0958無銘菓さん
2024/03/15(金) 21:46:40.05ID:bZj0/g3V【誹謗中傷ではなく事実だからね♪】
【はじめに】
情報が事実である事、
情報を発信する事で公益がある琴、
その情報が公共的に明らかにされるべきものであるコト、
上記の条件を満たした場合、本人が誹謗中傷と感じても違法性阻却事由となり、
名誉毀損には問えないのだな
('ω' 三 'ω')
あくまでもカスオレは公共性に鑑みた、
注意喚起を行っているだけなので早とちりしないでね٩(。•ω•。)و
根拠条文:刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)