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フロント暴力団司法書士竹下公男893 [無断転載禁止]©2ch.net
0001名無しさん@天国に一番近い島
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2017/04/23(日) 05:38:01.50ID:ja2HTd9W
伍稜総建役員逮捕と竹下公男司法書士
報道によれば、伍稜総建役員二名、司法書士一名他一名が逮捕されたという。
容疑は、「私文書偽造」「同行使」「原本不実記載」である。
逮捕された役員一名は公認会計士、司法書士は竹下公男司法書士((社)東京公共嘱託登記
司法書士協会 副理事長、、元らしい)であった。
この事件は新橋4丁目登記詐欺で名前が出ている塩田司法書士が、香川で逮捕された事件に
似ている。
以下の記事参照
【産経の記事(2016.11.2 14:48)
採石権を勝手に移転、暴力団に利益? 建設会社代取ら4人逮捕・警視庁
 砂利などの採石権を他社から取得したと嘘の登記をしたなどとして、
警視庁組織犯罪対策3課は2日、有印私文書変造・同行使と電磁的公正証書原本不実記録・
同供用の疑いで、建設会社「伍稜総建」(福岡市)代表取締役、
菊地範洋容疑者(51)=住所不詳=と同、堀友嗣容疑者(40)=東京都港区六本木=ら男4人
を逮捕した。組対3課によると、いずれも容疑を否認している。
 組対3課は、堀容疑者らが採石権を利用して暴力団関係者に利益を流そうとした可能性も
あるとみている。堀容疑者らは、愛知県瀬戸市の建設会社から採石権購入の交渉をしたが、
決裂。それ以前に建設会社から取得していた委任状を変造して悪用したという。
 逮捕容疑は1月、瀬戸市の建設会社名義の委任状を変造し、
建設会社が三重県紀北町の土地に設定していた採石権が伍稜総建に移転したとする
嘘の登記を申請し、登記簿に記録させたとしている。】
0002名無しさん@天国に一番近い島
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2017/04/23(日) 05:41:14.01ID:ja2HTd9W
代表 : 司法書士 竹下 公男所在地〒160-0006東京都新宿区四谷2丁目14番9号 森田屋ビル402
TEL : 03-3359-9841 / FAX : 03-3226-9056E-mail : mail-soudan@take-law.net
営業時間 : 10:00〜18:00休日 : 土曜、日曜、祝祭日最寄り駅
■東京メトロ 丸の内線「四谷三丁目」駅 出口→徒歩(約350m)アクセスマップ
竹下公男竹下 公男 (たけした きみお) 東京司法書士 所属【 経歴 】
1946(昭和21)年 広島県に生まれる
1969(昭和44)年 明治大学法学部 卒業
1984(昭和59)年 司法書士試験 合格
1985(昭和60)年 司法書士事務所 開業  (竹下甫法律事務所 内)
1993(平成 5)年 (社)東京公共嘱託登記司法書士協会 理事 就任
1995(平成 7)年 実兄の竹下甫弁護士の事務所を継承
2001(平成13)年 (社)東京公共嘱託登記司法書士協会 副理事長 就任
2007(平成19)年 同 協会 退任本基礎知識シリーズ 不動産登記の基礎知識
よくわからないニュースですが、掘っていくと妙なところに辿り着きました。まずは産経の記事(2016.11.2 14:48)です。
採石権を勝手に移転、暴力団に利益? 建設会社代取ら4人逮捕・警視庁
 砂利などの採石権を他社から取得したと嘘の登記をしたなどとして、警視庁組織犯罪対策3課は2日、有印私文書変造・同行使と
電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで、
建設会社「伍稜総建」(福岡市)代表取締役、菊地範洋容疑者(51)=住所不詳=と同、堀友嗣容疑者(40)=東京都港区六本木=ら男4人を逮捕した。
組対3課によると、いずれも容疑を否認している。
 組対3課は、堀容疑者らが採石権を利用して暴力団関係者に利益を流そうとした可能性もあるとみている。堀容疑者らは、愛知県瀬戸市の建設会社から
採石権購入の交渉をしたが、決裂。それ以前に建設会社から取得していた委任状を変造して悪用したという。
 逮捕容疑は1月、瀬戸市の建設会社名義の委任状を変造し、建設会社が三重県紀北町の土地に設定していた採石権が伍稜総建に移転したとする
嘘の登記を申請し、登記簿に記録させたとしている。
0003名無しさん@天国に一番近い島
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2017/04/23(日) 05:44:21.90ID:ja2HTd9W
山口組フロント企業 伍稜総建社長ら4人を逮捕
2016年11月3日 NEWS 国内ニュース, 暴力団 0
https://newsplus1.net/archives/307
警視庁組織犯罪対策3課は、三重県紀北町にある採石場の石材を切り出す権利を勝手に移転させたとして、
土木会社伍稜総建の社長、菊地範洋容疑者(51)、同じく代表権を持ち公認会計士でもある堀友嗣容疑者(40)ら4人を有印私文書変造・
同行使と電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕した。
堀容疑者らは愛知県の建設会社と三重県の採石場の採石権をめぐって、 売買交渉をしていましたが、決裂。委任状を偽造し、使用していた。

堀容疑者は公認会計士として、複数の会社の役員に就いており、ダイエット食品会社の合併・買収(M&A)で得た所得約9億円を隠し、所得税3億3千万円を脱税した番場秀幸氏の指南役とされている。
堀容疑者は指定暴力団六代目山口組の資金を運用していたとみられ、警視庁は採石事業で得た利益を山口組に流そうとした可能性もあるとみて捜査している。
採石権
他人の土地から、設定契約の範囲内で、岩石などの採取を行う権利であり、採石権を取ろうとする土地に、地上権、永小作権がある場合は、所有者だけではなく、地上権と永小作権を持っている人の許可も必要となる
代表 : 司法書士 竹下 公男所在地〒160-0006東京都新宿区四谷2丁目14番9号 森田屋ビル402
TEL : 03-3359-9841 / FAX : 03-3226-9056E-mail : mail-soudan@take-law.net
営業時間 : 10:00〜18:00休日 : 土曜、日曜、祝祭日最寄り駅
0004名無しさん@天国に一番近い島
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2017/06/30(金) 16:01:10.59ID:7MBiJxvy
後見は弁護士より扱い数が多いから
社会と家裁から一定の評価はされているだろうね
簡裁は簡単な仕事をお安く弁護士の劣化版みたいにしている

法テラスやってない
同じ破産でも報酬は弁護士の半分なんでしょ?
そもそもお客で値段を変えるのはあまり好きじゃないので今後もやる気はない
人権派司法書士wがやれば良いのかなと

地裁書類作成は誰もやらなくなったんじゃないかな?
和歌山地裁以降
書類作成費用は5万なんて決められちゃったし、陳述できないから弁護士より書面バッチリ作らないといけないし、
依頼者と綿密な打ち合わせが必要だし、基本能力低いし、本人訴訟やめるように裁判所で強烈な訴訟指揮されるし
やめだやめだ〜〜〜w
0005名無しさん@天国に一番近い島
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2017/07/11(火) 08:43:21.08ID:geSf0bc1
林敏夫弁護士(神奈川)非弁行為で懲戒処分の事前公表 新司法試験世代も積極的に非弁提携の動き
弁護士法人 クローザー法律事務所神奈川県川崎市多摩区登戸2085-1 H&Yビル201
TEL.0120-106-156FAX.044-330-0477弁護士法人エレフセリア法律事務所
このような事実を考えると、林敏夫弁護士が「非弁屋」に「飼われて」いた可能性も高いと考えられる。
現在も林敏夫弁護士の名前が記載された極めて怪しい集客サイトが残っているので、ぜひ確認して頂きたい。
【参考リンク】男女間トラブル無料相談  このサイトの中には「証拠調査士」という職業が出てくるが、そんな資格など我が国には存在しない。この自称「証拠調査士」というのが、今回の非弁行為の主犯格であろう。
神奈川県弁護士会は、懲戒手続きも結構だが、被害拡大を心配しているのであれば、さっそく刑事告発を行うべきであろう。
https://kamakurasite.com/2016/11/15/%E6%9E%97%E6%95%8F%E5%A4%AB%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%EF%BC%88%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%EF%BC%89%E9%9D%9E%E5%BC%81%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%A7%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%AE%E4%BA%8B/
0006名無しさん@天国に一番近い島
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2017/09/04(月) 08:34:02.44ID:Ymd7AN6N
処分の理由
司法書士は,常に品位を保持して公正かつ誠実にその業務を行わなければならないところ,
被処分者は,登記申請代理を受任しながら,その一部について登記を完了させたのみで,そ
の余については正当な事由なく6年以上も放置し,司法書士会からの再三の指導により登記
を完了させたものの,依頼者に対し報酬の説明を怠り,また,正当な理由なく,預り金の精
算を8月以上も放置している。さらに,被処分者は,自己破産手続,特定調停手続等の裁判
関係業務をすべて補助者任せにし,当該業務について自らは一切把握していなかった。これ
らの行為は,登記制度及び司法書士制度に対する国民の信頼を著しく失墜させる行為である。
被処分者の上記行為は,法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法書士法施行
規則第22 条(報酬の基準を明示する義務),同第29 条(領収証),○司法書士会会則第10 条
(変更届),同第24 条(会費),同第82 条(品位保持等),同第90 条(依頼事件の処理),同
第92 条(報酬の明示),同第93 条(領収書),同第101 条(会則等の遵守義務),同第104 条
(補助者等の使用責任),同第105 条(会員に対する指導及び調査)の各規定に違反するもの
である。
0007名無しさん@天国に一番近い島
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2017/09/17(日) 06:04:12.50ID:2gbDSpwR
司法書士が、暴力団員の仲間なら大丈夫ですかわからないです
0008名無しさん@天国に一番近い島
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2017/09/20(水) 17:43:41.70ID:z3JZpcWE
酔った男性による駅員への暴行が相次ぐ JR逗子駅、大船署9/17(日) 7:00配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170917-00020622-kana-l14
JRの駅で16日、酒に酔った男性による駅員への暴行が相次いだ。
 逗子署は同日、東京都新宿区高田馬場2丁目、司法書士の容疑者(39)を傷害の疑いで現行犯逮捕した。
 逮捕容疑は、同容疑者は同日午前1時5分ごろ、逗子市逗子1丁目のJR逗子駅横須賀線下りホームに停車中の電車内で、
同駅の男性駅員(39)の右腕を数回足で蹴るなどし、軽いけがを負わせた疑い。
 同署の調べでは、逗子止まりの最終電車の座席に泥酔状態で寝込んでいた容疑者に駅員が声を掛け、2人掛かりで抱えて
車外に連れ出そうとしたところ、同容疑者が暴れ出し、足元を抱えていた駅員の腕や腰を蹴るなどしたという。
0009名無しさん@天国に一番近い島
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2017/09/29(金) 08:13:43.39ID:bWB65z8X
被処分者のこのような行為は,公正かつ誠実にその業務を行い,国民の権利の保護に資す
べき責務を有する司法書士としての自覚を欠き,司法書士に対する国民の信頼を著しく失墜
させるものであって,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),及び○司法
書士会会則第81 条(品位保持等)並びに同第100 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反す
るものであり,被処分者の行為により,申立人は訴訟を提起して自らの権利の回復を図らな
ければならなかったことからすれば,被処分者の責任は重大と言わざるを得ず,厳しい処分
が相当である。
0010名無しさん@天国に一番近い島
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2017/11/10(金) 08:17:37.33ID:6AGXBTmp
問題税理士・問題司法書士と結託し振り込み詐欺集団の金庫番を務める弁護士

工藤徳郎税理士といえば、実際には「詐欺師」と呼ぶほうが相応しく反社会的勢力との密接な関係(単にカネを借りているだけ?)が
有るといわれるお方である。この工藤税理士のパートナーが高橋正吾司法書士であり、これまた反社会的勢力との密接な関係を噂され、
司法書士とは思えないような業務を行っていることで大評判の司法書士である。
http://www.seal-c.co.jp/category_g/justice_tristar.html
https://twitter.com/weathermen12/status/843758374462222338
https://kamakurasite.com/2017/11/02/%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E3%83%BB%E5%95%8F%E9%A1%8C%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%A8%E7%B5%90%E8%A8%97%E3%81%97%E6%8C%AF%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF%E8%A9%90%E6%AC%BA/
0011名無しさん@天国に一番近い島
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2017/11/19(日) 10:39:20.35ID:pwtG3kbw
第2 処分の理由
司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に
その業務を行わなければならない。被処分者は〇年以上の長期間にわたって,依頼のあった
登記申請手続について,わずかの依頼者への対応と,3割程度の登記申請書類の点検を行っ
た以外は,すべて補助者に任せきりにしていたものである。
被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法書士法
施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第79 条(品位の保持等),
同第98 条(会則等の遵守義務)及び同第101 条(補助者等の使用責任)の各条項に違反し,
公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き,その品位を損な
い社会的信用を失墜させた行為であり,被処分者の責任は極めて重大と言わざるを得ず,看
過し得ないものである。
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