株主総会において、議決権の過半数を持つ株主が出席し、
出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が得られれば、代表取締役を解任することができます(会社法466条、309条2項11号)。
株主総会後には、株主総会議事録を作成する必要があります(318条1項)。