【著作権】【特許】知的財産権【侵害】【濫用】
知的財産権、つまり著作権とか特許とかですね。
これにについて、侵害はダメだとか濫用はダメだとか、
まあ色々と意見を持っている人が多いかと思いますので
ここで議論したいと思います。
と、一応スレタイトルは中立を装って付けてみましたが
俺はかなり濫用はダメ派。 winny、青色発光ダイオード、CCCDとかいくらでも議題はありそうですね。
僕はまぁ、「常識の範囲」ならいいのではないかと思います。
主観ですけど、思いっきり。 BE面白ネタニュース板にも著作権スレは立ってたんですが
http://be.2ch.net/test/read.cgi/be/1106244777/l50
盛り上がってないけど何かスレタイに誤字はあるし
常任理事国なんとかかんとかのスレも両方にあるし
この話題もどっちかって言うと議論向きかなと思って
立ててみたんですが‥
やっぱりさすがにこれじゃ範囲が広すぎますかね‥orz
しかも俺もよくみたら「これにについて」とか誤字が‥orz うーん、たとえばCDをレンタル屋で借りてきてコピーする分には私的利用だから良かったはずだけど、
winnyとかあるとねー。あるとやっぱちょっとくらい使ってしまうだろうし、倫理の問題も大切だけど、
今ある技術をどうするかってことじゃないかなぁ…。
技術ができた時点で技術で防がないと無理ではないかと・・
まあ特に盛り上がった話題については個別にスレ立ててもらいましょう。
ちなみに地上デジタルのスレは既にあります。(俺が立てたんだけど)
http://qa.2ch.net/test/read.cgi/argue/1106392167/l50
>>2
お互いの「常識の範囲」が一致すればそれに超したことはないと思うんですけどね‥
どちらかと言えばwinny容認派の俺にも、公開前の映画とか流すのはさすがに
問題ありだろう、程度は常識の範囲だと思うんですが、それが通用しない連中も居る。
じゃあ規制も仕方ないだろうってことになって、それがどんどんエスカレートする。
こうなるとお互い潰し合うことが目的になって建設的な議論になりにくいんですよね‥
さて、スレ立てといてなんですがそろそろ俺は眠いんで寝ますが‥
まあ皆さんとにかくどんどん議論してください。 うーむ 難しい問題ですね。
著作権ことで目新しいと思えるのは、スヌーピーのことですかね
スヌーピーの著作権が切れ、いろいろ使われるようになって、
スヌーピーの印象が歪められたと思っています。
本当のスヌーピーはぐうたらで、意地悪なのですが、
一部のCMでは、愛嬌を振りまいたり スヌーピーにあるまじき態度です。
しかも、著作権切れて古いものばかり溢れてしまうと、
新しい知的財産を築くことを阻害してしまいそうだが、どうなんだろうか?
我思うに、特許や著作権を総合管理する国際機関があってもいいんじゃないか
国ごとに取り決めていると、アメリカみたいに一部で容易に特許取得しやすい国が
一人勝ちの構造になってしまうし、またサブマリン特許みたいな問題も発生する。
知的財産や特許を総括する組織ができて、個人の権利が失われたら
その人が造った物から出る利益は、発展途上国などに寄付する形をとれば
理想型かと思われる。
ちょっと議論とスレタイとそれたなスマソ 気にしなくてもいいから続きドゾー おっとすれ違った‥orz
「技術で防ぐ」とは言っても、なかなか難しいと思ってます。
結局何をどこまで防ぐのか、と言う話になるので。
技術だけで何でも解決、とは行かないのでまあ法律の話とか
にもなるんですよね。どんな技術を規制するのか、と言う話にもなる。
P2P自体を全部規制しろ、なんて極論を出す人も居るんですが、
まあその辺287さんの立場をもう少し詳しく説明してもらえると
議論しやすいです。ではまた。
>>6
いえ、スレタイは知財権関係の話題ならなんでもあり、
くらいの意図で付けたので。(ちょっと広すぎたかなとは思ってますが)
で、スヌーピーの場合どうなのか知らないですが
作者の意図とファンや聴衆観衆の認識がかみ合わなかったり
することもあると言うのがまた難しいところですよね‥
さて、今度こそ寝ますので、では。 私は侵害は断固として反対です。
欲しいもの、良いものに対しては
それに見合う対価を払わないと
バランスが乱れてくると思います。
知的生産者が見合う対価が無ければ
生産しなくなる、極論を言えば文明の空洞が
おこりかねないと思います。 作者が対価を求めている場合には、それを利用するものは対価を支払うべき。
これは当然のことですよね。少なくとも私はそう認識しています。
しかし「対価が無ければ生産しなくなる→文明の空洞化」には必ずしも同意できません。
タダでもいいから自分の作ったものを見て欲しい、聞いて欲しい、使って欲しい
と考えて知的生産物を公開している人たちはたくさん居るからです。
まあコピーレフトの人たちなんてのは最たる例ですが、他にも
「気に入ったらお金を払って欲しい」と言うカンパの形で対価を求める人たちも居ます。
ただ、こういった場合実際に支払う人はわずかしか居ないのが現実で‥
私はここに結構大きな問題があるんだと思ってますが‥
もう一つ、>>6に反対する形となりますが、の著作権の期限が切れているものというのもあります。
私は現在の制度は無意味に長すぎると思っています。既に似たようなことは提案されていますが、
例えば基本は10年くらいにして、延長は権利保有者が希望して手続きを行えば簡単にできる
ような制度にすれば何の問題もないと思うのですが‥
結論を言うと、新しく生産されたものを売るのに邪魔になるからと言ういう理由で
利用が制限されない知的財産を駆逐するべきだと言った意見には私は強く反対します。 論点が曖昧すぎて、何を議論すればいいのかわからんような。。
>>6
>スヌーピーの著作権が切れ、いろいろ使われるようになって
本当に切れたのか?
シュルツ氏の著作権として死後50年間まで有効と言う説が
あるのですが。 >>12
あり?まだ切れてなかったか、、、
まあ、それとは別にミッキーのためにアメリカが
著作権を70年保持に延長するかもしれないということもあったな
スレ主
>結論を言うと、新しく生産されたものを売るのに邪魔になるからと言ういう理由で
>利用が制限されない知的財産を駆逐するべきだと言った意見には私は強く反対します。
やっぱりそういったことは、コントロール不可能なのかもね。
著作権が切れたメディアを多く利用できる日が来たら、
新しい感性も芽生えるかもしれないし、いいと思えてきたよ
しかし、著作権の切れた知的財産は情報端末で利用される場合が多いから
デジタルデバイドによる格差が大きいと思うわけだ
今後はこういった問題も克服しなくてはいけない あー スヌーピーの国内イメージを歪めた犯人ならサンリオっす!
愛想のいいスヌーピーについての苦情は、サンリオに言おう
ん?およびでない? >>14
ディズニーを駆逐するためにサンリオは必要だから苦情はナシ このスレどうせ対象があいまいで議論することが出来ないなら
私が建てたかったけどなんか怒られて建てられなかった
「韓国や中国の日本パクリマーケットについて考える」
について話してもらいたいな!
巧く利用すれば反日感情ひっくりかえると思うんだけど。
でもなんかニュ速とか見てると
韓中関連のスレって即効消されるから(単なる叩きスレが多いが)
なんかこれもまずいんかな。 やっぱりスレの立て方がまずかったぽいですね‥orz
知的財産権について色々と意見を持っている人が多いと思うので
幅広くいろんな人の意見を聞いて議論する場所が欲しい
と思ったのが一応スレを立てた意図なんですが‥
ただ意見する人の立場は大まかに分ければ、知的財産に関する独占権は
強められるのが理想だと思っているか、それとも弱められる方が良しとするか
に分けられると思うのでその辺が論点になるかとは思うんですが。 ジャスト「一太郎」の販売中止を命じる 松下アイコン訴訟で判決
ttp://www.itmedia.co.jp/news/articles/0502/01/news052.html
ワープロソフト『一太郎』が特許関係で販売中止になるそうです。 >>18
まだ判決は未確定だから、販売中止にはならないと思う。
仮執行は却下されたようだし。
(仮執行を却下したということは、・・・ということかと)
まあ、ジャストシステムは上告するだろうから、まだまだ当分は
決着つかないでしょ。 2ちゃんねるに乱立する一太郎関連スレの盛況ぶりから目が離せません 既に発売されてるソフトだから、
新しく出荷しない限り判決は無意味な気がします。
誰でもすぐ思いつくようなことに著作権を認めるのがそもそもイカンのでは。 >>16に関して、私の思いつく限りでも問題は3つ
1.「そもそも彼らに日本に対して対価も敬意も払う姿勢が無い」
2.「彼らの姿勢がどうあれ対価を強制的に取る制度が不備である」
3.「為替相場のせいで人件費が高くつく日本が不利にたたされている」
と、多岐にわたっていると思います。
2.に論点をおいて議論したいならここで大丈夫ですけど
総合的に議論したいなら、やっぱりがんばってスレたてて
もらうのがベストかと。
私も興味あるんで暇があればそちらも伺いますよ。
まずいのかどうかとか、まあ私は良く知らないですけど、
ひろゆきさんも特に何も言ってないようなので大丈夫なのでは? でも振っておきながらどうすればいいのか全然わからないのだ。
ごめんね馬鹿でごめんね・・ いずれにせよ知的財産に関する制度には抜本的な見直しが必要だ
と言う話はしばしば耳にするわけで、私もそう思うんですが、
例えば、著作権にしろ特許にしろ、有効期限がそれぞれ
50年だか17年だかに固定されているわけですが、
もっと内容によって柔軟に変える、と言うことを考えても
良いんじゃないかと思うんです。例えば誰でも思いつきそうで、
影響力も広いような特許とかは、期限を短めにするとか。
まあそうすると誰がどうやってそれを決めるのかも問題になって
来ますけど、その辺もうちょっとオープンにやれないものなんでしょうかね?
今は確か特許庁の役人が決めることになってて、永久機関みたいな物理的に
ありえないものに認定が出たりもして問題になってたと思いますが。 >>30
確かに柔軟性は重要かもな。
最近話題になってる松下の特許にしても
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/software/1107280517/616-619
みたいに「防衛特許なら許せるけど‥」と言う意見が出ているが
法律的には防衛特許という考え方は無く取れる取れないの二択しかない。
最も日本では実用新案と呼ばれる結構独特な制度があって
認められやすい代わりに短め、という選択肢も取れるようだが、
これはこれで問題があるという意見も耳にした記憶がある。
その辺詳しくないんだがどうなんだろう?
>>30
>例えば、著作権にしろ特許にしろ、有効期限がそれぞれ
>50年だか17年だかに固定されているわけですが、
著作権は著作者の死後50年で消滅、
特許権は特許出願の日から20年で消滅します。
>もっと内容によって柔軟に変える、と言うことを考えても
>良いんじゃないかと思うんです。例えば誰でも思いつきそうで、
>影響力も広いような特許とかは、期限を短めにするとか。
「誰でも思いつきそう」な、特許法の言葉でいえば進歩性がない発明は、
そもそも特許になりませんね。間違って特許になった場合でも、誰かが
無効審判を請求してそれが認められれば特許は無効になりますから、
結果的に「期限を短めにする」ことはできましょう。 >>33
いや、進歩性がどれくらいあるかに応じてもっと柔軟に
特許の効力の強さを変える制度にすれば良いんじゃないか、
という提案だと思うんだが。
ところで例の松下不買運動のサイトでこんなコメントが。
http://miuras.net/matsushita_siglist?article=1
>「SWの特許は認められるべきではない。」と、
>この事件をきっかけに多くの人に気付いてもらえることを期待します。
>とはいいながら、来週にはSW特許を出さないと評価を下げられてしまう
>と脅えている私は小心者です。
>あまりにあたりまえのため、今では多くのSWがおこなっていることについて、
>過去に特許を出願し、権利化してしまっていることも白状します。
>幸い私の所属する会社はまだ訴訟をおこしてはいませんが。
ソフトウェア(SW)特許の是非はともかくとして、それにノルマが
課せられているというのは大きな問題の一つだと思われる。 ところでこのスレでも過去に何回か指摘されているが、
知的財産権に関しては話題があまりに多岐に渡るため、
一つのスレではとてもカバーしきれない。
いっそのこと知的財産権の話のための専用の板が
あってもいいのではないかと思われるがいかかだろう? >>33
>いや、進歩性がどれくらいあるかに応じてもっと柔軟に
>特許の効力の強さを変える制度にすれば良いんじゃないか、
>という提案だと思うんだが。
それは30自身も言及しておられるように、無理でありましょう。
現行の、進歩性が「ある」、「ない」という2者択一判断でも
判断者(審査官、審判官、裁判官)の判断が分かれるというのに、
そこに量的側面を加えれば、係争が倍増するのは必至です。
>ソフトウェア(SW)特許の是非はともかくとして、それにノルマが
>課せられているというのは大きな問題の一つだと思われる。
意味不明です。
「それにノルマが・・・」の「それ」は「ソフトウェア特許」を
指すのでしょうか。それとも特許全般を指すのでしょうか。
前者だとすると、「ソフトウェア特許にノルマが課されているのは問題だ」
という趣旨の主張になりますが、そうすると前半の
「ソフトウェア(SW)特許の是非はともかくとして」と繋がりません。
>>36
ああ、分かりにくかったですか、申し訳ない。
後半部のご質問の答えとしては「特許全般を指す」ですね。
要するに私が貼ったリンク先の人は、
「ソフトウェア特許は認められるべきではない」
と言う主張をしている訳ですが、私はそれが認められるべきかどうか
について特に主張するつもりは無い。
それよりも、ノルマが課せられているせいで、
特にアイディアがあるわけでもないのにノルマ達成のために
変な特許申請を出さざるを得ない状況があるのだとしたら、
そちらの方が問題ではないか、と言うことを主張しています。
それから、同じ>>36の前半部についてですが
>それは30自身も言及しておられるように、無理でありましょう。
>現行の、進歩性が「ある」、「ない」という2者択一判断でも
>判断者(審査官、審判官、裁判官)の判断が分かれるというのに、
>そこに量的側面を加えれば、係争が倍増するのは必至です。
果たして本当にそうでしょうか?
量的な判断が必要な部分で無理に二者択一判断を求められるために
余計ないざこざが発生するという面もあると思いますが。 誤送信申し訳ないです‥改めて。
以前からここでも紹介すると良さそうだと思っていて、
すっかり忘れて遅くなってしまったんですが、
「知的財産推進計画2004」の見直しに関する意見募集
と言うのがここで行われています。ご存知の方も多いでしょうが。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/pc/050124comment.html
まだ間に合うかと思いますので意見のある方は
送ってみると良いかと思われます。 >>37
私は、>>36にもあるように、進歩性には、量的な判断は必要がないものと考えます。
もし、量的な判断を加えた場合、何処の何のなんの事実を元に
進歩性がどの程度あるかを客観的に算定するのは、極めて困難です。
例えば、公に進歩性の量的な判断を算定する技術に関連したものが、
どの程度公に知られているかを判断するには、市場調査などをすることになり、
これらをいちいち判断するようになれば、膨大な時間が割かれることになり、
裁判が遅延し、権利行使しにくくしてしまい、特許制度自体が益々陳腐化
する危険性がでてきます。 >>37 への続き
また、量的な判断は、いつの時点でなされるのでしょうか。
例えば、昨今話題のジャストシステム,松下電気産業株式会社の間で係争中の
事件ですが、出願日が平成元年です。
判決を詳しく読んだわけではありませんが、
平成7年にwindows95が発売されたことを考えると平成元年当時は、
ヘルプシステムは画期的であったのかもしれませんね。
恐らく、ジャストシステム側の代理人が調べても、決定的な証拠がないから
判決でも、あのような判断がなされたのでしょう。
登録になったのは、平成10年です。この時点では、windows95も発売されており、
権利化された技術が陳腐化していてもおかしくありません。
ところで、仮に、出願日ではなく、審査する時点で進歩性の量的な判断がなされるのであれば、
即ち、審査される前に、一気に技術を広めて、その技術を陳腐化させてしまえば、
意図的に権利化させることをできなくすることが可能になるのではないだろうか?
または、権利化の期間を短くすることができるのではないだろうか? 最後に、ノルマの問題ですが、それは、特許制度の問題ではなく、
その会社固有の問題であり制度とは別に考えるべきではないでしょうか。
雇用関係の見直等で議論されることとおもいます。 中国とか韓国とか国家間の知的財産への考え方が問題あると思う。 相談です。スレ違いでしたらすみません。
実は海外のかたから某オークションの代理出品を依頼されました。
商品は↓↓↓です。
>中国の文化局(日本の特許庁)より版権の認可を受けた、日本アニメのDVDとなります。
>著作権番号もございまして、違法性もなく
その言葉を鵜呑みにし実際某オークションへ出品したところ、ユーザーより違反申告が多数ありID利用停止処分を受け
鵜呑みした内容で抗議をしたら↓↓↓の返信がきました。
> ●●●オークション知的財産権保護プログラム参加団体である権利者より「著作権」を侵害する
> 商品が出品されている旨の通知を受けました。
> そのため、出品物削除および●●● IDのご利用の停止措置を講じましたので、ご連絡いたします。
中略。。
> 知的財産権保護プログラム参加団体は、弊社への措置依頼のみに止まらず、自らの権利を
> 守るために、独自に法的措置を積極的に行っていることもお伝えいたします。
出品前に実際の出品物写真↓↓↓をメールで確認し海賊版でないので問題ないと思っておりましたが、
こういった海外版アニメDVDもは著作権の侵害にあたるのでしょうか?
侵害にあたるなら当然法的措置もありえますよねorz
ttp://0bbs.jp/marni/img0_889
ttp://0bbs.jp/marni/img0_888
今回の出品に全く関係ない自分名義ヤ●ーID全て利用停止され、復帰無・来月全ヤ●ーID強制登録削除されるそうです。
これだけのことを、疑いだけで、事実も確認せずにはやるのですから、確かな根拠があるのだろうと思い、相談カキコさせていただきました。 ようわからんけど、
ソフトやCDは使用承諾というならCD壊れたら新しいのなぜくれないの?
全く心当たりがないのにこんなメールがきた
ただ、BTは使っています。
■株式会社
■規約違反110番
担当 W・W
平素は、■のサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび米国ソフト会社の代理人より、弊社ネットワーク上で公開されている
ファイル交換ソフトに同社が管理しているソフトが無許可で公開されている旨の
連絡がありました。
弊社にて調査を行い、該当の接続はお客様がご利用いただいております
ユーザーIDでの接続によるものであることを確認いたしました。
先方より連絡のあったタイトルは以下のとおりです;
Title: (有名ゲームソフト) これらの知的財産物を不正に配布することは、米国著作権法および国際法に
抵触することであり、罰則または賠償の対象になる旨が記載されておりました。
なお、知的財産の侵害につきましては、■会員規約第*条(禁止事項)第
*項にも抵触いたします。あわせてご連絡いたします。
このようなファイル交換ソフトでの公開についてお心当たりはありますでしょ
うか。上記につきまして、状況のご確認も含め、当社まで電子メールにてご連絡
をお願いします。
以上、ご連絡をいたします。
*********************************
■株式会社 ■規約違反110番
E-mail :- Fax: -
*********************************
↑プロバイダからこういうの来てる人他にいませんか? /j
/__/ ‘,
// ヽ ', 、
// ‘ ! ヽ …わかった この話はやめよう
/イ ', l ’
iヘヘ, l | ’
| nヘヘ _ | | l ハイ!! やめやめ
| l_| | | ゝ ̄`ヽ | |〈 ̄ノ
ゝソノノ `ー‐' l ! ¨/
n/7./7 ∧ j/ / iヽiヽn
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/ o |!:::::} / o` ー 、::::::::::::i o ,':::::::{`ヽ ヘ ノ
/ o ノ:::::∧ /ヽ o ヽ::::::::| o i::::::::ヽ、 / /
/ ノ::::::/ /::::::::ヽ o ヽ:::| o {::::::::::::::Υ /
不法行為による損害賠償請求権の期間の制限を条文名に示す民法724条の規定は、民
法166条の本則消滅時効(この場合20年)に対する期間の制限を規定しており、本
則消滅時効の範囲内での期間であり、したがって起算点は民法166条の充足が前提と
なる。本則の消滅時効に関し、起算点について民法166条に示されており、「権利の
行使ができる時から起算する」と規定されている。「権利の行使ができる時」というの
は、現実に権利を行使して目的が達成できる行使可能時を指す。単に権利の物理的行
使可能時を指さない。なぜなら、権利の行使は目的が達成できないと、実質上有効な
行使ができないからである。したがって、裁判権即権利行使可能などという論理は、
法をあざむく本末転倒な論理である。今回の事件では、少なくとも事件が公になり、
現実に権利を行使して目的が達成できるようになるまでは、消滅時効は起算しない。