算内の支出の為に必要な借り入れできるが、会計年度の歳入で償還する必要がある
7:経費金額の流用
予算手続き不要
原則、予算は他に流用できないが予算執行に必要がある時はできる場合がある。
会計年度の予算調整は年度開始前に議決がいる。但し、長の専決処分や弾力事項は除く
予算提出
・時期は都道府県指定都市は30日前、市町村は20日前までに
・長の専属権限で説明書も併せ提出する事が義務
・議会は増額修正権は無いが減額修正は可能
議決後議長は3日以内に長に送付し
再議の必要無しの場合は直ちに住民に公表し会計管理者に通知
住民公表義務は予算要領
予算執行権は原則的には長であるが委任は可能
予算執行調整にあたって委員会委員の意見を聞かなくてよい
【決算】
次年度以降の予算編成参考資料となる
1:会計管理者は出納閉鎖後3ヶ月以内に書類とともに長に提出
2:長は監査委員の監査に付する
3:長は監査委員の意見を付け次の通常予算審議する会議までに議会の認定付する
4:議会は予算執行が適正に行われたか審査する
5:執行機関必要な措置を求める、決済認定されなくとも既に行われた収入収出等に影響は無い
長は議会認定に付した決済要領を住民に公開
決済余剰金は翌年度の歳入へ編入が原則だが、条例・議決による基金への編入も可能
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/164/559/yakuwari,0.png 【収入区分】
・一般財源(使途不特定)
・特定財源(使途特定)
・自主財源(地方公共団体が自主的調達)
・依存財源(国等に調整依存)
・経常的収入(継続的)
・臨時的収入(一時的)
政令により調停を行う義務者に対して通知する必要がある
通知書等で指定された金銭出納員、指定金融機関等の納付場所に現金収納し
地方公共団体の預金口座に納付が原則
原則は公金徴収・支出を私人に扱わせてはならないが私人委託も認められている
口座振替、クレジットカード(特例)、証券、収入証紙で納付
地方税法により義務者が期限までに納入不履行の場合、地方公共団体自らだ強制徴収
地方自治法により長が期限を設定し督促する
条例 により手数料・延滞金徴収も可能
分担金・加入金・過料等は督促を受けた者が期限までに納付しなければ地方税と同様に強制徴収
使用料の徴収権者は地方公共団体の長
地方公営企業の徴収権者は企業管理者
条例で定める
分担金の金額は受益限度を超えられない
徴収する時は政令で定める金額を標準として条例で定める
徴収を逃れる者に対して過料規定が可能
不服審査は長に対して行い審査請求関する議決を経て出訴できる
【地方債】
一会計年度を超えて行われる借入金
債務履行が2年以上にわたる
法律の定める場合において起こす
起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、予算で定めなければならない。
起債や変更について原則は総務大臣or知事に協議しなければならないが、
同意が無い地方債も起債可能だが長は議会報告しなければならない
総務大臣or知事の許可が必要な物もある
総務大臣又は知事の同意があった地方債のみ公的資金の借り入れが可能
条例では地方債は起こせない
【地方公共団体の支出の手続き方法】
地方公共団体に法律or政令より事務処理義務について国が必要な処置を講じる
支出制限
公益上必要な場合に限り寄付or補助が可能、一定の公金支出が禁止
会計管理者は長の命令がなければ支出はできないが、法令や予算違反してる場合は支出ができない
支出は資金前、渡概算払、前金払、繰替払、隔地払、口座振替が可能と特例定めた
小切手振出し、公金振替書の交付も可能
債権者からの委任依頼は可能
一般競争入札が原則だが政令により方法も可能、
指名競争入札は参加者の資格要件を定めなければならない
同額2社以上の場合は直ちにくじ引き
【指定金融機関】
都道府県は義務、市町村は任意
議決を経て1つの金融機関を指定
収納代理金融機関指定に特段制御無い
出納は会計管理者が行うのが建前だが業務量的に難しいので、金融機関に出納事務の掌理 会計管理者は長の通知がなければ出納できない
会計管理者の振り出した小切手or通知に基づかないければ公金を支払う事ができない
小切手支払の場合は、同金融機関の場合のみ
地方公共団体に属する歳入出に係る現金(歳計現金)で日々の支払に充てるが指定金融機関で有利な方法で保管
それ以外の現金・有価証券は法律政令で定めなければ補完できない、原則利子はつかない 【金銭債券の時効】
他の法律の定めを除いて原則5年
法律に特別の定めがある場合を除き援用(時効の制度を利用する意思を相手に伝える事)・利益放棄はできない
消滅時効の中断停止など適応すべき法律が無い時は民放が準用
私法上の権利時効は別
天災等の為に時効中断ができない時は、妨害時が止んだ時から2週間で時効完成
【基金】
設置、管理、処分に関し必要事項は条例による
原則は特定の目的の為だけに確実かつ効率的に運用する
しかし当該目的達成不必要の時は当該目的外処分も可能
・財産維持と資金積立
特定財産確保、収入のみならず元本処分使用
・定額の資金運用
一定額の源資金運用する事により特定の事務事業運営のため
運用により生じる収益や管理に要する経費は、毎年会計年度予算に計上しなければならない
管理者である長は、会計年度ごとに書類作成し監査委員の審査を付し、議会に提出しなければならない
会計管理者は、現金及び有価証券の保管権限を有する
地方自治法の財産は
http://www.city.imabari.ehime.jp/oyakeshisetsu_H23jisseki/parts/chosataisho.png
借家(地)権は地方自治法上の財産とされない
歳計現金は範囲除外され別途に出納保管で規定管理
行政財産は原則私法上運営の禁止、違反行為は無効
普通財産は一般私法適用下で管理処分され貸付等は認められる 公の施設とは公共財産の一部(公用財産を含まない)
・社会福祉会館様な住民福祉は含まれる
・競馬等(金銭目的)、留置施設(社会治安目)は含まない
・国、他の地方公共団体以外の公共団体設置施設は含まない
・賃貸借など権限など必ずしも当該施設の所有権を有する必要はない
他の地方公共団体住民対して住民よりも高い使用料徴収できる
設置管理は原則は条例(法律政令に特別の定めがある場合を除く)
利用許可、取り消し、使用料、徴収方法の事項は条例で定める
条例により指定管理者に行わせる事できる(議決が必要)
利用料金を指定管理者の収入にできる
(但し公益上必要がある場合を除く他に事前に地方公共団体の承認を得る)
指定管理者委任は管理的事務に限られる
特に重要な施設を長期的かつ独占的な利用させる時は、出席委員の3分の2以上の同意が必要
不服申し立ては長に対して行う
【職員の賠償責任】
会計管理者をはじめ会計職員・予算執行職員が故意または重過失(現金は過失)
財政上損害を与えた事に対して賠償責任を負う
特別責任対象職員 は地方自治法
それ以外の職員の賠償責任は民法
会計職員 の場合は保管に係る現金・有価証券のなくしたり損傷した場合
予算執行職員の場合は法令違反して行ったor怠ったことにより地方公共団体に損害を与えた時
長は監査委員に対して監査と賠償責任の有無と賠償額の決定を求め
期限を定めて賠償命令を出す、時効は5年
やむを得ない事情の時は長は議会の同意をえて賠償責任の全部or一部を免除できる
不服がある場合は長に審査請求ができ、長は議会に諮問して決定する
但し、住民訴訟の判決に従った賠償命令は行政不服審査法の不服申し立てはできない
【監査委員の監査】
・一般監査
@毎年1回以上期日を定めた定期監査
A監査委員の必要判断で行う
B行政監査
財務に関する事務の執行、経営に係る事業管理
但し、自治事務(労働・収用委員会に属する事務)と法定受託事務(国家安全、個人の秘密に害する事 )は対象外
最小経費で最大効果、特に意を用いらなければならない
結果報告や意見の決定ついては監査委員内の合議制
・特別監査
住民・議会・長からの請求や要求により
@事務監査
住民の直接請求による、事務事業全般が対象
A議会の請求
B 長の請求
C住民監査請求
違法不当な公金支出等がある時
D長による職員の賠償責任
Eその他 【外部監査】
外部監査契約に基づく
財務管理、事業経営管理に優た弁護士、公認会計士など
必要と認める場合は弁理士と契約を結べる
予め監査委員に協議の上でれ補助者を用いる事ができる。
刑法の守秘義務が課せられ、刑法等の適用については公務従事する職員となる(公務員ではない)
・包括外部監査契約
都道府県・指定都市・中核市・条例で定めた市町村が外部監査を受け結果報告を受け取る事定める契約
毎年1人の外部監査人と契約を締結しなければならず、締結にあたっては監査委員の意見を聞き議決を得る
連続4回同一者と契約はできない
監査結果を議会、長、監査委員、関係委員会に提出し、報告を受けた監査委員は公表する
・個別外部監査契約
議会等の請求(理由を示して)により、包括と違い監査テーマ選択権は外部監査人にある
住民監査請求に係る個別外部監査の判断は監査委員が行う
【住民監査請求】
1年以内の違法・不当な財産会計上の行為
住民であれば誰でもよい(個人・法人・国籍・選挙権問わない)一人出来る
事実を証明する書面を添えて文章で、監査委員は監査を行い(請求日から60日以内)公表する
理由が無い時は、理由を付して請求人に通知
理由が有る時は、議会・長等に必要な措置を勧告し請求人に通知
議会の行為は対象ではない
【住民訴訟】
住民監査請求をした住民が可能(不当行為は対象とならない)
・監査請求があった日から60日以内に監査勧告を行わなかった時
・監査を受けた議会等が示された期間内に必要な措置を講じない時
・不服がある時
訴訟は4種類
差し止め請求、無効確認請求、違法確認請求
損害賠償・不当利益返還の請求(60日以内)、それでも不履行の時は議決無しに訴訟の提起ができる
【国の関与】
法律又はこれに基づく政令の根拠を要するが、地方自治法を根拠として行う事がある
法令違反もしくは著しく不適切かつ明らかな公益侵害の時、是正の要求勧告(自治事務)指示(法定受託事務)がある
法定受託事務の処理が法令違反・処理を怠る場合は代執行を行う。
その場合は、期限を定めた勧告指示や高裁判決の手続を経て行われる
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1500084435.jpg 地方公共団体から国都道府県に申請協議の申し出があった場合は
許可・認可・承認・同意などを判断基準を定め
行政上特別の支障がある場合を除きこれを公表する義務があるが、標準処理期間の設定・公表は努力義務
届け出が提出先の事務所に到達した時点で手続き上の義務が履行された事になる
・許可は禁止行為の禁止解除
・認可は禁止されている行為ではないけど、行政が認めてくれないと効果が出ない行為
・承認は行政がある行為に対して同意を与えている。 【国地方係争処理委員会】
総務省に設けられ、委員は両院議会の同意を得て総務大臣が任命する
・国の関与で是正請求、許可の拒否など公権力の行使に当たるもの
・不作為
・協議義務を果たしてるが協議自体が行われない
について不服がある場合、30日以内に文書で申し出る
申し出があった日より90日以内に審査を行い勧告しなければならない
委員会には申出又は職権による証拠調べの権限が認められている
自治 事務:関与は違法、自立(主)性の尊重への不当と認めた場合
法定受託事務:関与は違法と認める場合
に勧告する
理由を付し審査申立人や国の行政庁に対し通知公表する。
勧告受けた国の行政庁はその期間内に必要な処置を行い委員会に通知する。
委員会の勧告に不服がある場合は
地方公共団体は高裁に国の関与の取消訴訟又は不作為の違法確認訴訟提起できる
高裁に申し出できるのは地方公共団体のみ
調停は出訴が認められない
国の是正請求に対し
地方公共団体が応じず、委員会にも申し立てしない場合は国は高裁に違法確認訴訟提起できる
【自治紛争処理委員会】
地方公共団体の相互間の紛争処理
・委員は3人、審査手続きが終了すると失職
・事故毎に有識者から、総務大臣又は知事が任命し調整
・長でなく当事者の申請に基づき又は職権
・審査勧告(国地方係争処理委員会同様に3種類)を行う
高裁の訴え等は国地方係争処理委員会と同様
取り下げには総務大臣又は知事の同意がいる
【地方公共団体の相互協力】
公安委員会など共同設置できない委員会・委員もある
職員の派遣
・派遣元、派遣先の両方の職員の身分を併用
・給料、手当、旅費は派遣先
・退職手当等は派遣元が負担
事務移管が認められているのは
「事務の代替執行」と「事務の委託」のみ認められている
【条例による事務処理特例制度】
都道府県は市町村長と協議を経て条例の定めにより
知事権限(に限り)事務の一部を市町村が処理する事にできる
それ以外は他の法律において分配が認められている
事務処理特例について定める条例を制定・改廃する時、知事は予め市町村長と協議しないといけない
協議する必要はあるが同意は要らない
他方で市町村長が議決を経て知事に対しその権限属する事務の一部を処理できる様要に請する事も認められている
市町村が処理する場合、市町村自身の事務となり市町村長が管理執行
条例制定も可能
国と市町村のやり取りは知事を通して行う
法定受託事務の処分審査に不服がある場合は、各大臣に再審請求が法律上認められている
ミミ _____ 彡彡彡彡彡彡
ミミミ / / \|/ ヽ \ 彡彡彡彡彡
/ /| 0|∠ |ヽ ヽ、 彡 ∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧
ミミ. | |\ `−○-´ /| | <
ミ | /| |\ 三|三/| | | _ < 寝られるわけじゃないけど
ミ | | |_|__|\_|/| |__| | |_| < 市役所勤務の公務員ならどうだ!
| | | | | ̄ | ̄| ̄| / / (___ ノ ∠ 窓口の人の暇そうなことといったら
ミ __ ヽヽ\_/ ̄\___// / / ∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨
ミ(___)−===(T)== / 丿丿
ヽ__ / ヽ | / ミミ _____ 彡彡彡彡彡彡
ミミミ / / \|/ ヽ \ 彡彡彡彡彡
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ミミ. | |\ `−○-´ /| | <
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ミ | | |_|__|\_|/| |__| | |_| < 市役所勤務の公務員ならどうだ!
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ミ | /| |\ 三|三/| | | _ < 寝られるわけじゃないけど
ミ | | |_|__|\_|/| |__| | |_| < 市役所勤務の公務員ならどうだ!
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ミ __ ヽヽ\_/ ̄\___// / / ∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨
ミ(___)−===(T)== / 丿丿
ヽ__ / ヽ | / 【【【地方自治法アプリ2】】】
首長・議員の直接選挙、直接請求は住民自治の具体化
特別区は都制度の区である為、他でも都に変更すれば可能
(例:神奈川都川崎区ならOK)
担当大臣は緊急事態の時は市町村の違反に直接是正等を求められる
「不服申し立て」
個別に特別な定めが無い場合
・自 治 事務―→地方公共団体に異議申立
・法定受託事務―→国の行政機関に審査請求
(異議はダメ、不作為は異議もできる)
「法定受託事務の処分&不作為の審査請求先」
・市町村長の執行機関は知事
・市町村長の教育委員会・選管は都道府県の教育委員会・選管
事務所の位置変更条例の提案権は首長or議員
地方公共団体のみの休日は条例のみ、市町村・都道府県共に総務大臣の協議が必要
市の名称変更は、予め知事と協議し、市の議決後に知事に報告で効力発揮
請願は誰でもできる
【条例の制定・改廃請求】
請求先は首長、署名簿は選管に提出
選管は20以内に署名有効を調査、ひっ通用に応じてかんけいしゃに出頭証言を求める
国政選挙・地方議員・首長選挙時は署名を求める事ができない
首長を必ず意見を付けて議会に提出、必要に応じて請求代表者を議会に呼べる
請求代表者は監査結果を不服に訴訟はダメ
教育委員会委員は、首長が議会の同意で任命
選挙権は区域住所無いに連続3ヶ月住めばOK、区域内転居は問わない
市町村議会の被選挙権は選挙権を有する者
市町村長 の被選挙権は選挙権を有しない者でもOK
在留邦人で同一領事館の管轄区域内に連続3ヶ月なら、衆参比例選挙権を持てる
5日前までに投票し、在外公館長が総務大臣に郵送し、選挙人の属する市町村に送られる。
他に投票用紙と混ぜれるので在外投票者である事はバレない。
【住民ではなく有権者】
議会の解散請求は政令で定める署名を求める期間外に求めた者は10万円以下の罰金
解散投票は過半数の同意で解散する有効投票率は無関係
長・議員の解職請求は1年間できないが無投票当選であった場合はできる
副知事・副市長等の主要公務員
・議員の3分の2以上が出席し、4分の3以上の者の同意
・選挙人の投票は行われない
・条例の制定改廃請求と異なり、長が意見をつけることはない
・長が議会に付議する期限の名文は無い
・議決に不服は申し立ては、被解職請求者・解職請求代表者・議員・首長が総務大臣or知事
総務大臣or知事に不服なら出訴
議案を提出は議員定数の12分の1以上の者の賛成
条例制定権は憲法94条において明文
公布日10日後に施行
長は議長から議決書の送付を受けた時、再議等を講ずる必要が無い時はその日から20日以内に公布
【議長】
会議を開閉又は中止する事ができる
対外的な行為は法律上・事実上の行為を問わず全て議長名
傍聴人の取締りに関し必要な規則を定め
出席議員数に議長は含めないが、特別多数決は含まれる
開会中は辞職できない
【副議長】
議会開会中は議会or議長の許可を得て辞職
議会は議員の中から議長及び副議長1人を選挙
副議長の定数を当該議会の会議規則で定めることはできない
議長が病気の時は副議長が代行、スグに仮議長を選挙前しない
副議長を増加はできない
【請願】
>>16
教育委員会、選挙管理委員会等の行政委員会や学校長はその地位に鑑みて当該地方公共団体の議会に請願することはできないが、これらの者も個人の資格において請願することは可能である
議会には定例会と臨時会の2種類
「審査独立の原則」とは原則は、委員会が議会から付託を受けた事件の審査・調査については議会の会議から干渉・制約を受けない
常任委員会・議員運営委員会は任意の機関
常任委員会は条例により設置でき法律の制限を受けない。
委員会は議員により構成
【臨時会】
「議員定数」の4分の1以上の者からの要請で、長は必ず招集
臨時会のみ付議すべき事件を告示しなければならない
開会中に緊急事件がある時は、直ちにこれを会議に付議することができる 法により議長に秩序維持権が与えられ
・議員の言動等を制止し発言を禁止し
・議場外へ退去
・発言を取り消させる
議会運営委員会の所管事項は常任委員会との調整ではない
定足数の原則は会議開催、会議継続、意思決定の要件
選挙は出席議員の過半数は必要でなく比較多数であればよい
採決の過半数とは違い、開催の議員定数の半数以上の議員に議長は含まれる
除斥のため半数に達しない時も会議を開き議決しうるのは当該事件のみ
同一の事件について再度招集しても半数に達しない時の定足数を欠いた会議は、定足数を欠いたまま会議を継続可能
議員の任期満了したときは設置されている特別委員会は自然消滅
継続審議に付された事件が議員の任期が満了、議会が解散、議員が総辞職した場合、当該事件は審議未了となり議案は自然消滅しない
懲罰事件も継続審議できる
議長
多数決の場合は裁決権(可否が同数の場合は議長が可否を決定)を有している
特別多数(過半数より多い)の場合は表決権(通常の1票)
特別委員会設置条例で足り、特別委員会ごとに個別の条例は必要無い
特別委員会の権限は付託された事件に関する審査・調査権限に限られる他は常任委員会とほぼ同様
執行機関(行政委員会及び委員)
【代理】
一定の事由の発生により代理関係が発生する法定代理
(市長が車に轢かれたから、副市長が市長の代理)
権限を有する者の授権行為により代理関係が発生する授権代理
(本来の権限を有する行政機関が他の行政機関に代理権を与える事)
【首長】
執行機関の総合調整権を持っているが指揮監督権は無い
故に組織、定数に関する長の勧告権はできるが命令はできない
普通地方公共団体の長が退職は知事は30目前、市町村長は20日前
被選挙権の有無及び兼業禁止規定該当は原則として選管で決める
長は法律に特別の定めがない限り、当該普通地方公共団体のすべての証書及び公文書を保管する権限を持っている
【地方公共団体の長は行政委員会】
地方公共団体の長は行政委員会に対して総合調整権(対等)はあるが指揮監督権(命令)は無い
教育委員会以外の行政委員会は長は予め協議する必要は無い
行政委員会は長から委任さた公有財産を取得する権限を行使する場合、長に協議しなければならない
長と行政委員会互いに権限事務の委任できる
予算の調製執行は原則委任できない
専決とは長の在・不在を問わず上司の補助機関が決定
代決とは長が不在の場合に補助機関が決定
「長の任期限=副知事又は副市長の任期限」は違法
【副知事及び副市長】
贈収賄・選挙犯罪の場合以外の刑の執行猶予中の者は失職しない
兼業禁止の規定に違反する場合は解職しなくてはならない
専門委員は非常勤の特別職、普通地方公共団体の長が選任するが議会の同意は不要
予算に収支は含まない
【長と議会】
義務費を削除議決をした時は再議に付さなければならないが
議決がなお義務費を削除した時は、長は原案執行権行使で当初予算支出できる
議会への報告義務は無し
予算・条例の議決に異議ある時は、長は任意で理由を示して再議できる
議決又は選挙が越権や違反是正の為に長は理由を示して再議に付す義務がある
(再度の議決がなお違法であると認める時は、長の任意で知事or総務大臣に不服申立て)
(不服申立て及び出訴できるのは,違法な議決又は選挙のみ)
【長の専決処分】
・議会が成立しないとき
・会議を開くことができないとき
・特に緊急を要するため議会を召集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき
・議会において議決すべき事件を議決しないと
【財政用語解説】
https://www.town.oizumi.gunma.jp/01soshiki/03zaimu/01zaisei/1288075672-3.html
・形式収支
出納閉鎖期日における
形式収支 = 歳入決算額 ― 歳出決算額
・実質収支
純剰余金(損失)、財政運営状況を判断
実質収支 = 形式収支 ― 翌年へ繰越財源
・単年度収支
今年の実質収支 ― 去年の実質収支
・事故繰越
予算成立後の事情により年度内に完了見込み無し予算を組む
年度内に支出負担行為を行ったが、年度内に支出が終わらなかった事により繰越
・分担金
徴収処分の不服申立は議会に諮問して決定
不均一課税をした場合には分担金を徴収できない
手数料は特定の者の為にする事務への対価として徴収
使用料は行政財産の使用又は公の施設の使用への対価
長は不服がある者異議申立て決定をしなければならない。
・公の施設の使用料
条例で定める(条例で定めることが適当でない技術的細目もある)
行政財産の使用と公の施設の利用のみ徴収できる
現金が原則(特例で証紙もOK)
徴収し減免する権限は管理者
分担金、委託金、過料及び負担金は証紙による収入は不可
調定とは調査して確定
金融機関を指定した普通地方公共団体の支出方法は小切手の振出し(現金で支払いOK)
支出は代金受領の委任を受けた者、転付命令の場合の差押債権者等に対して支払う事はできる
長は決算認定に係る議会の議決と併せて総務大臣or知事に報告
翌年度歳入の繰上充当とは会計年度経過後に歳入が歳出に不足時に翌年度の歳入を繰り上げ
長が行う債権督促は時効中断の効力
金残債権は民法適用なので裁判の手続き無しでも時効を中断できる
分担金,使用料,手数料等公法上の金残債権に係る普通地方公共団体の歳入は、未納で5年間経過で時効を援用無しに債権消滅
【物品】
普通地方公共団体の所有に属する動産(現金,公有財産,基金に属する以外)、使用のために保管する動産
会計監査は、監督は首長、監査は監査委員
出納の年度区分は執行日の属する年度
職員は取扱い物品を普通地方公共団体から譲り受けれる場合がある
【公有財産】
不動産,特定の動産,用益物権,無体財産権,有価証券及び出資による権利等に区分
事務に従事する職員は取扱いに係る公有財産を譲り受けることができず、違反行為は無効、契約は特段の定めても効力無し。
自己所有物と交換するもできない
【行政財産】
公用財産と公共用財産に区分、公共用財産は多くが公の施設の物的構成要素
その用途又は目的を妨げない限度において、原則は国・他の地方公共団体などに対して特定の用途に供する場合に貸付・信託できない
・目的外使用を許可した場合
使用関係は借地法又は借家法の適用外
公用又は公共用に供する必要が生じたら首長or委員会は一方的に使用の許可を取り消せる
例外として政令に定めにより、貸し付け,又はこれに地上権を設定できる
【普通財産】
条例や議会の議決で管理又は処分できる
土地(定着物を含む)は当該普通地方公共団体を受益者として信託できる
【住民訴訟】
違法or不作為
出訴期間は30日
故意or過失認定は監査委員でなく長
首長は当該職員の損害不可避の証明を相当と認める時は議会の同意を得て賠償責任の全部又は一部を免除できるが、あらかじめ監査委員の意見をきき意見を付けて議会に付議しなければならない。
損害賠償命令に職員は審査請求又は異議申立てができる、長は異議申立てがあったら議会に諮問して決定
事務の委託を行う場合は、協議については総務大臣又は知事に届け出を行い議決を経なければならない。
普通地方公共団体の協議会
・設置する時は全ての議決を必要だが例外有り
・首長その他の執行機関の名で事務管理及び執行は首長その他の執行機関が管理し及び執行したものとしての効力を有する。
【広域連合】
都道府県が事務処理の特例条例により広域連合に処理させる場合、知事は広域連合長と協議
議会議員選挙は当該選挙人の投票or議会内の選挙で決める
特別区も設ける
【一部事務組合】
解散は関係地方公共団体の議決を経て,総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない
執行機関は権限に属する事項がなくなった場合には一部事務組合の成立と同時に消滅する
指定都市は条例で行政区が設置する、議会は置けないが選挙管理委員会は置く
(例:幸区議会は無いが、幸区選挙管理委員会はある)
地縁による団体は市長村長の認可を受けて法人格を取得(公益法人ではない) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています