>>48 > 私の知り合いが霊視が出来るんだけど、そんな情報いらないよね//
  一概にそうは云わないけどね。
目撃者のいない刑事事件の裁判なんて、云ってみれば霊視みたいなモンなんだし。
証拠物件やら、事件前後の証言、供述なんかをもとに霊視・判示をするわけだ。
中には、そりゃ無理だろ、といった有罪判決もあって、そんな裁判官は霊視者としか思えない。

既存の事実から合理的に行った判断を、霊視と称して開示する分には構わないのだが、
そうでないならお呼びではない、と云わざるを得ない。