第3者が犯人と仮定した場合、犯人がまなみちゃんを誘拐出来るのは、校長の証言により、
まなみちゃんが校長の目の前を通ったB地点から橋を渡りC地点到着時、つまりC地点付近しかない。
C地点から
右へ曲がる正規のルートをまなみちゃんが歩いた場合は、犯人はまなみちゃん誘拐後、その場で身を屈め、
校長通過を待つ、あるいは、その場からC地点に戻り、C地点の脇道奥へと入らなければならない。
なぜなら、そうしなければ、犯人は、後からくる校長と鉢合わせしてしまう。
また、この場合、
校長が、まなみちゃんが心配だ!と思い、まなみちゃんとB地点から一緒に歩くと、この事案は発生不可能になり、
犯人はムダに藪の中でただ何十分も1時間も待ち損するのみであり、
第3者犯人にとっては、
まなみちゃんが一人で歩いてくる可能性など、ゼロである!!